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破産法 第240条(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位)

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  1. 相続人について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者及び受遺者は、財産分離があったとき、又は相続財産について破産手続開始の決定があったときでも、その債権の全額について破産手続に参加することができる。
  2. 2.相続人について破産手続開始の決定があり、かつ、相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人の債権者の債権は、相続人の破産財団については、相続債権者及び受遺者の債権に優先する。
  3. 3.第二百二十五条に規定する期間内にされた破産手続開始の申立てにより相続人について破産手続開始の決定があったときは、相続人の固有財産については相続人の債権者の債権が相続債権者及び受遺者の債権に優先し、相続財産については相続債権者及び受遺者の債権が相続人の債権者の債権に優先する。
  4. 4.相続人について破産手続開始の決定があり、かつ、当該相続人が限定承認をしたときは、相続債権者及び受遺者は、相続人の固有財産について、破産債権者としてその権利を行使することができない。第二百三十八条第一項の規定により限定承認の効力を有するときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 240 条は、相続人の破産において相続債権者・受遺者と相続人の債権者の弁済順位を定める。限定承認があれば相続債権者は固有財産に権利行使できない。

Q · 親が借金を残して亡くなり、その相続人である自分が自己破産したら、親の債権者と自分の債権者はどちらが先に回収するの?

限定承認と 225 条の期間内申立てで財布が分離される

破産法 240 条は、相続人が破産したとき、相続財産と相続人の固有財産を分離し、どの債権者がどちらの財産から優先弁済を受けるかを定めます。第 225 条所定の期間内に申立てがされれば、固有財産は相続人の債権者が優先し、相続財産は相続債権者・受遺者が優先します(3 項)。さらに相続人が限定承認をしていれば、相続債権者・受遺者は固有財産に破産債権者として権利を行使できません(4 項)。分離の利益は、期限内に動いた者だけが得られます。

解説

親が多額の借金を残して亡くなった。あなたには自分の家も貯金も給料もある。父の債権者は、あなた自身の財布まで追いかけてくるのか。破産法240条は、まさにこの一点を裁く防火壁である。相続が起きると、本来は二つの財布が並ぶ。亡くなった人が残した相続財産と、あなた自身の固有財産だ。この条文は、相続人について破産手続が始まったとき、相続債権者(亡くなった人にお金を貸していた人)や受遺者と、相続人自身の債権者(あなた個人にお金を貸している人)のうち、どちらの財布からどちらが先に回収できるかの順位を定める。鍵は二つ。限定承認をしていれば、相続債権者はあなたの固有財産に手を出せない(4項)。そして225条所定の期間内に申立てがされたかどうかで、固有財産と相続財産それぞれの取り分の順番が分離される(3項)。期限を一日逃すだけで、あなたの給料が父の借金の弁済に消えるかどうかが変わる。

法的な位置づけ

破産法 240 条は、相続人について破産手続開始の決定があった場合における相続債権者・受遺者と相続人の債権者の権利行使の順位を定める規定である。相続財産と相続人の固有財産を分離し、限定承認や第 225 条所定の期間内の申立ての有無に応じて、各債権者がいずれの財産から優先弁済を受けるかを整理する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続人破産の特則とは何ですか?

相続人が破産したときに、相続財産と相続人の固有財産を分離し、相続債権者・受遺者と相続人の債権者のどちらがどちらの財産から優先して弁済を受けるかを定める破産法 240 条の規律です。

Q2限定承認をすると相続人の固有財産は守られますか?

守られます。破産法 240 条 4 項により、相続人が限定承認をしていれば、相続債権者・受遺者は相続人の固有財産に破産債権者として権利を行使できません。

Q3破産法 225 条の期間とは何ですか?

相続人破産の申立てをめぐる期間で、この期間内に申立てがされて相続人破産が開始すると、240 条 3 項により固有財産と相続財産で優先債権者が分離されます。最新の条文をご確認ください。

Q4相続人が破産しても親の債権者は全額請求できますか?

できます。240 条 1 項により、相続債権者・受遺者は、財産分離があったときや相続財産についても破産手続開始があったときでも、債権の全額について破産手続に参加できます。

Q5相続人自身の債権者と相続債権者はどちらが優先ですか?

相続財産と相続人の固有財産、両方に破産手続が開始した場合、相続人の破産財団では相続人の債権者が相続債権者・受遺者に優先します(240 条 2 項)。財産ごとに順位が分かれます。

Q6限定承認は共同相続人全員でする必要がありますか?

はい。相続人が数人いる場合の限定承認は、共同相続人全員が共同してのみ行うことができます(民法 923 条)。一人だけでの限定承認はできません。

Q7熟慮期間の 3 か月を過ぎたらどうなりますか?

自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月を過ぎると、原則として単純承認とみなされ、限定承認・相続放棄ができなくなります(民法 915 条・921 条)。固有財産防衛のカードを失います。

Q8相続放棄をした場合も 240 条は関係しますか?

相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり(民法 939 条)、そもそも相続債権も相続財産も承継しないため、相続人としての破産における 240 条の分離問題は原則生じません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1親に借金があったみたいなんですけど、相続したら自分の貯金まで取られますか?

単純承認すると、相続人は故人の債務を自分の固有財産でも弁済する責任を負います。ただし限定承認をすれば相続財産の限度でしか責任を負わず、破産法240条4項により相続債権者や受遺者は相続人の固有財産に手を出せません。業界裏話ヒント:限定承認の利用件数が年間1000件前後と極端に少ないのは、手続が煩雑で共同相続人全員の合意が要るからです。多くの人は相続放棄か単純承認の二択だと思い込んでいますが、財産も借金もどちらも大きく中身が読めないときは、限定承認が最強の保険になる

Q2亡くなった取引先にお金を貸していて、相続人の息子も自己破産しそうです。回収できますか?

相続人について破産手続が始まれば、相続債権者は債権全額で破産手続に参加できます(破産法240条1項)。ただし相続人の固有財産からの配当では相続人自身の債権者に劣後し(2項)、一方で相続財産からは相続債権者が相続人の債権者に優先します(3項)。業界裏話ヒント:どの財産プールに対して権利行使するかで回収率が全く変わります。相手側の弁護士は財産の振り分けを熟知しているので、こちらも『どの財布から取りに行くか』を最初に設計しないと、せっかくの優先順位を活かせず取りこぼす

Q3相続財産と相続人、両方とも破産することなんてあるんですか?

あります。事業者が負債を抱えて亡くなり、相続人自身も債務超過というケースです。この場合、破産法240条が二つの破産財団の関係を整理し、相続財産は相続債権者が優先、相続人の固有財産は相続人の債権者が優先する形で財布を分離します。業界裏話ヒント:この『財産の分離』があるおかげで、相続人の債権者が棚ぼたで相続財産まで取れるわけではなく、相続債権者も相続人の財産まで食い込めるわけではない。倒産処理では、どちらの債権者も自分の本来の引当てに閉じ込められるのが原則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親の借金は相続したら全部背負うしかない」と思われているが、限定承認をすれば相続財産の限度でしか責任を負わず、240条4項により相続債権者は相続人の固有財産に手を出せない。背負うかどうかは、運命ではなく選択の問題である
  • 相続放棄や限定承認という選択肢の存在は知っていても、その期限が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」(民法915条)という短さを、多くの人は甘く見ている。葬儀や手続に追われているうちに、最強の防御カードが期限切れで使えなくなる
  • 「相続財産と自分の財産、どちらから先に返済されるか」という問いの立て方そのものがずれている。法が先に問うのは『そもそも二つの財産が分離されているか』だ。分離されていなければ、順位を論じる前に財布が混ざり、相続人の債権者と相続債権者が同じ鍋を奪い合う
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規律内容240 条:相続債権者・受遺者と相続人の債権者の弁済順位・財産分離
効果のトリガー限定承認の成立、または 225 条の期間内申立て
誰を守るか分離により相続債権者と相続人の債権者を各自本来の引当てに固定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が連帯保証で背負った数千万円の借金。あなたは家も貯金もある会社員だ。もし何もせず単純承認すれば、父の債権者はあなたの給料も家も差し押さえられる。だが限定承認をしていれば、240条4項により相続債権者はあなたの固有財産に一切手を出せない。3か月の熟慮期間を逃すかどうかが、人生を分ける
  • あなたは亡くなった取引先の社長に売掛金300万円があった。社長個人には大した財産がなく、相続人の息子は資産家だ。息子について破産手続が始まったとき、あなたは息子の破産財団に債権全額で参加できる(1項)。ただし息子自身の債権者がいれば、息子の固有財産からの回収では彼らに劣後する(2項)。どの財布を狙うかで回収額が桁違いになる
  • 相続財産にも相続人にも同時に破産手続が始まった。相続財産からは相続債権者が先、相続人の固有財産からは相続人の債権者が先。二つの行列は交わらない。
  • もし、あと数日で225条の申立期間が切れるとしたら? この期間内に申立てがされれば、固有財産は相続人の債権者が優先し、相続財産は相続債権者が優先する形で財布が分離される。期間を過ぎれば分離の利益は得られず、混ざった財産を奪い合うことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第240条(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第240条の条文原文は「相続人について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者及び受遺者は、財産分離があったとき、又は相続財産について破産手続開始の決定があったときでも、その債権…」で始まります。
  3. 破産法第240条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。