要点破産法 240 条は、相続人の破産において相続債権者・受遺者と相続人の債権者の弁済順位を定める。限定承認があれば相続債権者は固有財産に権利行使できない。
Q · 親が借金を残して亡くなり、その相続人である自分が自己破産したら、親の債権者と自分の債権者はどちらが先に回収するの?
限定承認と 225 条の期間内申立てで財布が分離される
破産法 240 条は、相続人が破産したとき、相続財産と相続人の固有財産を分離し、どの債権者がどちらの財産から優先弁済を受けるかを定めます。第 225 条所定の期間内に申立てがされれば、固有財産は相続人の債権者が優先し、相続財産は相続債権者・受遺者が優先します(3 項)。さらに相続人が限定承認をしていれば、相続債権者・受遺者は固有財産に破産債権者として権利を行使できません(4 項)。分離の利益は、期限内に動いた者だけが得られます。
親が多額の借金を残して亡くなった。あなたには自分の家も貯金も給料もある。父の債権者は、あなた自身の財布まで追いかけてくるのか。破産法240条は、まさにこの一点を裁く防火壁である。相続が起きると、本来は二つの財布が並ぶ。亡くなった人が残した相続財産と、あなた自身の固有財産だ。この条文は、相続人について破産手続が始まったとき、相続債権者(亡くなった人にお金を貸していた人)や受遺者と、相続人自身の債権者(あなた個人にお金を貸している人)のうち、どちらの財布からどちらが先に回収できるかの順位を定める。鍵は二つ。限定承認をしていれば、相続債権者はあなたの固有財産に手を出せない(4項)。そして225条所定の期間内に申立てがされたかどうかで、固有財産と相続財産それぞれの取り分の順番が分離される(3項)。期限を一日逃すだけで、あなたの給料が父の借金の弁済に消えるかどうかが変わる。
破産法 240 条は、相続人について破産手続開始の決定があった場合における相続債権者・受遺者と相続人の債権者の権利行使の順位を定める規定である。相続財産と相続人の固有財産を分離し、限定承認や第 225 条所定の期間内の申立ての有無に応じて、各債権者がいずれの財産から優先弁済を受けるかを整理する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続人が破産したときに、相続財産と相続人の固有財産を分離し、相続債権者・受遺者と相続人の債権者のどちらがどちらの財産から優先して弁済を受けるかを定める破産法 240 条の規律です。
守られます。破産法 240 条 4 項により、相続人が限定承認をしていれば、相続債権者・受遺者は相続人の固有財産に破産債権者として権利を行使できません。
相続人破産の申立てをめぐる期間で、この期間内に申立てがされて相続人破産が開始すると、240 条 3 項により固有財産と相続財産で優先債権者が分離されます。最新の条文をご確認ください。
できます。240 条 1 項により、相続債権者・受遺者は、財産分離があったときや相続財産についても破産手続開始があったときでも、債権の全額について破産手続に参加できます。
相続財産と相続人の固有財産、両方に破産手続が開始した場合、相続人の破産財団では相続人の債権者が相続債権者・受遺者に優先します(240 条 2 項)。財産ごとに順位が分かれます。
はい。相続人が数人いる場合の限定承認は、共同相続人全員が共同してのみ行うことができます(民法 923 条)。一人だけでの限定承認はできません。
自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月を過ぎると、原則として単純承認とみなされ、限定承認・相続放棄ができなくなります(民法 915 条・921 条)。固有財産防衛のカードを失います。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり(民法 939 条)、そもそも相続債権も相続財産も承継しないため、相続人としての破産における 240 条の分離問題は原則生じません。
単純承認すると、相続人は故人の債務を自分の固有財産でも弁済する責任を負います。ただし限定承認をすれば相続財産の限度でしか責任を負わず、破産法240条4項により相続債権者や受遺者は相続人の固有財産に手を出せません。業界裏話ヒント:限定承認の利用件数が年間1000件前後と極端に少ないのは、手続が煩雑で共同相続人全員の合意が要るからです。多くの人は相続放棄か単純承認の二択だと思い込んでいますが、財産も借金もどちらも大きく中身が読めないときは、限定承認が最強の保険になる
相続人について破産手続が始まれば、相続債権者は債権全額で破産手続に参加できます(破産法240条1項)。ただし相続人の固有財産からの配当では相続人自身の債権者に劣後し(2項)、一方で相続財産からは相続債権者が相続人の債権者に優先します(3項)。業界裏話ヒント:どの財産プールに対して権利行使するかで回収率が全く変わります。相手側の弁護士は財産の振り分けを熟知しているので、こちらも『どの財布から取りに行くか』を最初に設計しないと、せっかくの優先順位を活かせず取りこぼす
あります。事業者が負債を抱えて亡くなり、相続人自身も債務超過というケースです。この場合、破産法240条が二つの破産財団の関係を整理し、相続財産は相続債権者が優先、相続人の固有財産は相続人の債権者が優先する形で財布を分離します。業界裏話ヒント:この『財産の分離』があるおかげで、相続人の債権者が棚ぼたで相続財産まで取れるわけではなく、相続債権者も相続人の財産まで食い込めるわけではない。倒産処理では、どちらの債権者も自分の本来の引当てに閉じ込められるのが原則です
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|---|---|---|
| 規律内容 | 240 条:相続債権者・受遺者と相続人の債権者の弁済順位・財産分離 | — |
| 効果のトリガー | 限定承認の成立、または 225 条の期間内申立て | — |
| 誰を守るか | 分離により相続債権者と相続人の債権者を各自本来の引当てに固定 | — |
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