相続人についての破産手続開始の決定は、限定承認又は財産分離を妨げない。
要点破産法239条は、相続人が破産しても限定承認・財産分離を妨げないと定める。ただし相続人だけが弁済権限を持つ場合、破産手続の決着まで両手続は中止される。
Q · 親の借金を限定承認したのに、自分が自己破産したら相続の手続はどうなるの?
妨げられませんが、一定の場合は破産終結まで中止されます
破産法239条本文は、相続人について破産手続開始の決定があっても、限定承認又は財産分離を妨げないと定めます。つまり相続財産の独立した清算は破産下でも維持されます。ただし但書により、相続財産の弁済に必要な行為をする権限を相続人のみが有する場合には、破産手続開始決定の取消し・破産手続廃止の確定・破産手続終結の決定があるまで、限定承認又は財産分離の手続は中止されます。中止は失効ではなく凍結であり、破産の決着後に手続は再開します。
親が借金を残して亡くなり、相続人であるあなたは限定承認を選んだ。受け継ぐ財産の範囲でだけ債務を返す、賢明な判断だ。ところがその矢先、あなた自身の事業が行き詰まり、破産手続が始まる。この瞬間、二つの清算手続が正面からぶつかる。破産法239条はまず宣言する。あなたが破産しても、限定承認や財産分離は妨げられない、と。だが但書が牙を剥く。相続財産について債務弁済に必要な行為の権限を持つのがあなただけになったとき、破産手続が決着するまで、限定承認や財産分離の手続は中止される。つまり凍結だ。親の債権者は、あなたの破産が終わるまで相続財産から回収できず、宙吊りになる。あなたが知るべきは、相続と自己破産が重なったとき、どちらをどの順番で動かすかで、誰がいくら回収できるかが根本から変わるという事実だ。
破産法239条は、相続人についての破産手続開始と限定承認・財産分離との関係を定める規定である。本文は相続人の破産が限定承認又は財産分離を妨げないとし、但書は相続財産の弁済権限を相続人のみが有する場合に、破産手続の終結等まで両手続を中止させる。相続財産の独立清算と破産手続による統一清算の調整を図る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続人の破産手続開始と、限定承認・財産分離との関係を定める規定です。本文は破産が両制度を妨げないとし、但書は一定の場合に両手続を中止します。
相続財産の弁済に必要な行為をする権限を相続人のみが有するときです。この場合、破産手続の取消し・廃止確定・終結まで限定承認や財産分離の手続が凍結されます。
第一種は相続開始の時から3か月以内、またはその後も相続財産が固有財産と混合しない間は請求できます(民法941条)。混合すれば手遅れです。
相続財産破産(破産法222条)は相続財産だけを独立の清算対象とする手続です。相続人の破産は相続人個人の財産を清算する手続で、本条239条はその交錯を調整します。
破産手続開始決定の取消し、破産手続廃止の確定、または破産手続終結の決定があった時点で再開します。中止は失効ではなく一時的な凍結です。
直ちに財産分離を請求し(民法941条)、相続財産を相続人の破産財団から隔離するのが定石です。相続財産破産の申立ても選択肢です。請求期限に注意します。
相続財産と相続人固有の財産は法的に別の引当てで、財産分離という隔離装置があります。全部取られるかではなく、どう隔離するかが問題です。
相続財産管理人や清算人を別に立てられれば、但書の「相続人のみが弁済権限を持つ」状態を外し、中止を回避できる余地があります。破産前の設計が鍵です。
無駄にはなりません。破産法239条本文は、相続人の破産が限定承認を妨げないと明言しています。ただし但書により、あなただけが相続財産の弁済権限を持つ場合は、破産手続が決着するまで限定承認の手続が中止(凍結)されます。業界裏話ヒント:中止であって失効ではない点が鍵です。破産終結後に手続は再開する。多くの人が「破産で全部終わり」と誤解しますが、相続財産の清算は別軌道で生き続ける。弁護士は限定承認の清算人を別に立てて凍結を避ける設計を検討します
相続放棄(民法938条以下)は最初から相続人でなかったことになり、相続財産を引き継がないので本条の中止とは無関係。限定承認(民法922条)は相続財産の範囲で返済し、財産分離(民法941条、950条)は相続財産と相続人固有財産を法的に隔離する制度です。239条が中止対象とするのは限定承認と財産分離の手続。業界裏話ヒント:相続債権者の立場なら、相続人が破産しそうなとき真っ先に打つ手は財産分離です。これで相続財産が相続人の固有債権者に食われるのを防げる。動ける期間が短いので、弁護士はこのタイミングを逃しません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 清算の対象 | 破産法239条:相続人の破産と限定承認・財産分離の交錯を調整 | — |
| 主眼 | 二重清算の並走を避け、一定の場合に相続側手続を中止 | — |
| 相続債権者の手当て | 中止中は相続財産から回収できず、破産終結後に再開 | — |
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