要点破産法 238 条は、破産手続開始決定前に相続が開始した場合、破産者が決定後にした単純承認・相続放棄は破産財団に対し限定承認の効力しか持たないと定める。
Q · 破産手続中に相続放棄すれば、親の遺産を債権者から守れますか?
相続開始が破産開始決定より前なら守れません
破産法 238 条により、破産手続開始決定の前に相続が開始していた場合、決定後にした相続放棄は破産財団に対して限定承認の効力しか持ちません。放棄しても遺産のプラス分は債権者への配当原資として財団に取り込まれます。逆に相続開始が決定より後なら新得財産(34 条)として自由財産になり得ます。分かれ目は親の死亡日と破産手続開始決定日の前後です。
自己破産の手続を進めている最中、長く会っていなかった親が亡くなり、いくらかの遺産を残していた。あなたは反射的にこう考える。「破産者の自分が相続したら、どうせ債権者に持っていかれる。それなら放棄して、きょうだいに譲ったほうがいい」。だが破産法 238 条はその思惑を正面から打ち砕く。親の死、つまり相続の開始が破産手続開始の決定より前だった場合、あなたが決定後にした相続放棄は、破産財団に対しては放棄ではなく『限定承認』として扱われる。つまり遺産のプラス分は、放棄したはずなのに債権者への配当原資として財団に取り込まれる。逆に、借金まみれの遺産をうっかり単純承認してしまっても、財団に対しては限定承認の効力しかなく、相続債務が破産債権者を直撃することはない。鍵を握るのはただ一点、親が亡くなったのが破産手続開始決定の前か後か。この一線で、遺産はあなたの手を離れるか、自由財産として残るかが裏返る。
破産法 238 条は、破産手続開始決定前に相続が開始した場合における、破産者の相続の承認・放棄の効力を定める規定である。破産者が開始決定後にした単純承認および相続放棄は、破産財団に対しては限定承認の効力を有するにとどまり、破産管財人は例外として相続放棄の効力を認めることができる。
破産手続開始決定前に相続が始まっていた場合、破産者が決定後にした単純承認・相続放棄を、破産財団に対して限定承認扱いとする規定です。管財人は例外的に放棄を認められます。
相続開始が破産開始決定より前なら、放棄は財団に対して限定承認扱いになり(238 条 1 項)、遺産のプラス分は債権者への配当原資として財団に取り込まれます。
決定より前の相続なら承認・放棄の経済的果実は破産財団に属し、決定より後なら新得財産(34 条)として自由財産になり得るため、日付の前後で遺産の帰属先が真逆になります。
相続財産の範囲でのみ相続債務を負う承認形態です。238 条は破産者の単純承認・放棄を、財団に対しては一律この限定承認の効力に擬制します。
破産管財人が放棄の効力を認める場合、放棄があったことを知った時から 3 か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません(238 条 2 項)。
相続開始が破産開始決定より後なら原則として新得財産(34 条)で自由財産、前なら財団に取り込まれ配当原資になります。日付が分かれ目です。
破産手続開始決定後に破産者が新たに取得した財産で、原則として破産財団に属さず自由財産となります(34 条)。決定後に開始した相続財産もこれに含まれ得ます。
相続人自身の承認・放棄は民法 915 条の熟慮期間(自己のために相続開始を知った時から 3 か月)に服します。238 条 2 項の管財人の申述期間とは別に進みます。
残せない可能性が高い。親の死亡、つまり相続開始が破産手続開始決定より前だと、決定後の放棄は破産財団に対して限定承認の効力しか持たない(238 条 1 項)。遺産のプラス分は配当原資として財団に取り込まれる。業界裏話ヒント:分かれ目は死亡日と開始決定日の前後だけ。死亡が決定の後なら新得財産(34 条)として自由財産になり得る。弁護士はこの数日の差で申立ての時期を調整することがある
破産財団に対しては限定承認の効力にとどまるため(238 条 1 項)、相続債務が破産債権者への配当を直撃することはない。財団は相続財産の範囲でしか責任を負わない。業界裏話ヒント:ただし免責が確定するまでの個人としての扱いは別問題なので、単純承認した事実は早めに代理人へ共有を。具体的処理は実務上、事案で解釈が分かれるため確認を
認められるが期限がある。238 条 2 項により、管財人は破産者の相続放棄の効力を認めることができ、その場合は放棄を知った時から 3 ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。業界裏話ヒント:管財人は相続財産が債務超過なら放棄を認めて財団を守り、プラスなら認めず財団に取り込む、という損得計算で動く。相続人側はこの判断が出るまで自分の取り分が確定しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律の対象 | 破産法 238 条:破産者の相続の承認・放棄の効力(財団に対し限定承認へ擬制) | — |
| 適用の分かれ目 | 相続開始が破産手続開始決定より前か後か | — |
| 破産者への効果 | 決定後の承認・放棄は財団に対し限定承認の効力のみ | — |
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