要点破産法 264 条は、責任制限手続が廃止された場合、裁判所が制限債権者のため債権の届出期間と調査期間を新たに定め、公告と個別通知を行うと定める。
Q · 船の責任制限手続に債権を届けていたのに、船会社が倒産して手続が廃止されたら、私の債権はどうなるの?
廃止後に裁判所が定める新たな届出期間内で、破産手続へ届け直す必要があります
破産法 264 条により、破産者のための責任制限手続が廃止決定の確定で終了すると、破産裁判所は制限債権者のために債権の届出期間と調査期間を新たに定め、公告します。知れている制限債権者には、32 条 1 項 1 号・2 号および公告事項が個別に通知されます。責任制限手続の基金へ届け出ていた事実があっても、破産手続では別個の届出が必要で、この新たな期間を徒過すると債権は破産手続上失権します。
フェリーが沈んだ、積荷が流出した、乗客が負傷した。船会社はこうした巨額の損害に対し、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律に基づく責任制限手続で支払いの上限を区切る。被害者たちは制限債権者として、その限られた基金に債権を届け出る。ところがその船会社自身が倒産し、責任制限手続が途中で廃止されたら、あなたの債権はどうなるのか。宙に浮く、ではない。破産法264条が、廃止された責任制限手続から破産手続へとあなたを乗り換えさせる連絡橋になる。裁判所は改めて債権の届出期間と調査期間を定め、公告し、知れている制限債権者には個別に通知する。問題はここからだ。新たに設定された届出期間を逃せば、せっかく船の基金に届け出ていた債権でも、破産手続の中では存在しないものとして扱われる。手続が乗り換わった瞬間、時計はゼロから動き直す。
破産法 264 条は、破産者について開始された責任制限手続が廃止された場合の債権届出手続の接続規定であり、裁判所が制限債権者のために債権の届出期間および調査期間を新たに定め、これを公告し、知れている制限債権者へ通知すべき旨を規定する。責任制限手続から破産手続への債権の移行を手続的に保障する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産者のための責任制限手続が廃止されたとき、破産裁判所が制限債権者のために債権の届出期間と調査期間を新たに定め、公告・通知する手続を規定する条文です。
破産裁判所が 264 条 1 項により新たな届出期間を定めます。制限債権者はその期間内に破産手続へ届け出直す必要があり、船の基金への届出は自動的には引き継がれません。
264 条 3 項により、廃止後に裁判所が定めた届出期間・調査期間の公告事項が、知れている制限債権者へ個別に通知されます。連絡先不明なら公告のみが頼りになります。
264 条で定められた新たな届出期間を徒過すると、届出は原則として破産手続上失権します。基金へ届け出ていても破産手続では存在しないものとして扱われます。
破産管財人ではなく裁判所が通知主体ですが、管財人は廃止された責任制限手続の制限債権者リストを引き継ぎ、知れている制限債権者の特定を担います。
4 項但書により、新たな調査期間が当初の破産手続の調査期間と同一なら、既に届け出た破産債権者への重複通知は省略されます。
船主責任制限の基金に債権を持つ被害者は、船会社が倒産して責任制限手続が廃止されると、264 条により破産手続へ債権を移行させることになります。
破産管財人や裁判所が氏名・連絡先を把握している制限債権者を指します。把握されていれば個別通知が届き、公告の見落としによる失権リスクが下がります。
そのままでは使えない。責任制限手続が廃止されると、破産法264条1項により破産裁判所が新たな債権届出期間を定め、制限債権者はその期間内に破産手続へ改めて届け出る必要がある。業界裏話ヒント:船の基金への届出書類は破産届出にほぼ流用できる。廃止が見えた段階で書類を破産用に組み替えておく実務家ほど、期間徒過の事故を起こさない
264条3項により、知れている制限債権者には公告事項が個別通知される。だが連絡先が把握されていなければ頼りは公告のみとなる。業界裏話ヒント:制限債権者として船の手続に出ていた事実があるなら、破産管財人に連絡先を明示しておけば『知れている』側に入りやすい。受け身で公告待ちにするか、自分から名乗り出るかで、通知が届く確率がまるで違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 期間設定の場面 | 264 条:責任制限手続の廃止確定後に新たに定める | — |
| 対象となる債権者 | 制限債権者(責任制限手続に参加していた者) | — |
| 通知の対象 | 知れている制限債権者+管財人・破産者・届出破産債権者(4 項但書で省略あり) | — |
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