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破産法 第264条(責任制限手続の廃止の場合の措置)

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  1. 破産者のために開始した責任制限手続について責任制限手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、制限債権者のために、債権の届出をすべき期間及び債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の規定により定めた期間又は期日を公告しなければならない。
  3. 3.知れている制限債権者には、第三十二条第一項第一号及び第二号並びに前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
  4. 4.破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者には、第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
  5. 5.前三項の規定は第一項の規定により定めた債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合について、第百十八条第三項から第五項までの規定は第一項の規定により定めた債権の調査をするための期間を変更する決定があった場合について、第百二十一条第九項から第十一項までの規定は第一項の規定により定めた債権の調査をするための期日を変更する決定があった場合又は当該期日における債権の調査の延期若しくは続行の決定があった場合について準用する。この場合において、第百十八条第三項及び第百二十一条第九項中「破産管財人」とあるのは「届出をした制限債権者(第二百六十四条第一項の規定により定められた債権の届出をすべき期間の経過前にあっては、知れている制限債権者)、破産管財人」と、同条第十項中「破産管財人」とあるのは「届出をした制限債権者、破産管財人」と読み替えるものとする。
  6. 6.第三十一条第二項及び第三項の規定は、第一項に規定する期間及び期日について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 264 条は、責任制限手続が廃止された場合、裁判所が制限債権者のため債権の届出期間と調査期間を新たに定め、公告と個別通知を行うと定める。

Q · 船の責任制限手続に債権を届けていたのに、船会社が倒産して手続が廃止されたら、私の債権はどうなるの?

廃止後に裁判所が定める新たな届出期間内で、破産手続へ届け直す必要があります

破産法 264 条により、破産者のための責任制限手続が廃止決定の確定で終了すると、破産裁判所は制限債権者のために債権の届出期間と調査期間を新たに定め、公告します。知れている制限債権者には、32 条 1 項 1 号・2 号および公告事項が個別に通知されます。責任制限手続の基金へ届け出ていた事実があっても、破産手続では別個の届出が必要で、この新たな期間を徒過すると債権は破産手続上失権します。

解説

フェリーが沈んだ、積荷が流出した、乗客が負傷した。船会社はこうした巨額の損害に対し、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律に基づく責任制限手続で支払いの上限を区切る。被害者たちは制限債権者として、その限られた基金に債権を届け出る。ところがその船会社自身が倒産し、責任制限手続が途中で廃止されたら、あなたの債権はどうなるのか。宙に浮く、ではない。破産法264条が、廃止された責任制限手続から破産手続へとあなたを乗り換えさせる連絡橋になる。裁判所は改めて債権の届出期間と調査期間を定め、公告し、知れている制限債権者には個別に通知する。問題はここからだ。新たに設定された届出期間を逃せば、せっかく船の基金に届け出ていた債権でも、破産手続の中では存在しないものとして扱われる。手続が乗り換わった瞬間、時計はゼロから動き直す。

法的な位置づけ

破産法 264 条は、破産者について開始された責任制限手続が廃止された場合の債権届出手続の接続規定であり、裁判所が制限債権者のために債権の届出期間および調査期間を新たに定め、これを公告し、知れている制限債権者へ通知すべき旨を規定する。責任制限手続から破産手続への債権の移行を手続的に保障する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 264 条とは何ですか?

破産者のための責任制限手続が廃止されたとき、破産裁判所が制限債権者のために債権の届出期間と調査期間を新たに定め、公告・通知する手続を規定する条文です。

Q2責任制限手続の廃止決定が確定したら債権届出はどうなりますか?

破産裁判所が 264 条 1 項により新たな届出期間を定めます。制限債権者はその期間内に破産手続へ届け出直す必要があり、船の基金への届出は自動的には引き継がれません。

Q3制限債権者への通知はいつ送られますか?

264 条 3 項により、廃止後に裁判所が定めた届出期間・調査期間の公告事項が、知れている制限債権者へ個別に通知されます。連絡先不明なら公告のみが頼りになります。

Q4破産手続の届出期間を過ぎたら債権は消えますか?

264 条で定められた新たな届出期間を徒過すると、届出は原則として破産手続上失権します。基金へ届け出ていても破産手続では存在しないものとして扱われます。

Q5破産管財人は制限債権者に何を通知しますか?

破産管財人ではなく裁判所が通知主体ですが、管財人は廃止された責任制限手続の制限債権者リストを引き継ぎ、知れている制限債権者の特定を担います。

Q6破産債権者にも重複して通知が来ますか?

4 項但書により、新たな調査期間が当初の破産手続の調査期間と同一なら、既に届け出た破産債権者への重複通知は省略されます。

Q7船会社の倒産と船の事故補償はどう関係しますか?

船主責任制限の基金に債権を持つ被害者は、船会社が倒産して責任制限手続が廃止されると、264 条により破産手続へ債権を移行させることになります。

Q8知れている制限債権者とは誰のことですか?

破産管財人や裁判所が氏名・連絡先を把握している制限債権者を指します。把握されていれば個別通知が届き、公告の見落としによる失権リスクが下がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船の事故で責任制限の基金に債権を届けてあります。船会社が倒産したら、その届出はそのまま使えますか?

そのままでは使えない。責任制限手続が廃止されると、破産法264条1項により破産裁判所が新たな債権届出期間を定め、制限債権者はその期間内に破産手続へ改めて届け出る必要がある。業界裏話ヒント:船の基金への届出書類は破産届出にほぼ流用できる。廃止が見えた段階で書類を破産用に組み替えておく実務家ほど、期間徒過の事故を起こさない

Q2知れている制限債権者じゃないと通知は来ないんですか?公告だけ見落としたら終わりですか?

264条3項により、知れている制限債権者には公告事項が個別通知される。だが連絡先が把握されていなければ頼りは公告のみとなる。業界裏話ヒント:制限債権者として船の手続に出ていた事実があるなら、破産管財人に連絡先を明示しておけば『知れている』側に入りやすい。受け身で公告待ちにするか、自分から名乗り出るかで、通知が届く確率がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 責任制限手続に債権を届け出てあるから安心だ、と多くの当事者は考える。届出の事実は知っている。だがその届出が責任制限手続の廃止と同時に役目を終え、破産手続では改めて届け出が必要になることまでは知らない。知っているつもりが、最も危ない
  • 破産手続が始まったときに一度届け出れば足りる、と思いがちだが、264条が定める届出期間は破産手続開始時のそれとは独立して新たに設定される。ただし4項但書のとおり、調査期間が当初の破産手続のものと同一なら、既に届け出た破産債権者への重複通知は省かれる。仕組みを誤読すると、通知が来ないこと自体を不審に思ってしまう
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期間設定の場面264 条:責任制限手続の廃止確定後に新たに定める
対象となる債権者制限債権者(責任制限手続に参加していた者)
通知の対象知れている制限債権者+管財人・破産者・届出破産債権者(4 項但書で省略あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貨物船の衝突事故で積荷を失い、船主の責任制限手続に債権を届け出ていた。ところが半年後、船会社が破産。責任制限手続は廃止された。あなたの届出はリセットされ、破産裁判所が新たに定める届出期間内に、もう一度届け出なければ債権は消える
  • もし、責任制限手続の廃止決定を知らせる通知が届いたら、あなたに残された時間は裁判所が264条1項で定めた届出期間だけだ。その期間は破産手続開始時の届出期間とは別物。通知書の中の日付を見落としたら、何が起きるか想像できるか
  • 破産管財人として案件を引き継いだら、廃止された責任制限手続の制限債権者リストが回ってくる。知れている制限債権者全員への通知が、あなたの最初の仕事になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第264条(責任制限手続の廃止の場合の措置)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第264条の条文原文は「破産者のために開始した責任制限手続について責任制限手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、制限債権者のために、債権の届出をすべき期間及び債権の調査をするため…」で始まります。
  3. 破産法第264条は第十三章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第264条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。