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破産法 第254条(免責取消しの決定)

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  1. 第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
  2. 2.裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び申立人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  3. 3.第一項の申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  5. 5.免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う。
  6. 6.免責取消しの決定が確定した場合において、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  7. 7.前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 254 条は、不正な方法による免責について、破産債権者が決定後 1 年以内に取消しを申し立てられると定める。詐欺破産罪の有罪確定なら期限はない。

Q · 自己破産で免責が確定したら、もう借金は絶対に戻ってこないの?

不正があれば決定後 1 年以内に取り消せます

破産法 254 条により、破産者が財産隠しなどの不正な方法で免責許可を得た場合、破産債権者は免責の決定があった後 1 年以内に免責取消しを申し立てられます。また詐欺破産罪(265 条)で有罪が確定したときは、1 年の期限なく裁判所が職権でも取り消せます。取消決定が確定すると免責許可の決定は効力を失い(254 条 5 項)、免責で消えたはずの債務が全額復活します。

解説

自己破産で借金を帳消しにした、これでもう取り立てから解放された。債務者はそう安心し、債権者はそう諦める。だが破産法 254 条は、その『確定したはずの結末』に時限装置を埋め込んでいる。債務者が財産を隠す、嘘の書類を出す、そうした不正な方法で免責許可を得ていた場合、債権者は免責の決定があった後 1 年以内なら、その取消しを申し立てられる。さらに詐欺破産罪(265 条)で有罪が確定すれば、裁判所は職権でも取り消せる。取消しが確定した瞬間、免責は効力を失い、消えたはずの借金がまるごと復活する。あなたが債権者なら、これは諦めかけた回収を蘇らせる最後の窓だ。あなたが免責を受けた側なら、確定から 1 年間は、過去に財産隠しを疑われない誠実さを保ち続ける必要がある。

法的な位置づけ

破産法 254 条は免責取消しの制度を定める規定であり、詐欺破産罪の有罪確定または破産者の不正な方法による免責許可の決定を理由として、破産債権者の申立てまたは裁判所の職権により、確定した免責許可の決定を取り消す手続を規律する。取消決定が確定すると免責許可の決定は効力を失う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免責取消しとは何ですか?

確定した免責許可の決定を、不正な方法や詐欺破産罪の有罪確定を理由に取り消す制度です(破産法 254 条)。取り消されると免責は効力を失い、債務が全額復活します。

Q2免責取消しの申立ては誰ができますか?

破産債権者が申し立てられます。また詐欺破産罪(265 条)で有罪が確定した場合は、裁判所が職権でも取り消せます(254 条 1 項)。

Q3免責取消しの期限はいつまでですか?

不正な方法による場合は、免責許可の決定があった後 1 年以内です(254 条 1 項後段)。詐欺破産罪の有罪確定を理由とする場合は 1 年の制限がありません。

Q4詐欺破産罪とはどんな罪ですか?

破産手続で財産を隠匿・損壊するなどして債権者を害する罪です(破産法 265 条)。有罪が確定すると、期限なく免責取消しの前提になります。

Q5免責取消しの決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

取消決定に対しては即時抗告ができます(254 条 3 項)。抗告期間は破産法 9 条所定の期間内で、逃すと確定してしまうため早期の対応が必要です。

Q6自己破産の免責はいつ確定しますか?

免責許可の決定に対する不服申立てがなく、抗告期間が経過すると確定します。ただし確定後も 1 年間は 254 条による取消しの余地が残ります。

Q7免責取消し後に貸したお金はどうなりますか?

免責確定後、取消し確定までの間に生じた原因で債権を得た人は、新たな破産手続で他の債権者に先立って弁済を受けられます(254 条 6 項)。

Q8単なる申告漏れでも免責は取り消されますか?

単純な過失による漏れは原則として『不正な方法』に当たりません。財産の意図的な隠匿や虚偽申告など、故意の不正が対象です(254 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産して免責が決定したら、もう絶対に借金は戻ってこないんですよね?

いいえ、絶対ではありません。財産を隠すなどの不正な方法で免責を得ていた場合、債権者は免責の決定があった後 1 年以内に取消しを申し立てられます(254条1項)。詐欺破産罪(265条)で有罪が確定すれば期限の縛りもありません。業界裏話ヒント:弁護士は免責が出ても 1 年間は『確定的な安全圏』とは扱いません。財産隠しが疑われる事案では、債権者側はこの 1 年を証拠集めの勝負期間と見ています。

Q2ちょっとした申告漏れでも免責が取り消されるんですか?

単純な過失による漏れは、原則として『不正な方法』には当たりません。取消しの対象は、財産を意図的に隠す、虚偽の書類を出すといった故意の不正です(254条1項)。ただし金額が大きく不自然だと故意と推認されやすくなります。業界裏話ヒント:実務では『隠す意図があったか』が最大の争点で、ここは解釈が分かれています。家計の記録ややり取りなど『隠す気はなかった』を裏付ける資料を残すことが、後の防御で効きます。

Q3免責が取り消されたら、借金はどこまで復活するんですか?

免責取消しが確定すると免責許可の決定は効力を失い(254条5項)、免責で消えた債務が全額復活します。隠していた財産の分だけ戻るのではありません。さらに免責後に新たに貸した債権者は、新たな破産手続で優先弁済を受けられます(254条6項)。業界裏話ヒント:取消しは『部分的なペナルティ』ではなく『リセット』です。一つの不正で帳消しにした債務総額すべてが戻るため、隠した額と復活する額が釣り合わないことを、債務者側はしばしば見落とします。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『免責が確定したら借金は二度と復活しない』と信じられているが、254 条はそれを覆す。不正な方法で得た免責は 1 年以内なら取消し可能、詐欺破産罪(265条)で有罪が確定すれば期限の縛りすらない。免責の確定は『当面の』終結であって、絶対の終結ではない。
  • 免責取消しのリスクは知っていても、その『射程の広さ』を知らない人が多い。取り消されれば、隠した財産の分だけが戻るのではなく、免責で消えた債務が全額復活する(254条5項)。一つの嘘が、帳消しにした債務総額そのものを呼び戻す。
  • 債務者は『バレなければいい』という問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。詐欺破産罪は立件できる限り追及され、有罪が確定すれば免責取消しに 1 年の期限は働かない。あなたの時間軸では『逃げ切った』でも、法の時間軸ではまだ追跡できる。この落差が、再出発したはずの生活を後から崩す。
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局面・タイミング254 条:免責許可決定の『後』に不正が発覚した局面
効果確定した免責を取り消し、消えた債務が全額復活(254 条 5 項)
契機・申立権者破産債権者の申立て、または職権(詐欺破産罪の有罪確定時)
時的制限不正な方法は決定後 1 年、詐欺破産罪の有罪確定は期限なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相手が破産する直前に財産を家族名義へ移していたら、消えた売掛金 800 万円はもう取り戻せないのか? いや、財産隠しの疑いがあれば、免責の決定があった後 1 年以内に取消しを申し立てられる(254条1項)。沈黙して期限を過ぎれば、その 800 万円は永久に戻らない。
  • あなたは自己破産の際、親に貸していた 300 万円を『もう返ってこない』と申告せず黙っていた。免責は無事下りた。だが債権者がそれを嗅ぎつけ、財産の意図的な隠匿と評価されれば、不正な方法による免責として取り消されかねない。隠した 300 万円どころか、消えたはずの全債務が復活する(254条5項)。
  • 相手が破産後にこっそり事業を再開していた。調べると破産前の売上を申告から外していた。詐欺破産罪の告発と免責取消し、二つの矢が同時に放てる。
  • 免責の決定からすでに 10 か月。財産隠しの証拠は集まりつつあるが、申立ての準備が間に合うか。あと 2 か月を過ぎれば、不正な方法を理由とする取消しの窓は閉じる(254条1項)。証拠 80 点でも期限内に出すか、完璧を期して期限切れになるかの分岐点だ。
  • 免責が出た後の相手に、事情を知らず新たにお金を貸した。その後、過去の不正が発覚して免責が取り消された。あなたは新たな破産手続で、ほかの債権者に先んじて弁済を受けられる(254条6項)。後から貸した者が、なぜか優先される逆転がここにある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第254条(免責取消しの決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第254条の条文原文は「第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第254条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第254条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。