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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)

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  1. 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
  2. 2.前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる。
  3. 3.第一項に規定する場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる。
  4. 4.第一項の規定により債権者が破産手続に参加した場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をしたときは、その債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができる。
  5. 5.第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者(以下この項において「物上保証人」という。)が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について、前二項の規定は物上保証人が破産者に対して将来行うことがある求償権を有する場合における当該物上保証人について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 104 条は現存額主義を定め、保証人が一部弁済しても債権者は破産手続開始時の全額で配当を受け続ける。保証人の求償権は、その債権の全額が消滅するまで行使できない。

Q · 連帯保証人として借金の半分を肩代わりしたら、銀行が破産手続で請求できる額も半分に減るの?

減るのは債権者の債権額ではなく、保証人の取り分の方です

減りません。破産法 104 条の現存額主義により、債権者は破産手続開始時に有する債権の全額が消滅しない限り、保証人の一部弁済後も開始時の全額で配当を受け続けられます(2 項)。あなたの肩代わり分は、債権が全額消えるまで配当に反映されません。しかも将来の求償権は、債権者がすでに開始時の債権で参加していれば重ねて参加できず(3 項ただし書)、全額完済して初めて債権者の地位を承継できます(4 項)。物上保証人も同じ扱いに準用されます(5 項)。

解説

友人の事業融資で連帯保証人になった。その友人が破産した。あなたは銀行に頼まれ、債務の半分を肩代わりして支払った。ここで多くの人が誤解する。「半分払ったのだから、銀行が破産手続で請求できる額も半分に減るはずだ」。違う。破産法104条はそう動かない。銀行は、あなたがいくら払おうと、破産手続開始の時点で持っていた債権の全額で配当を受け続けられる。その債権が全額消えない限り、だ。これが現存額主義と呼ばれる仕組みである。なぜこんな一見不公平なルールがあるのか。破産配当は通常わずか数パーセント。債権者を厚く保護することで、保証制度そのものの信用を守っているのだ。そしてあなたの求償権は、銀行が全額回収し終えるまで、破産手続の中で銀行の後ろに並ばされる。肩代わりした順番ではなく、全額完済の有無で扱いが決まる。一部弁済が、あなたの取り分をどう変えるのか変えないのか、その分水嶺がこの条文にある。

法的な位置づけ

破産法 104 条は現存額主義を定める規定であり、数人が各自全部の履行義務を負う場合において、破産手続開始時の債権全額が消滅するまで、債権者が開始時の全額で各破産手続に参加できる旨を規律する。保証人・物上保証人が開始後に一部弁済しても、その求償権の行使は債権全額の消滅を要件として制約される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現存額主義とは?

破産手続開始時の債権全額が消滅するまで、債権者がその全額で配当を受け続けられる原則です。保証人が途中で一部弁済しても、債権者の届出額は減りません。破産法 104 条 2 項が根拠です。

Q2破産法 104 条をわかりやすく言うと?

連帯保証人や物上保証人が複数いても、債権者は開始時の全額で配当を受け、払った側の求償権は全額完済まで後回しになる、という債権者保護のルールです。

Q3連帯保証人が一部弁済したら破産債権額は減りますか?

減りません。現存額主義(104 条 2 項)により、債権全額が消滅しない限り債権者は開始時の全額で権利行使できます。あなたの弁済分は完済まで配当に反映されません。

Q4信用保証協会の代位弁済でも二重参加できますか?

できません。原債権者がすでに開始時の債権で破産手続に参加していれば、将来求償権者は重ねて参加できません(104 条 3 項ただし書)。誰が先に参加したかで動ける範囲が決まります。

Q5保証人が全額完済すると何かメリットはありますか?

あります。債権全額が消滅した場合に限り、求償権の範囲で債権者が有した配当の地位をそのまま承継できます(104 条 4 項)。中途半端な一部弁済ではこの地位に立てません。

Q6現存額主義はいつから明文化されたのですか?

平成 16 年(2004 年)の破産法全部改正で 104 条として整理・明文化されました。旧破産法(大正 11 年)の趣旨を現代化し、電磁的処理や物上保証人準用まで条文上明確にしています。

Q7破産法 104 条に関する判例はありますか?

現存額主義の適用範囲や一部弁済の効果をめぐる最高裁判断があります。個別の事案では債権届出額の減額可否が争点になるため、最新の判例状況は弁護士にご確認ください。

Q8全部義務者が破産すると債権者は全戦線で請求できますか?

できます。全部義務者が複数いる限り、債権者は破産した者の手続に開始時の全額で参加しつつ、破産していない他の全部義務者にも同時に全額を請求できます(104 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連帯保証人として半分払ったのに、銀行が破産手続でまだ全額請求してるんですが、おかしくないですか?

おかしくありません。破産法104条2項の現存額主義により、債権者は開始時の債権全額が消滅しない限り、保証人の一部弁済後も開始時の全額で配当を受けられます。あなたの肩代わり分は、債権が全額消えるまで配当に反映されません。業界裏話ヒント:だからこそ、資力があるなら『中途半端な一部弁済』より『一気に全額完済』の方が得になることが多い。完済すれば4項で債権者の配当地位をそのまま引き継げるが、一部弁済を続けると完済までその地位はどこにも立たない

Q2主債務者が破産したとき、保証人の自分は破産手続で何かしておくべきですか?

債権者がまだ破産手続に参加していない場合、あなたは将来の求償権について全額で手続参加できます(104条3項)。ただし債権者が開始時の債権で参加したら、あなたは重ねて参加できません(同項ただし書)。業界裏話ヒント:実務では債権者(銀行)がほぼ必ず先に届出をするので、保証人が独自に届出をする場面は限られる。だが債権者が届出を失念しているレアケースでは、保証人の先行届出が配当を確保する命綱になる。債権届出の状況は破産管財人に確認できる

Q3土地を担保に出しただけの物上保証人も、連帯保証人と同じ扱いになるんですか?

はい。104条5項が2項から4項を物上保証人に準用します。担保提供にとどまっても、破産手続開始後に弁済すれば、求償権の行使は現存額主義と完済要件に縛られます。業界裏話ヒント:『保証はしていない、担保を出しただけ』という安心は破産手続では通用しない。担保不動産が競売で処分される前に債権者と任意の話し合いをするなら、現存額主義の効果を織り込んで弁済の順序とタイミングを設計する必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保証人が一部弁済したら、その分だけ債権者の破産債権額も減る」と多くの人が信じている。だが現存額主義の本当の怖さは、減らないことそのものではなく、その結果あなたの求償権が完済まで一切配当を拾えない点にある。減らないという事実は知っていても、それが自分の取り分を完全に後回しにするという深刻さまでは想像していない
  • 「全額完済すれば、債権者が持っていた配当の権利は当然自分のものになる」と思いがちだが、4項は『その債権の全額が消滅した場合に限り』と釘を刺す。一円でも残っていれば、あなたは債権者の権利を破産債権者として行使できない。完済の一歩手前と完済では、配当を受けられるかどうかが天と地ほど違う
  • そもそも「自分は担保を差し出しただけの物上保証人だから、連帯保証人のような厳しい扱いは受けない」という前提が誤っている。5項が連帯保証人向けのルールをあなたに準用する。担保提供と保証は、破産手続の中では同じ土俵に立たされる
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規律の中心破産法 104 条:全部義務者複数時の手続参加と現存額主義
一部弁済の効果債権全額消滅まで債権者は開始時の全額で権利行使(減額なし)
求償権者の地位全額完済で初めて債権者の配当地位を承継(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 主債務者が破産し、銀行があなた(連帯保証人)に「とりあえず半分だけでも」と一部弁済を求めてきた。応じた瞬間、あなたは罠に近い場所に立つ。銀行は破産手続では開始時の全額で配当を受け続け、あなたの求償権は全額完済までゼロ扱い。払うなら全額完済まで一気にいくか、配当の動きを見てから動くか、戦略がまるで違う
  • あなたが信用保証協会の担当者で、中小企業の融資を保証していた。その企業が破産。協会が代位弁済しても、原債権者である銀行がすでに破産手続に参加していれば、協会は二重には参加できない(3項ただし書)。誰が先に手続参加したかで、求償権者の動ける範囲が決まる
  • もし連帯保証人が三人いて、そのうち一人だけが破産したら、債権者はどう動ける? 答えは、債権者は破産した保証人の破産手続に開始時の全額で参加でき、同時に残り二人の保証人にも全額を請求できる。全部義務者が複数いる限り、債権者は全戦線で全額を構えられる
  • あなたは自分の土地を友人の借金の担保に差し出した物上保証人だ。友人が破産した後、あなたが債権者に弁済した。この条文の5項が、あなたを連帯保証人とほぼ同じ扱いに引き込む。担保を出しただけのつもりが、求償権の行使順位まで現存額主義に縛られる
  • 債権届出期間はあと10日。あなたは保証人として将来の求償権を破産手続で守るか、それとも債権者の参加に任せるかを今すぐ決めないといけない。期間を過ぎれば、将来求償権者としての参加の道(3項)が事実上閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第104条の条文原文は「数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時にお…」で始まります。
  3. 破産法第104条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。