要点破産法 133 条は、破産手続の終わり方で係属中の破産債権査定申立ての運命を分ける。終結なら存続し、取消し・廃止の確定なら消滅する。
Q · 取引先が破産して、こっちの債権査定を争ってる途中で破産が終わったら、争いはどうなるの?
終結なら査定手続は存続、取消し・廃止なら消滅します
破産法 133 条により、破産手続が終了しても係属中の破産債権査定申立ての運命は終了原因で分かれます。配当を終えた「終結」なら査定手続はそのまま存続し、確定額は破産債権者表に記載され破産者本人に確定判決と同一の効力を持ちます(221 条)。逆に開始決定の「取消し」や「廃止」の確定で終われば査定申立ては消滅し、破産者本人への通常訴訟に切り替える必要があります。
取引先が破産した。あなたの売掛金に管財人が異議を述べ、あなたは破産債権査定の申立てをして争っている最中だ。ところがある日、破産手続そのものが終わるという。あなたの査定手続はどうなるのか。133条はこの宙ぶらりんの瞬間を、破産の「終わり方」で正反対に振り分ける。配当をやり終えた正常終了である「終結」で終われば、あなたの査定手続はそのまま生き残る。確定した債権額は破産者本人に対して確定判決と同じ効力を持つ(221条)から、終わった後も確定する意味が残るのだ。逆に、資産不足などで破産自体が崩れる「取消し」や「廃止」で終われば、査定申立ては消滅する。さらに異議訴訟が走っている場合、管財人が当事者なら終結でも中断せずそのまま続き、管財人が抜けた事件は中断して破産者本人らが引き継ぐ。同じ「破産が終わる」でも、あなたの債権の運命は終わり方ひとつで分かれる。
破産法 133 条は、破産手続が終了した際に係属している破産債権査定申立ておよび破産債権査定異議の訴えの帰すうを定める規定である。破産手続終結による終了なら手続は存続し、開始決定の取消しまたは破産手続廃止の確定による終了なら手続は終了または中断すると振り分ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人や他の債権者から異議を述べられた破産債権について、裁判所に額と原因を決めてもらう簡易な手続です(破産法 125 条)。訴訟より迅速に債権を確定できます。
終結は配当をやり終えた正常終了、廃止は資産不足などで手続を続けられない異常終了です。133 条ではこの違いが査定手続の存続・消滅を分けます。
廃止確定で査定申立ては消滅しますが、請求権自体が消えるわけではありません。破産者本人を相手にした通常訴訟に切り替えれば引き続き争えます(133 条 1 項)。
査定決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内です(破産法 126 条)。期間を過ぎると査定決定が確定するため注意が必要です。
確定した破産債権の記載は、破産者本人に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 221 条)。終結後の残余追及や蒸し返し防止で効いてきます。
破産手続開始後、配当できるだけの財産がないと判明したときに手続を打ち切る決定です。確定すると係属中の査定申立ては消滅します(133 条 1 項)。
査定申立てを認めるか否かに応じ、破産管財人または異議を述べた債権者を相手取ります。管財人が当事者の訴訟は終結後も中断しません(133 条 3 項)。
終結で確定した債権は債権者表の記載により破産者本人を確定判決同様に縛ります。廃止で消えた場合も本人相手の通常訴訟で請求できます(133 条・221 条)。
終わり方によります。配当を終えた「終結」なら査定手続はそのまま続き、確定額は破産者本人に確定判決同様の効力で残ります(破産法221条、133条1項)。逆に資産不足の「廃止」や開始決定の「取消し」で終わると査定申立ては消滅します(133条1項)。業界裏話ヒント:廃止で消えても請求権自体が消えるわけではなく、破産者本人を相手にした通常訴訟に切り替えれば争えます。ただし簡易な査定手続で積み上げた審理が振り出しに戻るので、廃止が見えたら確定を急ぐのが実務の鉄則
本当です。係属中の査定異議訴訟で破産管財人が当事者の場合、終結決定で破産が終わっても、本来の中断ルール(破産法44条4項)が適用されず訴訟は中断しません(133条3項)。当事者の地位はそのまま続きます。業界裏話ヒント:これを知らないと「破産が終わったから管財人は降りるはず」と油断し、期日を落とします。終結後も訴訟が走り続ける設計は債権確定をやり切るための意図的な仕組みで、終結を引き延ばしの口実にできない点が交渉上の効きどころになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 133 条:破産手続終了時に係属中の査定申立て・査定異議訴訟の帰すう | — |
| 終結で終わったとき | 査定申立ては存続、管財人当事者の異議訴訟は中断せず続行(3 項) | — |
| 取消し・廃止の確定で終わったとき | 査定申立ては消滅、本人が当事者の受継訴訟は中断(4 項・5 項) | — |
| 確定後の効力 | 確定額は 221 条により債権者表記載で破産者を確定判決同様に拘束 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。