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破産法 第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)

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  1. 破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定申立ての手続は、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし、破産手続終結の決定により破産手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
  2. 2.破産手続終結の決定により破産手続が終了した場合において、破産手続終了後に破産債権査定申立てについての決定があったときは、第百二十六条第一項の規定により破産債権査定異議の訴えを提起することができる。
  3. 3.破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百二十七条第一項若しくは第百二十九条第二項の規定による受継があった訴訟手続であって、破産管財人が当事者であるものは、破産手続終結の決定により破産手続が終了したときは、第四十四条第四項の規定にかかわらず、中断しないものとする。
  4. 4.破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、破産管財人が当事者でないものは、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし、破産手続終結の決定により破産手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
  5. 5.破産手続が終了した際現に係属する第百二十七条第一項又は第百二十九条第二項の規定による受継があった訴訟手続であって、破産管財人が当事者でないものは、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは中断するものとし、破産手続終結の決定により破産手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
  6. 6.前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第四十四条第五項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 133 条は、破産手続の終わり方で係属中の破産債権査定申立ての運命を分ける。終結なら存続し、取消し・廃止の確定なら消滅する。

Q · 取引先が破産して、こっちの債権査定を争ってる途中で破産が終わったら、争いはどうなるの?

終結なら査定手続は存続、取消し・廃止なら消滅します

破産法 133 条により、破産手続が終了しても係属中の破産債権査定申立ての運命は終了原因で分かれます。配当を終えた「終結」なら査定手続はそのまま存続し、確定額は破産債権者表に記載され破産者本人に確定判決と同一の効力を持ちます(221 条)。逆に開始決定の「取消し」や「廃止」の確定で終われば査定申立ては消滅し、破産者本人への通常訴訟に切り替える必要があります。

解説

取引先が破産した。あなたの売掛金に管財人が異議を述べ、あなたは破産債権査定の申立てをして争っている最中だ。ところがある日、破産手続そのものが終わるという。あなたの査定手続はどうなるのか。133条はこの宙ぶらりんの瞬間を、破産の「終わり方」で正反対に振り分ける。配当をやり終えた正常終了である「終結」で終われば、あなたの査定手続はそのまま生き残る。確定した債権額は破産者本人に対して確定判決と同じ効力を持つ(221条)から、終わった後も確定する意味が残るのだ。逆に、資産不足などで破産自体が崩れる「取消し」や「廃止」で終われば、査定申立ては消滅する。さらに異議訴訟が走っている場合、管財人が当事者なら終結でも中断せずそのまま続き、管財人が抜けた事件は中断して破産者本人らが引き継ぐ。同じ「破産が終わる」でも、あなたの債権の運命は終わり方ひとつで分かれる。

法的な位置づけ

破産法 133 条は、破産手続が終了した際に係属している破産債権査定申立ておよび破産債権査定異議の訴えの帰すうを定める規定である。破産手続終結による終了なら手続は存続し、開始決定の取消しまたは破産手続廃止の確定による終了なら手続は終了または中断すると振り分ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権査定申立てとは何ですか?

破産管財人や他の債権者から異議を述べられた破産債権について、裁判所に額と原因を決めてもらう簡易な手続です(破産法 125 条)。訴訟より迅速に債権を確定できます。

Q2破産手続の終結と廃止の違いは何ですか?

終結は配当をやり終えた正常終了、廃止は資産不足などで手続を続けられない異常終了です。133 条ではこの違いが査定手続の存続・消滅を分けます。

Q3破産が廃止されたら債権はどうなりますか?

廃止確定で査定申立ては消滅しますが、請求権自体が消えるわけではありません。破産者本人を相手にした通常訴訟に切り替えれば引き続き争えます(133 条 1 項)。

Q4破産債権査定異議の訴えの出訴期間はいつまでですか?

査定決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内です(破産法 126 条)。期間を過ぎると査定決定が確定するため注意が必要です。

Q5破産債権者表の記載にはどんな効力がありますか?

確定した破産債権の記載は、破産者本人に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 221 条)。終結後の残余追及や蒸し返し防止で効いてきます。

Q6異時廃止とは何ですか?

破産手続開始後、配当できるだけの財産がないと判明したときに手続を打ち切る決定です。確定すると係属中の査定申立ては消滅します(133 条 1 項)。

Q7破産債権査定異議の訴えは誰を相手にするのですか?

査定申立てを認めるか否かに応じ、破産管財人または異議を述べた債権者を相手取ります。管財人が当事者の訴訟は終結後も中断しません(133 条 3 項)。

Q8破産手続が終わった後でも破産者本人に請求できますか?

終結で確定した債権は債権者表の記載により破産者本人を確定判決同様に縛ります。廃止で消えた場合も本人相手の通常訴訟で請求できます(133 条・221 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産して、こっちの債権の査定を争ってる途中で破産が終わっちゃったら、もう請求できないんですか?

終わり方によります。配当を終えた「終結」なら査定手続はそのまま続き、確定額は破産者本人に確定判決同様の効力で残ります(破産法221条、133条1項)。逆に資産不足の「廃止」や開始決定の「取消し」で終わると査定申立ては消滅します(133条1項)。業界裏話ヒント:廃止で消えても請求権自体が消えるわけではなく、破産者本人を相手にした通常訴訟に切り替えれば争えます。ただし簡易な査定手続で積み上げた審理が振り出しに戻るので、廃止が見えたら確定を急ぐのが実務の鉄則

Q2破産が終わったのに、管財人が被告のままの裁判が止まらないって本当ですか?

本当です。係属中の査定異議訴訟で破産管財人が当事者の場合、終結決定で破産が終わっても、本来の中断ルール(破産法44条4項)が適用されず訴訟は中断しません(133条3項)。当事者の地位はそのまま続きます。業界裏話ヒント:これを知らないと「破産が終わったから管財人は降りるはず」と油断し、期日を落とします。終結後も訴訟が走り続ける設計は債権確定をやり切るための意図的な仕組みで、終結を引き延ばしの口実にできない点が交渉上の効きどころになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続が終われば、進行中の債権争いも全部チャラになる」と思われがちだが、終結で終わった場合は査定手続も異議訴訟も生き残る。チャラになるのは取消し・廃止という異常終了の場合だけで、正常終了ではむしろ続く
  • 「破産が終結したら確定債権額なんて紙の上の話」と軽く見る人が多いが、その深刻さを見落としている。破産債権者表に確定記載された額は、破産者本人に対し確定判決と同一の効力を持つ(221条)。法人破産後の残余追及や、争いの蒸し返し防止で、その一行が決定的に効いてくる
  • あなたから見れば「破産手続の終了=事件の終わり」だが、法律から見れば終結は「債権確定手続を存続させたまま、管財人だけが舞台を降りる」場面だ。この落差を知らずに訴訟から手を引くと、当事者不在のまま不利な進行を許す
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規律の対象133 条:破産手続終了時に係属中の査定申立て・査定異議訴訟の帰すう
終結で終わったとき査定申立ては存続、管財人当事者の異議訴訟は中断せず続行(3 項)
取消し・廃止の確定で終わったとき査定申立ては消滅、本人が当事者の受継訴訟は中断(4 項・5 項)
確定後の効力確定額は 221 条により債権者表記載で破産者を確定判決同様に拘束

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの査定申立てに決定が出る前に、管財人が「財産が足りない」として異時廃止を申し立てたら? 廃止が確定した瞬間、あなたの査定申立ては消える(133条1項)。残された道は破産者本人を相手にした通常訴訟だけ。廃止確定までの数週間が分水嶺になる
  • 配当が終わり破産手続が終結した。あなたの査定異議の訴えは止まらず、そのまま判決まで進む。確定額は破産者本人を確定判決同様に縛り続ける
  • あなたが管財人として査定異議訴訟の被告に立っている。手続が終結で終わっても、44条4項の中断ルールは働かず(133条3項)、あなたは当事者のまま訴訟を続けなければならない。「破産が終わったから降りる」は通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第133条の条文原文は「破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定申立ての手続は、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし…」で始まります。
  3. 破産法第133条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。