要点破産法 141 条は、書面等投票における議決権の額を定める。確定した破産債権は確定額に応じ、未確定の届出債権は裁判所が定める額に応じて議決権を行使でき、行使させない定めもできる。
Q · 破産した取引先の債権者集会で、私の一票はどれくらいの重みを持つの?
確定額か裁判所が定めた額。裁判所が議決権をゼロにすることもある
破産法 141 条により、裁判所が書面等投票の方法を定めた場合、確定した破産債権を有する届出債権者(別除権者等を除く)は確定した債権額に応じて議決権を行使できます。まだ確定していない届出債権者は、裁判所が定めた額に応じて行使し、裁判所が「行使させない」と定めればゼロです。さらに 2 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、この議決権額の定めをいつでも変更できます。票の重みは債権額の大小ではなく、確定の有無と裁判所の裁量で決まります。
取引先が破産した。あなたは未回収の代金 300 万円を抱えている。破産手続では債権者集会で換価や配当の重要事項が決まるが、集会の期日すら開かれず、書面投票だけで静かに進むことがある。そのとき効いてくるのが、あなたの一票の重みだ。破産法 141 条は、書面投票における議決権の額をこう振り分ける。裁判所の手続で債権額が確定した破産債権者(別除権者等を除く)は、その確定額に応じて票を持つ。だが、まだ確定していない届出債権者は、裁判所が額を定める。しかも『議決権を行使させない』と裁判所が決めれば、あなたは一票も投じられない。さらに 2 項で、裁判所はこの定めをいつでも変更できる。あなたの票の重みは、債権額の大きさではなく、確定したかどうかと裁判所の裁量で決まっている。
破産法 141 条は、裁判所が議決権行使の方法として書面等投票(139 条 2 項 2 号)を定めた場合の議決権の額を定める規定である。確定した破産債権は確定額に応じ、未確定の届出債権は裁判所が定める額に応じて議決権が与えられ、裁判所は議決権を行使させない旨も定めうる。2 項は当該定めの事後変更を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権者集会で換価・配当などの重要事項を決議する際の投票権です。破産法 141 条により、書面等投票では確定債権は確定額、未確定債権は裁判所が定めた額に応じて行使します。
別除権者等は確定額による議決権から除かれます。担保で回収しきれない不足額の見込み分について議決権が認められるのが基本で、全額回収見込みなら票はほぼゼロになります。
裁判所が定めた額に応じて行使できますが、裁判所が「議決権を行使させない」と定めればゼロです(破産法 141 条 1 項 2 号)。まず債権を確定させることが先決です。
裁判所の通知に投票期限が定められ、その期限までに議決権を行使する必要があります。期限を過ぎた票は後から復活しないため、通知の郵便物は必ず確認してください。
裁判所が定めた議決権額の根拠を問い合わせ、債権が未確定なら確定を取りに行きます。破産法 141 条 2 項により、状況が変われば議決権額の定めの変更を申し立てられます。
額が大きくても未確定なら裁判所裁量の額しか持てません。小口でも確定債権者が多数いれば票の重みで押し切られることがあり、確定の有無が帰趨を左右します。
債権調査で認否が争われた場合に、裁判所に債権額の確定を求める手続です(破産法 125 条)。確定すれば 141 条 2 項により議決権額の変更を求められます。
変わります。破産法 141 条 2 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、議決権額の定めをいつでも変更できます。一度ゼロや低額でも終わりではありません。
必ずではありません。破産法 139 条で裁判所は議決の方法を選べ、141 条が定めるように期日を開かず書面投票だけで進めることもあります。『集会に呼ばれない=関係ない』ではなく、書面で議決権を行使する場面があります。業界裏話ヒント:実務では多くの事件で実際の集会は開かれず、重要な換価や配当の方針が書面投票で静かに決まることがある。届く郵便物は破棄せず必ず中身を確認するのが鉄則です
破産手続上『確定』していない届出債権は、141 条 1 項 2 号により裁判所が議決権額を定め、行使させないと決めることもできます。破産者本人が認めても、管財人の認否や調査を経て確定しなければ別問題です。業界裏話ヒント:理由が単なる手続未了なら、債権調査での認否を確認し、争いがあれば破産債権査定の申立て(破産法 125 条)で確定を取りに行く。確定すれば 141 条 2 項で議決権額の変更を求められるので、一度『なし』とされても終わりではありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 141 条:書面等投票(139 条 2 項 2 号)での議決権の額 | — |
| 確定債権の扱い | 確定額に応じて議決権を行使(別除権者等を除く) | — |
| 裁判所の裁量 | 未確定債権は裁判所が額を定め、ゼロとすることも可 | — |
| 事後変更 | 2 項により申立て・職権でいつでも変更可 | — |
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