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破産法 第141条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)

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  1. 裁判所が議決権行使の方法として第百三十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
  2. 前節第四款の規定により破産債権の額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者等を除く。)確定した破産債権の額
  3. 届出をした破産債権者(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
  4. 2.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による定めを変更することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 141 条は、書面等投票における議決権の額を定める。確定した破産債権は確定額に応じ、未確定の届出債権は裁判所が定める額に応じて議決権を行使でき、行使させない定めもできる。

Q · 破産した取引先の債権者集会で、私の一票はどれくらいの重みを持つの?

確定額か裁判所が定めた額。裁判所が議決権をゼロにすることもある

破産法 141 条により、裁判所が書面等投票の方法を定めた場合、確定した破産債権を有する届出債権者(別除権者等を除く)は確定した債権額に応じて議決権を行使できます。まだ確定していない届出債権者は、裁判所が定めた額に応じて行使し、裁判所が「行使させない」と定めればゼロです。さらに 2 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、この議決権額の定めをいつでも変更できます。票の重みは債権額の大小ではなく、確定の有無と裁判所の裁量で決まります。

解説

取引先が破産した。あなたは未回収の代金 300 万円を抱えている。破産手続では債権者集会で換価や配当の重要事項が決まるが、集会の期日すら開かれず、書面投票だけで静かに進むことがある。そのとき効いてくるのが、あなたの一票の重みだ。破産法 141 条は、書面投票における議決権の額をこう振り分ける。裁判所の手続で債権額が確定した破産債権者(別除権者等を除く)は、その確定額に応じて票を持つ。だが、まだ確定していない届出債権者は、裁判所が額を定める。しかも『議決権を行使させない』と裁判所が決めれば、あなたは一票も投じられない。さらに 2 項で、裁判所はこの定めをいつでも変更できる。あなたの票の重みは、債権額の大きさではなく、確定したかどうかと裁判所の裁量で決まっている。

法的な位置づけ

破産法 141 条は、裁判所が議決権行使の方法として書面等投票(139 条 2 項 2 号)を定めた場合の議決権の額を定める規定である。確定した破産債権は確定額に応じ、未確定の届出債権は裁判所が定める額に応じて議決権が与えられ、裁判所は議決権を行使させない旨も定めうる。2 項は当該定めの事後変更を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続の議決権とは何ですか?

債権者集会で換価・配当などの重要事項を決議する際の投票権です。破産法 141 条により、書面等投票では確定債権は確定額、未確定債権は裁判所が定めた額に応じて行使します。

Q2別除権者は破産の議決権を持てますか?

別除権者等は確定額による議決権から除かれます。担保で回収しきれない不足額の見込み分について議決権が認められるのが基本で、全額回収見込みなら票はほぼゼロになります。

Q3確定していない債権でも投票できますか?

裁判所が定めた額に応じて行使できますが、裁判所が「議決権を行使させない」と定めればゼロです(破産法 141 条 1 項 2 号)。まず債権を確定させることが先決です。

Q4破産の書面等投票の期限はいつですか?

裁判所の通知に投票期限が定められ、その期限までに議決権を行使する必要があります。期限を過ぎた票は後から復活しないため、通知の郵便物は必ず確認してください。

Q5議決権の額に不服があるときはどうすればいいですか?

裁判所が定めた議決権額の根拠を問い合わせ、債権が未確定なら確定を取りに行きます。破産法 141 条 2 項により、状況が変われば議決権額の定めの変更を申し立てられます。

Q6大口債権者なら決議を覆せますか?

額が大きくても未確定なら裁判所裁量の額しか持てません。小口でも確定債権者が多数いれば票の重みで押し切られることがあり、確定の有無が帰趨を左右します。

Q7破産債権査定の申立てとは何ですか?

債権調査で認否が争われた場合に、裁判所に債権額の確定を求める手続です(破産法 125 条)。確定すれば 141 条 2 項により議決権額の変更を求められます。

Q8破産の議決権額は後から変わりますか?

変わります。破産法 141 条 2 項により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、議決権額の定めをいつでも変更できます。一度ゼロや低額でも終わりではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会って必ず開かれるんですか?呼ばれた記憶がないんですが

必ずではありません。破産法 139 条で裁判所は議決の方法を選べ、141 条が定めるように期日を開かず書面投票だけで進めることもあります。『集会に呼ばれない=関係ない』ではなく、書面で議決権を行使する場面があります。業界裏話ヒント:実務では多くの事件で実際の集会は開かれず、重要な換価や配当の方針が書面投票で静かに決まることがある。届く郵便物は破棄せず必ず中身を確認するのが鉄則です

Q2私の債権、相手は認めてるのに『議決権なし』とされました。おかしくないですか?

破産手続上『確定』していない届出債権は、141 条 1 項 2 号により裁判所が議決権額を定め、行使させないと決めることもできます。破産者本人が認めても、管財人の認否や調査を経て確定しなければ別問題です。業界裏話ヒント:理由が単なる手続未了なら、債権調査での認否を確認し、争いがあれば破産債権査定の申立て(破産法 125 条)で確定を取りに行く。確定すれば 141 条 2 項で議決権額の変更を求められるので、一度『なし』とされても終わりではありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『債権額が大きいほど発言力が強い』と思いがちだが、額が確定していなければ裁判所が議決権をゼロにすることもある。300 万円の未確定債権より、10 万円の確定債権の方が、決議では強いことがある
  • 『どうすれば票を増やせるか』と考える人がいるが、問いの立て方が違う。増やす前に、まず『確定させる』ことが先決だ。確定していない債権は、票の土俵にすら上がっていない
  • あなたから見れば『正当な債権なのに投票させてもらえないのは不公平』だが、手続から見れば『額が争われている債権者に確定債権者と同じ票を与えれば、決議の正統性が崩れる』。この視点の落差を埋めないと、異議の出し方を間違える
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規定の対象141 条:書面等投票(139 条 2 項 2 号)での議決権の額
確定債権の扱い確定額に応じて議決権を行使(別除権者等を除く)
裁判所の裁量未確定債権は裁判所が額を定め、ゼロとすることも可
事後変更2 項により申立て・職権でいつでも変更可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産し、債権届出はしたが、まだ調査手続で確定していない。書面投票の通知が届いた。投票期限まであと 5 日。あなたの議決権の額はまだ裁判所が定めていない。今、何を確認すべきか?
  • あなたが大口債権者で、管財人の換価方針に反対したい。だが小口の確定債権者が多数いれば、票の重みで押し切られる。141 条で誰がどれだけ票を持つかを読み解けば、書面投票の結果は事前に見えてくる
  • あなたは担保を取って金を貸していた。別除権者だ。だが破産手続の議決権は、担保で回収しきれない見込みの不足額部分に限られる。担保で全額回収できる見込みなら、票はほぼゼロになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第141条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第141条の条文原文は「裁判所が議決権行使の方法として第百三十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議…」で始まります。
  3. 破産法第141条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。