要点破産法 142 条は、劣後的破産債権・約定劣後破産債権の保有者には債権者集会の議決権を認めず、101 条 1 項・109 条の弁済を受けた額についても議決権行使を制限する規定である。
Q · 取引先が倒産。債権者集会に行けば、私も議決に参加できますか?
劣後区分だと議決権はない。未回収残額で持てる場合もある
破産法 142 条 1 項により、劣後的破産債権・約定劣後破産債権を持つ債権者には債権者集会の議決権がありません。出席して発言することは可能ですが、管財人の選任や和解案の承認といった決議で票を投じることはできません。また 101 条 1 項や 109 条の弁済を受けた額についても議決権を行使できません(同 2 項)。ただし未回収の残額には議決権が残る場合があり、劣後区分の当否は債権調査の段階で争う余地があります。
取引先が倒産した。あなたは未回収の売掛金を握りしめて債権者集会に乗り込む。ところが受付で「お客様の債権は劣後的破産債権ですので、議決権はございません」と告げられる。何が起きたのか。破産法142条は、破産債権者のうち劣後的破産債権と約定劣後破産債権を持つ者には議決権を与えないと定める。つまり配当の順番が後回しにされた債権者は、管財人の方針や和解案の承認といった結末を左右する決定に、一票も投じられない。さらに、生活維持のための給料の立替弁済(101条1項)や109条の弁済をすでに受け取った債権者は、その受け取った額については投票できない。倒産処理の意思決定を実際に握るのは、配当を現実に受け取る見込みのある一般債権者・優先債権者だ。あなたの債権がどの階層に分類されるかで、テーブルに着けるのか、壁際で結論を眺めるだけなのかが決まる。
破産法 142 条は債権者集会における議決権の制限を定める規定であり、劣後的破産債権および約定劣後破産債権の保有者には議決権を認めず、また 101 条 1 項または 109 条の弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額について議決権を行使できないとする。配当の現実的見込みに応じて意思決定権を配分する趣旨を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権者集会で管財人の選任・解任、財産の任意売却の同意、和解案の承認などを決めるために債権者が投じる票のことです。配当を現実に受ける見込みのある債権者に与えられます。
ありません。破産法 142 条 1 項により、劣後的破産債権および約定劣後破産債権を持つ債権者は、債権者集会での議決権を有しないと定められています。
当事者が契約であらかじめ配当順位を一般債権より後ろに下げることを合意した債権です。劣後特約付社債などが典型で、倒産時は配当も議決権も最後尾になります。
配当を現実に受け取る見込みのない債権者にまで議決権を与えると、配当を受ける債権者の運命を左右しかねないためです。実質的利害に応じて議決権を配分しています。
101 条 1 項の立替弁済を受けた額については議決権を行使できません(142 条 2 項)。ただし未回収の残額については議決権が残る場合があります。
発言や意見陳述は可能です。議決権がないのは決議で票を投じられないという意味で、出席して質問・意見を述べることまでは妨げられません。
原則として破産債権の額に応じて定まります(破産法 140 条)。劣後区分や弁済受領があると、その分は議決権の基礎から除外されます。
争える余地があります。区分は破産管財人の判断であり、契約書や取引実態を示して一般破産債権としての扱いを、債権調査期日で主張・異議できます。
出席して意見を述べること自体はできますが、議決権があるかは別問題です。あなたの債権が劣後的破産債権や約定劣後破産債権に区分されていると、142条1項により議決権はありません。業界裏話ヒント:実務では、集会に出席する前に管財人へ電話一本で『自分の債権は議決権ありか』を確認しておくのが定石。これを知らずに当日まで気付かず、委任状や票読みの準備を逃す債権者が驚くほど多い
出席して発言すること自体は可能ですが、約定劣後破産債権には議決権がないため(142条1項)、管財人の選任や和解案の承認といった決議で票を投じることはできません。業界裏話ヒント:劣後債や永久劣後ローンの高い利回りは、倒産時に配当も議決権も最後尾という代償の対価です。目論見書の『劣後特約』の一行が、破産時に発言権ごと放棄する条項だと理解して買っている個人投資家は少ない
すべてできなくなるわけではありません。101条1項の立替弁済を受けた額については議決権を行使できませんが(142条2項)、未回収の残額については議決権が残ります。業界裏話ヒント:給料債権は優先的破産債権として手厚く保護される一方、立替を受けた分だけ票が削られる。生活維持の立替は受けつつ、未回収の残額で議決権を確保するという二段構えを意識すると、救済と発言権を両取りできる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 債権の階層 | 142 条:劣後的・約定劣後破産債権を対象 | — |
| 議決権の有無 | 議決権なし(1 項)/弁済受領額は除外(2 項) | — |
| 配当順位 | 一般・優先より後(最後尾) | — |
| 実務上の論点 | 区分の当否を債権調査で争えるか | — |
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