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破産法 第142条(破産債権者の議決権)

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  1. 破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
  2. 2.第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 142 条は、劣後的破産債権・約定劣後破産債権の保有者には債権者集会の議決権を認めず、101 条 1 項・109 条の弁済を受けた額についても議決権行使を制限する規定である。

Q · 取引先が倒産。債権者集会に行けば、私も議決に参加できますか?

劣後区分だと議決権はない。未回収残額で持てる場合もある

破産法 142 条 1 項により、劣後的破産債権・約定劣後破産債権を持つ債権者には債権者集会の議決権がありません。出席して発言することは可能ですが、管財人の選任や和解案の承認といった決議で票を投じることはできません。また 101 条 1 項や 109 条の弁済を受けた額についても議決権を行使できません(同 2 項)。ただし未回収の残額には議決権が残る場合があり、劣後区分の当否は債権調査の段階で争う余地があります。

解説

取引先が倒産した。あなたは未回収の売掛金を握りしめて債権者集会に乗り込む。ところが受付で「お客様の債権は劣後的破産債権ですので、議決権はございません」と告げられる。何が起きたのか。破産法142条は、破産債権者のうち劣後的破産債権と約定劣後破産債権を持つ者には議決権を与えないと定める。つまり配当の順番が後回しにされた債権者は、管財人の方針や和解案の承認といった結末を左右する決定に、一票も投じられない。さらに、生活維持のための給料の立替弁済(101条1項)や109条の弁済をすでに受け取った債権者は、その受け取った額については投票できない。倒産処理の意思決定を実際に握るのは、配当を現実に受け取る見込みのある一般債権者・優先債権者だ。あなたの債権がどの階層に分類されるかで、テーブルに着けるのか、壁際で結論を眺めるだけなのかが決まる。

法的な位置づけ

破産法 142 条は債権者集会における議決権の制限を定める規定であり、劣後的破産債権および約定劣後破産債権の保有者には議決権を認めず、また 101 条 1 項または 109 条の弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額について議決権を行使できないとする。配当の現実的見込みに応じて意思決定権を配分する趣旨を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続の議決権とは何ですか?

債権者集会で管財人の選任・解任、財産の任意売却の同意、和解案の承認などを決めるために債権者が投じる票のことです。配当を現実に受ける見込みのある債権者に与えられます。

Q2劣後的破産債権に議決権はありますか?

ありません。破産法 142 条 1 項により、劣後的破産債権および約定劣後破産債権を持つ債権者は、債権者集会での議決権を有しないと定められています。

Q3約定劣後破産債権とは何ですか?

当事者が契約であらかじめ配当順位を一般債権より後ろに下げることを合意した債権です。劣後特約付社債などが典型で、倒産時は配当も議決権も最後尾になります。

Q4なぜ劣後債権者には議決権がないのですか?

配当を現実に受け取る見込みのない債権者にまで議決権を与えると、配当を受ける債権者の運命を左右しかねないためです。実質的利害に応じて議決権を配分しています。

Q5破産した会社から給料を立替えてもらうと議決権はどうなりますか?

101 条 1 項の立替弁済を受けた額については議決権を行使できません(142 条 2 項)。ただし未回収の残額については議決権が残る場合があります。

Q6議決権がなくても債権者集会で発言できますか?

発言や意見陳述は可能です。議決権がないのは決議で票を投じられないという意味で、出席して質問・意見を述べることまでは妨げられません。

Q7議決権の額はどうやって決まりますか?

原則として破産債権の額に応じて定まります(破産法 140 条)。劣後区分や弁済受領があると、その分は議決権の基礎から除外されます。

Q8劣後に区分されたら争えませんか?

争える余地があります。区分は破産管財人の判断であり、契約書や取引実態を示して一般破産債権としての扱いを、債権調査期日で主張・異議できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産しました。債権者集会に行けば、私も発言して意思決定に参加できますよね?

出席して意見を述べること自体はできますが、議決権があるかは別問題です。あなたの債権が劣後的破産債権や約定劣後破産債権に区分されていると、142条1項により議決権はありません。業界裏話ヒント:実務では、集会に出席する前に管財人へ電話一本で『自分の債権は議決権ありか』を確認しておくのが定石。これを知らずに当日まで気付かず、委任状や票読みの準備を逃す債権者が驚くほど多い

Q2劣後債を持っていた会社が破産しました。配当が最後なのは仕方ないとして、せめて集会で文句は言えますか?

出席して発言すること自体は可能ですが、約定劣後破産債権には議決権がないため(142条1項)、管財人の選任や和解案の承認といった決議で票を投じることはできません。業界裏話ヒント:劣後債や永久劣後ローンの高い利回りは、倒産時に配当も議決権も最後尾という代償の対価です。目論見書の『劣後特約』の一行が、破産時に発言権ごと放棄する条項だと理解して買っている個人投資家は少ない

Q3破産した勤務先から給料の一部を先に払ってもらいました。これで集会の投票はできなくなるんですか?

すべてできなくなるわけではありません。101条1項の立替弁済を受けた額については議決権を行使できませんが(142条2項)、未回収の残額については議決権が残ります。業界裏話ヒント:給料債権は優先的破産債権として手厚く保護される一方、立替を受けた分だけ票が削られる。生活維持の立替は受けつつ、未回収の残額で議決権を確保するという二段構えを意識すると、救済と発言権を両取りできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者なら誰でも集会で一票を持つ」と思われているが、劣後的破産債権・約定劣後破産債権の保有者は議決権を持たない(142条1項)。お金を貸した、商品を納めたという事実だけでは、意思決定に参加する資格にはならない
  • 議決権がないこと自体は知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。議決権がなければ、管財人の選任・解任、財産の任意売却の同意、和解案の承認といった最終的な回収額を左右する決定を、すべて他人任せにすることになる。発言権の喪失は、配当額の喪失に直結する
  • 「劣後に区分されたらもう終わり」と諦める人がいるが、問いの立て方が間違っている。本当に問うべきは『なぜ自分の債権が劣後に区分されたのか、その区分は本当に正しいのか』だ。区分は破産管財人の判断であり、債権調査の段階で争う余地が残っている
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債権の階層142 条:劣後的・約定劣後破産債権を対象
議決権の有無議決権なし(1 項)/弁済受領額は除外(2 項)
配当順位一般・優先より後(最後尾)
実務上の論点区分の当否を債権調査で争えるか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • なぜ自分の債権だけ議決権がないのか? 取引先の破産で、あなたの売掛金が劣後的破産債権に区分された。同じ集会で銀行は手を挙げられるのに、あなたは挙げられない。配当順位の差が、そのまま意思決定への参加権を奪っていく
  • あなたが高利回りに惹かれて『劣後特約付社債』を買っていた。発行会社が破産したとき、その劣後特約があなたを約定劣後破産債権者にする。配当は最後尾、議決権はゼロ。高い利回りの裏には、倒産時に発言権を自ら放棄するという代償が隠れていた
  • 債権者集会の招集通知が届いた。期日まであと10日。自分の債権が議決権を持つのか、急いで管財人に問い合わせなければ、票読みも委任状の準備も間に合わない
  • あなたが破産した会社の元従業員で、生活維持のために給料の一部を先に立替弁済(101条1項)してもらった。ありがたい救済だが、その受け取った額については集会で投票できない。すでに回収した分まで発言権を二重に持たせない仕組みだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第142条(破産債権者の議決権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第142条の条文原文は「破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。」で始まります。
  3. 破産法第142条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。