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破産法 第143条(代理人による議決権行使)

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議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 143 条は、債権者集会の議決権者が代理人をもって議決権を行使できると定める。出席できない債権者も委任状により代理人へ票を託せる。

Q · 取引先が倒産して債権者集会の案内が来たけど、行けない場合はもう何もできないの?

代理人に委任すれば出席せず議決権を使えます

破産法 143 条により、議決権者は代理人をもって債権者集会の議決権を行使できます。遠方の地裁・平日昼間で出席できなくても、委任状を一通、期日までに裁判所または破産管財人へ提出すれば、代理人があなたの代わりに票を投じます。代理人の資格に制限はなく、弁護士でなくても構いません。さらに同じ立場の小口債権者が一人の代理人に委任を集約すれば、単独では無力な票が決議を左右する塊になります。

解説

長年取引してきた会社が倒産した。あなたは数百万円の売掛金を抱えたまま、裁判所から「債権者集会」の案内を受け取る。場所は相手方の本店を管轄する遠方の地方裁判所、平日の昼間。仕事を半日潰して新幹線で往復するか、諦めて欠席するか。多くの人はここで「行っても一票だし」と案内を机に置いたまま放置する。だが破産法 143 条は、議決権者(配当などの決議で票を持つ債権者、多くはあなたのように金を貸したり売掛金を持つ立場の人)は、代理人を立てて議決権を行使できると定めている。つまり出向く必要はない。委任状一枚を期日までに出せば、代理人があなたの代わりに票を投じる。さらに重要なのは、複数の小口債権者が一人の代理人に委任を集めれば、バラバラなら無力だった票が、決議を左右する塊になるという点だ。欠席は棄権ではなく、選択肢を一つ捨てているだけだ。

法的な位置づけ

破産法 143 条は債権者集会における代理人による議決権行使を定める規定であり、議決権者が自ら出席せず、代理人をもってその議決権を行使することを認める。代理人の資格は限定されず、委任の範囲は民法の代理に関する一般法理に従って規律される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会に行けないとどうなりますか?

欠席しても権利放棄にはなりません。破産法 143 条により代理人に委任すれば議決権を行使でき、案内を放置して期日を過ぎると、その回の決議への参加機会だけが静かに失われます。

Q2委任状はどこに提出すればいいですか?

通常は事件を扱う地方裁判所、または破産管財人へ提出します。提出先と期限は集会案内に記載されているため、案内同封の様式と期日を必ず確認してください。

Q3債権者集会の議決権者とは誰のことですか?

配当などの決議で票を持つ債権者で、多くは売掛金を持つ取引先や貸付をした立場の人です。誰が何票を持つかは破産法 138 条以下で画定されます。

Q4小口の債権者でも議決に影響を与えられますか?

単独では一票に過ぎませんが、同じ立場の小口債権者が委任を一人の代理人に集約すれば、管財人選任や重要議案で無視できない票の塊になります。

Q5代理人による議決権行使に費用はかかりますか?

弁護士に依頼すれば報酬が発生しますが、代理人は弁護士に限られないため、従業員や他の債権者に委任すれば追加費用をかけずに票を行使できます。

Q6委任状はいつまでに用意すればいいですか?

案内が届いた段階で誰に何を委任するか決め、期日までに確実に届くよう余裕をもって提出します。直前に慌てると様式不備で参加権を失う恐れがあります。

Q7破産した取引先への売掛金は議決と関係ありますか?

売掛金を持つ債権者は議決権者となり得ます。配当や管財業務の重要事項が集会で決まるため、議決権の行使は回収戦略の一部になります。

Q8代理人に全部任せて大丈夫ですか?

委任の範囲を空欄にした白紙委任は危険です。重要議案は委任状に賛否の指示を書き込み、代理人の裁量を縛ることで後の紛争を防げます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委任状って、相手の言うとおり全部空欄で出しても大丈夫なんですか?

様式上は可能ですが、危険です。破産法 143 条は代理行使を認めるだけで、範囲は委任の内容に従います。白紙で渡すと、代理人がどの議案にどう投票してもあなたの票として扱われるのが原則です。業界裏話ヒント:実務では、重要な議案ほど委任状に賛否の指示欄を設けて記入させる運用があります。代理人に「お任せします」と言う前に、議案ごとに自分の意思を一行書き込めるか確認するだけで、後の紛争の芽を断てる

Q2代理人って弁護士に頼まないとダメですか?費用が気になって

弁護士である必要はありません。破産法 143 条は代理人の資格を限定しておらず、従業員、知人、他の債権者でも代理人になれます。民法 99 条の代理の一般ルールが適用されるだけです。業界裏話ヒント:小口債権者が多い事件では、業界団体や債権者の有志が一人の代理人に委任を集めて議決権を束ねる手があります。一社単独なら無力でも、束ねれば管財人の選任や重要議案で無視できない票になる。弁護士費用をかけずに発言力を作る正攻法です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「集会に行けないなら、もう何もできない」と思い込んでいる人が多い。実際には代理人による議決権行使という道があり、欠席イコール権利放棄ではない。行けないことと、票を投じられないことは別の話だ
  • 代理人は知っているが、その威力を過小評価している人が多い。一社単独の委任状なら確かに票の一つに過ぎない。だが同じ立場の小口債権者が委任を一人に集約した瞬間、それは決議を動かす集票装置に変わる。代理制度の本当の使いどころは、単独利用ではなく束ねることにある
  • 「代理人は弁護士でないと務まらない」と考えがちだが、破産法 143 条は代理人の資格を限定していない。従業員でも、業界団体の担当者でも、信頼できる他の債権者でも代理人になれる。問題は資格ではなく、委任の範囲をどう書くかだ
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規律対象143 条:代理人による議決権の行使
主体議決権者(代理を委任する側)と代理人
効果代理人の投票が本人の票として扱われる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産し、債権者集会の期日は他県の地裁、しかも平日午前。半日休んで往復すれば交通費と休業で数万円が飛ぶ。委任状を一通出せば、足を運ばずに議決権は使える。出席か欠席かの二択しかないと思い込んでいた時点で、損をしている
  • 同じ会社に対して、あなたを含む下請け業者が十数社、それぞれ数十万円ずつの債権を持っている。一社ずつでは議決権は弱い。だが全社が同じ弁護士や業界団体の代表に委任を集中させれば、管財業務の重要事項の決議で無視できない一票の塊になる
  • もしあなたが他の債権者仲間から「代わりに集会に出て票を入れてくれ」と頼まれたら、それは適法に引き受けられる。代理人は弁護士に限られない。ただし白紙委任で預かると、後で「勝手に賛成した」と揉める火種を抱え込むことになる
  • 集会期日まであと三日。委任状の様式が分からず、誰に頼むかも決まっていない。今夜中に様式を確認して署名押印し、期日までに裁判所か管財人に届くよう手配しないと、その回の決議への参加権は静かに消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第143条(代理人による議決権行使)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第143条の条文原文は「議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。」で始まります。
  3. 破産法第143条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。