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破産法 第68条(相殺に供することができる破産債権の額)

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  1. 破産債権者が前条の規定により相殺をする場合の破産債権の額は、第百三条第二項各号に掲げる債権の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、破産債権者の有する債権が無利息債権又は定期金債権であるときは、その破産債権者は、その債権の債権額から第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる部分の額を控除した額の限度においてのみ、相殺をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 68 条は、相殺に使える破産債権の額を 103 条 2 項の区分に従って定め、無利息債権・定期金債権では中間利息相当の劣後部分を控除した額の限度でのみ相殺できるとする。

Q · 破産した取引先に対する売掛金、いくらまで相殺に使えるの?

原則は 103 条 2 項の額。無利息・定期金債権は中間利息を控除した額まで

破産法 68 条 1 項により、相殺に供することができる破産債権の額は、103 条 2 項各号に掲げる債権の区分に応じて定まります。ただし 2 項により、その債権が無利息債権または定期金債権である場合は、債権額から 99 条 1 項 2 号から 4 号に掲げる劣後的破産債権に相当する部分(破産手続開始から期日までの中間利息相当額)を控除した額の限度でしか相殺できません。額面での相殺を前提に回収計画を立てると、認められる相殺額が想定より小さくなります。

解説

取引先が倒産した。あなたはその会社に売掛金500万円を持っているが、同時に買掛金300万円を負っている。普通なら売掛金は配当で数パーセントしか戻らず、ほぼ焦げ付く。だが相殺を使えば、300万円分は他の債権者を出し抜いて満額回収できる。これが破産における相殺の破壊力だ。68条はその相殺で「いくらの破産債権を使えるか」を定める計算ルールである。原則は103条2項の区分に従った額。だがここに落とし穴がある。あなたの債権が無利息で支払期日がまだ先のもの、あるいは定期金債権であるときは、額面そのままでは相殺できない。破産手続開始から期日までの中間利息分(99条1項2号から4号の劣後部分)を控除した現在価値の限度でしか相殺できないのだ。将来もらう500万円を額面で相殺できると思い込むと、その差額は認められず、回収計画が根本から狂う。

法的な位置づけ

破産法 68 条は、破産手続における相殺に供することができる破産債権の額を規律する規定である。1 項は 103 条 2 項各号の区分に従った額を原則とし、2 項は無利息債権および定期金債権について、99 条 1 項 2 号から 4 号に掲げる劣後的破産債権に相当する中間利息部分を控除した現在価値の限度に相殺を制限する。相殺権自体の発生根拠は 67 条であり、本条はその行使可能額の上限を画する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 68 条とは何ですか?

破産手続で相殺に使える破産債権の額を定める規定です。原則は 103 条 2 項の区分に応じた額、無利息債権・定期金債権は中間利息を控除した額が上限になります。

Q2破産 相殺 いくらまでできる?

自分の破産債権額と相手への債務額が重なる範囲です。ただし無利息債権や定期金債権では、68 条 2 項により中間利息相当額を差し引いた現在価値までしか使えません。

Q3中間利息控除とは何ですか?

将来受け取る金銭を現在価値に引き直すため、期日までの利息相当額を差し引く計算です。破産では 99 条 1 項 2 号から 4 号の劣後部分がこれに当たります。

Q4無利息債権は相殺できますか?

できますが額面全額ではありません。68 条 2 項により、債権額から中間利息相当の劣後部分を控除した額の限度に絞られます。利息付き債権にはこの控除がありません。

Q5破産手続開始後に相殺できますか?

開始前から存在した債権債務なら 67 条により手続外で相殺できます。開始後に負担した債務や取得した債権に基づく相殺は 71 条・72 条で禁止されます。

Q6破産管財人から相殺の催告が来たらどうする?

73 条により 1 か月以上の期間内に確答しないと相殺の効力を主張できなくなります。期間内に 68 条に従って相殺可能額を計算し、書面で意思表示してください。

Q7破産 相殺 の意思表示はどうやってする?

破産管財人に対して行います。実務では内容証明郵便で、対当額と計算根拠(68 条 2 項の控除計算を含む)を明示して通知するのが安全です。

Q8相殺すると配当より得ですか?

多くの場合そうです。配当率が数パーセントの破産でも、相殺できる範囲は実質全額回収と同じ効果になります。ただし相殺額は 68 条の計算に拘束されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、こっちが払う予定だった買掛金は払わなくていいんですか?

自分の売掛金(債権)と相手への買掛金(債務)を相殺すれば、その重なる範囲は支払わずに済み、実質的に満額回収したのと同じになります(破産法67条、68条)。業界裏話ヒント:相殺は破産手続を待たずにできる強力な権利ですが、相手の倒産後にあわてて新たな取引で債務を作って相殺しようとすると71条・72条で禁止されます。効くのは倒産前から存在した債権債務だけ。日頃から相手別の債権債務を把握しておくかどうかが勝負を分けます

Q2来年が支払期日の無利息の貸付金、額面のまま相殺できますよね?

できません。68条2項により、無利息債権や定期金債権は、破産手続開始から期日までの中間利息分(99条1項2号から4号の劣後部分)を控除した現在価値の限度でしか相殺できません。業界裏話ヒント:利息付きの債権ならこの割引はかからないため、同じ金額でも利息の有無で相殺できる額が変わります。契約段階で無利息にするか少額でも利息を付けるかが、いざ相手が倒産したときの回収力に効いてくる、というのは弁護士が好んで使う設計です

Q3預金している銀行が破綻したら、私の預金はどうなりますか? その銀行からの借金もあるんですが

預金(あなたの債権)と借入金(あなたの債務)は相殺の対象になり、相殺後の残った預金が預金保険の保護や配当の対象になります。借入金がある人は相殺で実質的に守られる部分が出てきます(破産法67条、68条)。業界裏話ヒント:相殺するかしないかで保護される額や手取りが変わる場面があり、必ずしも相殺するのが得とは限りません。預金保険で全額守られる範囲なら相殺しない方が有利なこともある。破綻時に金融機関や弁護士へ早めに確認するのが分かれ道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相殺できるのは自分の債権額と同額まで」と思い込みがちだが、無利息債権や将来の確定期限付債権では額面そのままは使えない。破産手続開始から期日までの中間利息を割り引いた現在価値の限度でしか相殺できない(68条2項、99条1項2号から4号)
  • 相殺が他の債権者より有利だとは知っていても、その有利さの度合いを軽く見ている人が多い。配当率が数パーセントの破産で、相殺できる部分は実質100%回収できる。この落差こそが、相殺の仕組みを知っている債権者と知らない債権者の運命を分ける
  • 「破産したのだから債権はもう紙くずだ」と問いを立てた時点で、すでに半分間違っている。本当に問うべきは「自分はその会社にいくら債務を負っているか」だ。あなたが負っている買掛金や借入金こそが、最強の回収手段に化ける
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規律の対象破産法 68 条:相殺に供せる破産債権の額(上限の計算)
適用の前提67 条により相殺が許されることが前提。額の問題
結論の効果無利息・定期金債権は中間利息控除後の現在価値まで
管財人側の武器額面相殺の主張に対し超過分を否認する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品メーカーに材料を卸して売掛金500万円。同時にその会社から別ラインの部品を仕入れて買掛金300万円を負っている。メーカーが破産した。配当だけなら500万円は数十万円しか戻らないが、相殺すれば300万円分は満額確保できる。68条1項はこの300万円を103条2項の区分に従って計算する
  • もし、あなたの債権が来年支払期日の無利息の貸付金だったら? 額面500万円をそのまま相殺できると思っていると、破産手続開始から期日までの中間利息を割り引かれ、相殺できるのは数十万円少ない現在価値止まりになる(68条2項)。回収見込みを立てる前に、ここを計算し直す必要がある
  • 破産管財人として倒産会社の財産を集める側に立ったとき、債権者が無利息債権を額面のまま相殺主張してきたら、68条2項を盾に超過分を否認できる。割り引いた現在価値を超える相殺は認めない、それが他の債権者の取り分を守る一線になる
  • 破産管財人から「相殺するか1か月以内に確答せよ」という催告(73条)が届いた。返事を忘れれば相殺権そのものが消える。残されたわずかな時間で、自社が相殺できる額を68条に従って正確に計算しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第68条(相殺に供することができる破産債権の額)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第68条の条文原文は「破産債権者が前条の規定により相殺をする場合の破産債権の額は、第百三条第二項各号に掲げる債権の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 破産法第68条は第五款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。