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破産法 第181条(役員責任査定決定の効力)

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前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 181 条は、役員責任査定決定に対する異議の訴えが 1 月以内に提起されず又は却下されたとき、その決定が給付を命ずる確定判決と同一の効力を持つと定める。

Q · 役員責任査定決定の封筒が届いたけど、正式裁判じゃないから後で争えばいい?

1 月以内に異議の訴えを起こさないと確定判決と同じ効力を持つ

破産法 181 条により、役員責任査定決定に対する異議の訴え(180 条)が送達から 1 月の不変期間内に提起されず、又は提起されても却下されたときは、その査定決定は給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ちます。以後、破産管財人はこの決定を債務名義として、役員個人の預金・給与・不動産に強制執行できます。争うなら送達日を起点に 1 月以内、管轄と形式を誤らずに異議の訴えを提起する必要があります。

解説

破産した会社の元取締役のあなたのもとに、裁判所から「役員責任査定決定」という書面が届く。これは正式な裁判ではなく、破産裁判所が簡易な手続であなたに損害賠償を命じる決定だ。多くの人はこう考える。正式な訴訟じゃないのだから、とりあえず様子を見よう、後で争えばいい。それが命取りになる。181条が定めるのは、あなたが送達を受けてから1月の不変期間内に異議の訴え(180条)を起こさなければ、あるいは起こしても却下されれば、その査定決定は給付を命ずる確定判決とまったく同じ効力を持つということだ。つまり破産管財人は、その一枚の決定を債務名義として、あなたの預金も給与も自宅も差し押さえられる。簡易だから軽い、ではない。簡易だからこそ、1月を逃した瞬間に正式判決と同じ刃へと変わる。

法的な位置づけ

破産法 181 条は、役員責任査定決定の確定効を定める規定である。破産法 180 条の異議の訴えが所定の 1 月の不変期間内に提起されなかったとき、又は提起されても却下されたときは、当該査定決定は給付を命ずる確定判決と同一の効力を有し、民事執行の債務名義となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任査定決定とは何ですか?

破産裁判所が正式な訴訟を経ずに、簡易・迅速に役員の損害賠償責任を確定させる決定です(破産法 178 条・179 条)。管財人が回収を急ぐ場面で使われます。

Q2役員責任査定決定への異議はいつまでに出せますか?

決定書の送達を受けた日から 1 月の不変期間内です(破産法 180 条 1 項)。不変期間なので延長は認められず、1 日でも過ぎると争えなくなります。

Q3役員責任査定決定に異議を出す方法は?

破産裁判所に異議の訴え(破産法 180 条)を提起します。管轄・形式・期間のいずれかを誤ると却下され、内容を争えないまま確定するので注意が必要です。

Q4破産管財人はなぜ査定決定を使うのですか?

正式な民事訴訟より速く安く役員から回収でき、確定すればそのまま債務名義になるためです。財団の早期換価・配当の要請に沿った手続です。

Q5役員責任査定決定が確定するとどうなりますか?

給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ち、債務名義となります(破産法 181 条)。管財人は再訴なしに預金・給与・不動産へ強制執行できます。

Q6退任した元役員でも責任を問われますか?

問われます。在任中の任務懈怠(会社法 423 条)が根拠となり、退任後何年経っても管財人が査定申立てで個人の財産に回収を図れます。

Q7役員責任査定決定と会社法 423 条はどう関係しますか?

会社法 423 条が役員の対会社損害賠償責任という実体的根拠で、破産法 178 条以下の査定手続がそれを簡易・迅速に確定させる手続的装置です。

Q8査定決定の段階で管財人と和解できますか?

確定前なら管財人も正式訴訟のコストを避けたいため、現実的な減額に応じる余地があります。債務名義化した後は譲歩の理由を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任査定決定って、普通の裁判の判決と何が違うんですか?

違いは手続の重さです。査定決定は破産裁判所が正式な訴訟手続を経ずに簡易・迅速に役員の賠償責任を確定させる決定(破産法178条、179条)です。ただし181条により、1月以内に異議の訴えが起こされなければ、給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ち、債務名義になります。業界裏話ヒント:管財人がこの手続を選ぶのは、正式訴訟より速く安く役員から回収できるからです。役員側は「正式裁判じゃないから」と油断して1月を逃すケースが実務で本当に多い。封筒を開けた瞬間に送達日を確認するのが、最初で最大の防衛線です

Q2却下と棄却って同じじゃないんですか?放っておいたらどうなりますか?

全く違います。却下は期間徒過や管轄違いなど手続上の門前払いで、この場合181条により査定決定がそのまま確定判決と同一の効力を持ちます。棄却は中身を審理したうえで請求を認めない判断で、その場合は判決が査定決定に代わります。何もせず放置(不提起)も181条で確定します。業界裏話ヒント:多くの人は「とりあえず訴えさえ出せば中身を見てもらえる」と思っていますが、訴状の形式不備や1日の期間徒過で却下されると、一度も中身を争えないまま確定します。提起したという事実より、正しく提起したかが勝敗を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役員責任査定決定は正式な裁判じゃないから、本気で争うのは判決が出てからでいい」と油断する人が多い。実は逆だ。査定決定の段階で1月以内に異議の訴えを起こさなければ、それ自体が確定判決と同じ効力を持つ(181条)。簡易な手続だからこそ、放置のコストが最も重い
  • 「却下も棄却も、負けたという意味では同じ」と思われているが、ここでは天と地ほど違う。却下は期間徒過や管轄違いなど手続上の門前払いで、この場合181条により査定決定がそのまま確定判決の効力を持つ。中身を一度も争えないまま執行される。棄却なら少なくとも審理は受けている。形式不備で却下される怖さを、多くの人は知らない
  • 「会社が倒産したのだから、役員個人にもう財産的な責任は来ない」という前提そのものが誤っている。破産管財人は会社法423条の任務懈怠責任などを根拠に、役員個人の財産から回収を図る。181条はその回収を確定判決並みの執行力で後押しする装置だ
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手続の役割181 条:確定効の発生(査定決定が確定判決と同一効力に硬化)
動く主体期間徒過・却下という事実(本人の不作為が失権を招く)
効果給付を命ずる確定判決と同一の効力・債務名義化
期限送達から 1 月の不変期間の経過が引き金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産管財人から役員責任査定決定の送達を受けた。残された不変期間はあと18日。この間に異議の訴えを起こさなければ、決定はそのまま確定判決と同じ効力を持ち、中身を争う道は永久に閉じる。証拠集めも弁護士選びも、今夜から動かないと間に合わない
  • もし、退任して3年経った元取締役のあなたに、当時の経営判断を理由とする査定決定が届いたとしたら? 異議の訴えで真っ向から争うか、それとも管財人と和解して負担を圧縮するか、その分岐をたった1月で決めなければならない
  • 異議の訴えは出した。だが管轄を間違えた、あるいは出訴期間を1日過ぎていた。訴えは却下され、査定決定はそのまま確定する。中身を一度も審理されないまま、差押えが始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第181条(役員責任査定決定の効力)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第181条の条文原文は「前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。」で始まります。
  3. 破産法第181条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第181条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。