前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
要点破産法 181 条は、役員責任査定決定に対する異議の訴えが 1 月以内に提起されず又は却下されたとき、その決定が給付を命ずる確定判決と同一の効力を持つと定める。
Q · 役員責任査定決定の封筒が届いたけど、正式裁判じゃないから後で争えばいい?
1 月以内に異議の訴えを起こさないと確定判決と同じ効力を持つ
破産法 181 条により、役員責任査定決定に対する異議の訴え(180 条)が送達から 1 月の不変期間内に提起されず、又は提起されても却下されたときは、その査定決定は給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ちます。以後、破産管財人はこの決定を債務名義として、役員個人の預金・給与・不動産に強制執行できます。争うなら送達日を起点に 1 月以内、管轄と形式を誤らずに異議の訴えを提起する必要があります。
破産した会社の元取締役のあなたのもとに、裁判所から「役員責任査定決定」という書面が届く。これは正式な裁判ではなく、破産裁判所が簡易な手続であなたに損害賠償を命じる決定だ。多くの人はこう考える。正式な訴訟じゃないのだから、とりあえず様子を見よう、後で争えばいい。それが命取りになる。181条が定めるのは、あなたが送達を受けてから1月の不変期間内に異議の訴え(180条)を起こさなければ、あるいは起こしても却下されれば、その査定決定は給付を命ずる確定判決とまったく同じ効力を持つということだ。つまり破産管財人は、その一枚の決定を債務名義として、あなたの預金も給与も自宅も差し押さえられる。簡易だから軽い、ではない。簡易だからこそ、1月を逃した瞬間に正式判決と同じ刃へと変わる。
破産法 181 条は、役員責任査定決定の確定効を定める規定である。破産法 180 条の異議の訴えが所定の 1 月の不変期間内に提起されなかったとき、又は提起されても却下されたときは、当該査定決定は給付を命ずる確定判決と同一の効力を有し、民事執行の債務名義となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産裁判所が正式な訴訟を経ずに、簡易・迅速に役員の損害賠償責任を確定させる決定です(破産法 178 条・179 条)。管財人が回収を急ぐ場面で使われます。
決定書の送達を受けた日から 1 月の不変期間内です(破産法 180 条 1 項)。不変期間なので延長は認められず、1 日でも過ぎると争えなくなります。
破産裁判所に異議の訴え(破産法 180 条)を提起します。管轄・形式・期間のいずれかを誤ると却下され、内容を争えないまま確定するので注意が必要です。
正式な民事訴訟より速く安く役員から回収でき、確定すればそのまま債務名義になるためです。財団の早期換価・配当の要請に沿った手続です。
給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ち、債務名義となります(破産法 181 条)。管財人は再訴なしに預金・給与・不動産へ強制執行できます。
問われます。在任中の任務懈怠(会社法 423 条)が根拠となり、退任後何年経っても管財人が査定申立てで個人の財産に回収を図れます。
会社法 423 条が役員の対会社損害賠償責任という実体的根拠で、破産法 178 条以下の査定手続がそれを簡易・迅速に確定させる手続的装置です。
確定前なら管財人も正式訴訟のコストを避けたいため、現実的な減額に応じる余地があります。債務名義化した後は譲歩の理由を失います。
違いは手続の重さです。査定決定は破産裁判所が正式な訴訟手続を経ずに簡易・迅速に役員の賠償責任を確定させる決定(破産法178条、179条)です。ただし181条により、1月以内に異議の訴えが起こされなければ、給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ち、債務名義になります。業界裏話ヒント:管財人がこの手続を選ぶのは、正式訴訟より速く安く役員から回収できるからです。役員側は「正式裁判じゃないから」と油断して1月を逃すケースが実務で本当に多い。封筒を開けた瞬間に送達日を確認するのが、最初で最大の防衛線です
全く違います。却下は期間徒過や管轄違いなど手続上の門前払いで、この場合181条により査定決定がそのまま確定判決と同一の効力を持ちます。棄却は中身を審理したうえで請求を認めない判断で、その場合は判決が査定決定に代わります。何もせず放置(不提起)も181条で確定します。業界裏話ヒント:多くの人は「とりあえず訴えさえ出せば中身を見てもらえる」と思っていますが、訴状の形式不備や1日の期間徒過で却下されると、一度も中身を争えないまま確定します。提起したという事実より、正しく提起したかが勝敗を分けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 181 条:確定効の発生(査定決定が確定判決と同一効力に硬化) | — |
| 動く主体 | 期間徒過・却下という事実(本人の不作為が失権を招く) | — |
| 効果 | 給付を命ずる確定判決と同一の効力・債務名義化 | — |
| 期限 | 送達から 1 月の不変期間の経過が引き金 | — |
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