要点破産法 179 条は、役員責任査定決定に理由付記・事前の審尋・本人送達の三つの手続保障を課す規定。送達日から一箇月以内に異議の訴えを起こさなければ査定決定が確定する。
Q · 会社が破産したら、裁判もせずに役員の私に賠償命令が届くって本当ですか?
本当です。ただし理由付記・審尋・本人送達の三つの手続保障があります
破産法 178 条により、破産管財人は通常の損害賠償訴訟を経ずに、裁判所に役員の賠償額を「査定」させることができます。179 条は、その強力な手続に三つのブレーキを課しています。決定には理由を付す(1 項)、決定前に必ず役員を審尋する(2 項)、決定書を本人に送達する(3 項)です。送達日から一箇月以内に異議の訴え(180 条)を起こさなければ、査定決定は確定判決と同一の効力を持ち、個人資産が差押えの対象になります。
会社が破産すると、多くの役員は「これで全部終わった、あとは管財人の仕事だ」と胸をなで下ろす。ところが破産管財人の手元には、あなた個人を狙う近道が用意されている。役員責任査定決定だ。通常なら会社の損害を役員に請求するには、何年もかかる損害賠償訴訟を起こさねばならない。だが破産手続では、裁判所が簡易な手続であなたの賠償額を直接「査定」して決定できてしまう。179 条は、その強力な手続にブレーキを三つ付けている。第一に、決定には理由を付けなければならない(1 項)。第二に、決定の前に必ずあなたを審尋する、つまり言い分を述べる機会を与えねばならない(2 項)。第三に、決定書はあなた本人に送達される(3 項)。この送達日が、あなたの運命を分ける。決定に納得できなければ、送達日から一箇月以内に異議の訴え(180 条)を起こさねばならず、これを逃すと査定決定は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの個人資産が差押えの対象になるからだ。
破産法 179 条は、破産手続における役員責任査定決定および申立て棄却決定に理由の付記を義務づけ(1 項)、これらの裁判に先立つ役員の審尋(2 項)と、査定決定書の当事者本人への送達(3 項)を定める手続規定である。178 条の査定申立てを前提とし、180 条の異議の訴えの起算点を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で、裁判所が通常の損害賠償訴訟を経ずに役員の会社に対する賠償責任額を簡易・迅速に確定する決定です。破産法 178 条の申立てに基づき、179 条が手続保障を定めます。
破産管財人の申立て(178 条)を受け、裁判所が役員を審尋(179 条 2 項)したうえで、理由を付した決定を出し(1 項)、本人に送達します(3 項)。通常の判決手続とは異なる簡易な決定手続です。
決定書の送達を受けた日から一箇月以内です(破産法 180 条)。この期間は不変期間で伸長されず、逃すと査定決定が確定判決と同一の効力を持ちます。
通常訴訟は原告が提起し数年かかりますが、査定は管財人の申立てで数か月と迅速です。査定に不服の役員が自分から一箇月以内に異議の訴えを起こす、攻守が逆転した構造になります。
なり得ます。登記上の取締役である以上、管財人の査定の射程に入ります。「経営に関与していない」「名義だけだった」という主張は、審尋の場で証拠とともに出さなければ通りません。
確定判決と同一の効力を持ち、役員個人の預金・不動産・給与が強制執行(差押え)の対象になります。異議の訴えを起こさないまま一箇月を過ぎると確定します。
会社役員賠償責任保険(D&O 保険)に加入していれば、査定決定で生じた賠償が補償対象になる場合があります。まず保険の有無と補償範囲・免責事由を確認すべきです。
問われ得ます。在任中の任務懈怠であれば、退任後でも査定の対象です。退任から時間が経っていても、送達を受けたら一箇月以内に異議の訴えを検討する必要があります。
会社の全債務をかぶるわけではありません。査定の対象は、あなたが取締役として任務を怠ったこと(会社法 423 条の任務懈怠)で会社に与えた損害に限られます。連帯保証を別途していない限り、取引先への支払い全部を背負うわけではない。業界裏話ヒント:管財人は回収可能性の高い役員から狙う。個人資産のある元社長や、会社役員賠償責任保険(D&O 保険)に入っている役員が標的になりやすい。保険の有無と補償範囲を真っ先に確認すべき
審尋は、決定を出す前に裁判所があなたの言い分を聞く手続です(破産法 179 条 2 項)。法廷での本格的な証人尋問とは違い、書面のやり取りや聴取で進むことが多い。ただし、ここがあなたの主要な防御の場であることは間違いない。業界裏話ヒント:簡易だからと油断する役員が多いが、ここで経営判断の原則を裏付ける資料(取締役会の議論記録、専門家の助言を受けた証拠)を出せるかどうかで決定の中身が変わる。決定後の異議訴訟より、この段階の方が覆しやすい
無視は最悪手です。送達から一箇月以内に異議の訴え(破産法 180 条)を起こさなければ、決定は確定判決と同じ効力を持ち、あなたの預金・不動産・給与が差押えの対象になります。業界裏話ヒント:この一箇月は不変期間で、「知らなかった」「忙しかった」では一切延長されない。送達は本人に届く形でなされる(179 条 3 項、公告で済ませる 10 条 3 項本文は適用されない)ので、受け取った瞬間にカウントダウンが始まる。封筒を開けた日を必ず記録する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 179 条:査定決定に理由付記・審尋・本人送達を課す手続保障規定 | — |
| 主導する当事者 | 裁判所(決定の適正手続を担保) | — |
| 期間・効力 | 本人送達日(3 項)が異議期間の起算点 | — |
| 覆せる手段 | 審尋(2 項)での主張・立証(決定前の防御) | — |
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