会社法第六百六十三条の規定は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、同条中「当該清算持分会社」とあるのは、「破産管財人」と読み替えるものとする。
要点破産法 182 条は会社法 663 条を準用し、法人が破産した際、破産管財人が持分会社の社員の未履行出資を履行期の到来前でも一括請求できると定める。合同会社の社員は原則対象外。
Q · 合資会社が倒産したら、まだ払っていない出資金はどうなるの?
破産管財人が未払い分を一括請求できます
破産法 182 条は会社法 663 条を準用し、法人が破産した際、破産管財人が持分会社の社員に対して未履行の出資を請求できると定めます。本来の払込期限がまだ先でも、破産手続開始により期限の利益は失われ、未払分は一括で破産財団に払い込むことになります。この請求は社員が経営に関与していなくても届きます。ただし合同会社の社員は原則として全額払込済みのため対象外で、実際に効くのは合名会社・合資会社の社員に限られます。
友人に誘われて合資会社の有限責任社員になった。出資は「100万円、ただし半分は会社が軌道に乗ってから」で合意し、50万円だけ払い込んだ。残り50万円は当面払う必要がないと思っていた。ところが会社が破産した瞬間、その安心は崩れる。破産法182条は会社法663条を準用し、破産した法人の財産が債務を完済できないとき、破産管財人があなたの未履行の出資を直接請求できると定める。本来の出資期限がまだ先でも関係ない。期限の利益は吹き飛び、残り50万円を一括で破産財団に払い込むことになる。しかもこの請求は、あなたが会社の経営に一切関与していなくても届く。出資契約書にサインした時点で、この時限装置はもう作動可能な状態になっていた。
破産法 182 条は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合に会社法 663 条を準用する規定である。これにより破産管財人は、持分会社の社員が履行していない出資を、本来の履行期の到来前であっても請求できる。社員の出資義務は経営参加の有無にかかわらず社員たる地位に付随し、破産局面では債権者への責任財産として破産財団に組み込まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人が破産した際、会社法 663 条を準用して、破産管財人が持分会社の社員に未履行の出資を請求できると定める規定です。履行期が先でも一括で請求されます。
出資を約束した額のうち、まだ払い込んでいない未履行分を全額払い込みます。すでに払った分の追加負担はありませんが、未払分は破産管財人に一括で払います。
破産管財人からの履行請求に応じて支払います。本条固有の期限はありませんが、履行期の利益は破産で失われ、催告された期日までに一括で払うのが原則です。
正当な理由なく拒否はできません。すでに払込済みである証拠があれば反論できますが、未履行分が残っていれば経営関与の有無にかかわらず支払義務があります。
合名会社の社員も未履行出資があれば本条で請求されます。加えて合名会社の社員は無限責任を負うため、会社債務についても連帯して責任を負う点に注意が必要です。
会社が健全なうちは問題ありませんが、破産すると未払分が一括請求されます。分割・後払いの未履行分を残すほど、破産時に一度に払う金額のリスクが高まります。
清算持分会社が社員に出資を請求できる会社法 663 条の仕組みを破産手続に当てはめることです。請求権者を『当該清算持分会社』から『破産管財人』に読み替えます。
本条固有の時効はなく、出資履行請求権は民法 166 条の一般消滅時効に服します。起算点は破産手続開始により破産管財人が請求可能となった時です。
原則として取られません。合同会社の社員は設立時または入社時に出資全額を払い込む必要があり(会社法578条)、未履行の出資が残らない仕組みだからです。本条が実際に効くのは、出資の分割や後払いが許される合名会社・合資会社の社員に限られます。業界裏話ヒント:「持分会社」と一括りにされがちですが、出資未履行リスクが残るのは合名・合資だけ。自分の会社がどの類型か、定款と登記で必ず確認する。合資会社の有限責任社員になるとき、未払い分が破産時の地雷になることを知らない人がほとんどです
社員の出資責任は経営参加の有無と無関係だからです。出資の履行義務は社員という地位そのものに付随し(会社法663条準用)、業務執行をしない有限責任社員でも未履行分があれば請求されます。業界裏話ヒント:「名前だけ貸した」社員が一番危ない。会社が好調なうちは何も起きませんが、破産した瞬間に未払い出資金の請求が来ます。名義を貸すなら、出資が全額履行済みかを契約段階で確認しておくのが唯一の防御策です
退社の登記が破産手続開始決定の前に完了していれば、原則として本条の請求対象から外れます。ただし退社後も一定期間は従前の債務について責任を負う場合があり(会社法612条)、駆け込み退社が常に有効とは限りません(最新の実務をご確認ください)。業界裏話ヒント:破産が見えてからの退社は、債権者から疑いの目で見られます。退社のタイミングと登記の前後関係が後で争われるため、逃げ切れると安易に考えないことです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用局面 | 破産法 182 条:破産手続開始の決定があった場合 | — |
| 請求権者 | 破産管財人 | — |
| 期限の利益 | 破産手続開始により喪失し、履行期前でも請求可 | — |
| 回収金の帰属 | 破産財団(破産法 34 条)に組み込まれ配当原資へ | — |
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