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破産法 第182条(社員の出資責任)

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会社法第六百六十三条の規定は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、同条中「当該清算持分会社」とあるのは、「破産管財人」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 182 条は会社法 663 条を準用し、法人が破産した際、破産管財人が持分会社の社員の未履行出資を履行期の到来前でも一括請求できると定める。合同会社の社員は原則対象外。

Q · 合資会社が倒産したら、まだ払っていない出資金はどうなるの?

破産管財人が未払い分を一括請求できます

破産法 182 条は会社法 663 条を準用し、法人が破産した際、破産管財人が持分会社の社員に対して未履行の出資を請求できると定めます。本来の払込期限がまだ先でも、破産手続開始により期限の利益は失われ、未払分は一括で破産財団に払い込むことになります。この請求は社員が経営に関与していなくても届きます。ただし合同会社の社員は原則として全額払込済みのため対象外で、実際に効くのは合名会社・合資会社の社員に限られます。

解説

友人に誘われて合資会社の有限責任社員になった。出資は「100万円、ただし半分は会社が軌道に乗ってから」で合意し、50万円だけ払い込んだ。残り50万円は当面払う必要がないと思っていた。ところが会社が破産した瞬間、その安心は崩れる。破産法182条は会社法663条を準用し、破産した法人の財産が債務を完済できないとき、破産管財人があなたの未履行の出資を直接請求できると定める。本来の出資期限がまだ先でも関係ない。期限の利益は吹き飛び、残り50万円を一括で破産財団に払い込むことになる。しかもこの請求は、あなたが会社の経営に一切関与していなくても届く。出資契約書にサインした時点で、この時限装置はもう作動可能な状態になっていた。

法的な位置づけ

破産法 182 条は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合に会社法 663 条を準用する規定である。これにより破産管財人は、持分会社の社員が履行していない出資を、本来の履行期の到来前であっても請求できる。社員の出資義務は経営参加の有無にかかわらず社員たる地位に付随し、破産局面では債権者への責任財産として破産財団に組み込まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 182 条とは何ですか?

法人が破産した際、会社法 663 条を準用して、破産管財人が持分会社の社員に未履行の出資を請求できると定める規定です。履行期が先でも一括で請求されます。

Q2合資会社の有限責任社員は倒産時にいくら払うの?

出資を約束した額のうち、まだ払い込んでいない未履行分を全額払い込みます。すでに払った分の追加負担はありませんが、未払分は破産管財人に一括で払います。

Q3未履行出資金は破産後いつまでに払うの?

破産管財人からの履行請求に応じて支払います。本条固有の期限はありませんが、履行期の利益は破産で失われ、催告された期日までに一括で払うのが原則です。

Q4破産管財人からの出資請求は拒否できますか?

正当な理由なく拒否はできません。すでに払込済みである証拠があれば反論できますが、未履行分が残っていれば経営関与の有無にかかわらず支払義務があります。

Q5合名会社の社員は破産したらどうなりますか?

合名会社の社員も未履行出資があれば本条で請求されます。加えて合名会社の社員は無限責任を負うため、会社債務についても連帯して責任を負う点に注意が必要です。

Q6出資を分割払いにするのは危険ですか?

会社が健全なうちは問題ありませんが、破産すると未払分が一括請求されます。分割・後払いの未履行分を残すほど、破産時に一度に払う金額のリスクが高まります。

Q7会社法 663 条の準用とはどういう意味ですか?

清算持分会社が社員に出資を請求できる会社法 663 条の仕組みを破産手続に当てはめることです。請求権者を『当該清算持分会社』から『破産管財人』に読み替えます。

Q8社員の出資責任に時効はありますか?

本条固有の時効はなく、出資履行請求権は民法 166 条の一般消滅時効に服します。起算点は破産手続開始により破産管財人が請求可能となった時です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合同会社(LLC)の社員でも、会社が破産したら追加でお金を取られるんですか?

原則として取られません。合同会社の社員は設立時または入社時に出資全額を払い込む必要があり(会社法578条)、未履行の出資が残らない仕組みだからです。本条が実際に効くのは、出資の分割や後払いが許される合名会社・合資会社の社員に限られます。業界裏話ヒント:「持分会社」と一括りにされがちですが、出資未履行リスクが残るのは合名・合資だけ。自分の会社がどの類型か、定款と登記で必ず確認する。合資会社の有限責任社員になるとき、未払い分が破産時の地雷になることを知らない人がほとんどです

Q2経営に全く関わっていないのに、なぜ私が払わされるんですか?

社員の出資責任は経営参加の有無と無関係だからです。出資の履行義務は社員という地位そのものに付随し(会社法663条準用)、業務執行をしない有限責任社員でも未履行分があれば請求されます。業界裏話ヒント:「名前だけ貸した」社員が一番危ない。会社が好調なうちは何も起きませんが、破産した瞬間に未払い出資金の請求が来ます。名義を貸すなら、出資が全額履行済みかを契約段階で確認しておくのが唯一の防御策です

Q3破産しそうだと分かったら、その前に退社すれば出資の請求から逃げられますか?

退社の登記が破産手続開始決定の前に完了していれば、原則として本条の請求対象から外れます。ただし退社後も一定期間は従前の債務について責任を負う場合があり(会社法612条)、駆け込み退社が常に有効とは限りません(最新の実務をご確認ください)。業界裏話ヒント:破産が見えてからの退社は、債権者から疑いの目で見られます。退社のタイミングと登記の前後関係が後で争われるため、逃げ切れると安易に考えないことです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「有限責任社員だから、出資すると約束した額より上は取られない」。だが法律から見れば、約束した出資額のうち未払いの部分は、いつでも取り立て可能な確定した債務である。この落差が破産時に一気に表面化する。守られているのは「約束額を超える部分」だけで、約束額そのものは全額が射程内にある
  • 「未払いの出資金はいつか払えばいい」と知っている人は多いが、その『いつか』が破産で消えることを知らない。平時なら定款で定めた期限まで待ってもらえる。しかし会社が破産すれば期限の利益は奪われ、未払い分は即時に一括請求される。問題は義務の有無ではなく、支払いタイミングが最悪の時点に前倒しされる点だ
  • 「持分会社の社員はみな同じリスク」と一括りにするのが、そもそも問いの立て方として誤っている。出資未履行リスクが残るのは合名会社・合資会社だけで、合同会社(LLC)の社員は入社時に全額払込済みのため、本条が実質的に働かない。自分の会社がどの類型かを確認しないまま不安がるのは、的外れな心配である
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適用局面破産法 182 条:破産手続開始の決定があった場合
請求権者破産管財人
期限の利益破産手続開始により喪失し、履行期前でも請求可
回収金の帰属破産財団(破産法 34 条)に組み込まれ配当原資へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親族の合名会社に名前だけ社員として入っていた。会社が破産し、破産管財人から「未履行出資金の履行請求」という書面が届く。経営にノータッチでも、社員である以上、未払いの出資分は払う義務がある。「名義を貸しただけ」は通らない
  • もし出資を分割払いの約束にしていて、まだ全額払い込んでいない段階で会社が倒産したら、残りはどうなる? 答えは「一括で破産管財人に払う」。会社が健在なら待ってもらえたはずの期限が、破産で一瞬にして消える
  • あなたが合資会社にお金を貸している債権者だとする。会社の財産が尽きても、諦めるのはまだ早い。社員の未払い出資金が残っていれば、破産管財人がそれを取り立てて配当原資に回す
  • 破産管財人から出資履行の催告が届き、支払期限は2週間後。「経営に関与していない」「もう退社したつもりだった」という言い分が通るかは、退社の登記が完了しているか次第。残り時間で確認すべきは、自分の社員登記の現状だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第182条(社員の出資責任)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第182条の条文原文は「会社法第六百六十三条の規定は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。」で始まります。
  3. 破産法第182条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。