要点破産法 145 条は、債権者委員会が承認されると、破産管財人が財団財産の管理・処分について委員会の意見を聴く義務を負うと定める。ただし意見に従う義務ではなく、決定権は管財人に残る。
Q · 取引先が破産したら、財産の売り方に口を出す方法はあるの?
債権者委員会を作れば管財人に意見聴取義務が生じる
破産法 145 条により、債権者委員会が裁判所に承認されると(144 条)、裁判所書記官はただちに破産管財人へ通知し、通知を受けた管財人は破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について委員会の意見を聴く法的義務を負います。これは配当額に直結する換価方針への正式な関与点です。ただし『聴く』義務であって『従う』義務ではなく、管財人は異なる判断もできます。聴取を怠れば善管注意義務(85 条)違反を問われる余地があります。
取引先が破産した。あなたは数百万円の売掛金を抱えたまま、配当を待つしかないと思っている。だが破産手続には、債権者が集団で関与できる正式な仕組みがある。それが債権者委員会だ。裁判所がこの委員会を承認すると(前条144条)、裁判所書記官はただちに破産管財人へその旨を通知し、通知を受けた管財人は、破産財団の財産をどう管理し、どう売るかについて、委員会の意見を聴かなければならない。ここが急所だ。管財人は工場、在庫、売掛債権を、いくらで、誰に、どの順番で換価するかを決める。その換価額が低ければ、あなたへの配当も減る。意見聴取は管財人に課された法的義務であり、無視できない正式なチャネルだ。多くの債権者はこの存在を知らず、通知書を眺めて配当を待つだけで終わる。知っている債権者は、財産が処分される前に声を上げる。
破産法 145 条は、債権者委員会が承認された破産手続における意見聴取義務を定める規定である。裁判所書記官が承認を破産管財人に通知した後、管財人は破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について債権者委員会の意見を聴かなければならない。管財人の独立性を保ちつつ、債権者に手続への正式な関与チャネルを与える透明化装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で債権者が集団として手続に関与するための正式な機関です。裁判所の承認により成立し(破産法 144 条)、管財人に対する意見聴取義務や報告命令申立て等の権限を持ちます。
債権届出、債権者集会への出席、そして債権者委員会の結成が代表的です。委員会が承認されれば、財団財産の換価方針について管財人の意見聴取義務が生じ、配当額に影響を与えられます。
破産法 145 条により、承認された債権者委員会に対し、管財人が財団財産の管理・処分に関する事項について意見を聴く義務です。聴くだけで従う必要はありませんが、怠れば善管注意義務違反となり得ます。
破産法 144 条により、委員は 3 人以上 15 人以下とされ、裁判所の承認が必要です。過半数の債権者の同意など一定の要件を満たす必要があります。
制度趣旨は共通で、民事再生法 117 条にも同様の債権者委員会があります。倒産の種類が破産か再生かで、債権者が集団関与できる基本構造は変わりません。
破産管財人が工場・在庫・売掛債権などの財団財産を売却して現金化する手続です。換価額が配当原資となるため、いくらで誰に売るかが各債権者の配当額を直接左右します。
破産法 85 条が定める、管財人が善良な管理者の注意をもって職務を行う義務です。違反すれば利害関係人に対し損害賠償責任を負うことがあり、意見聴取の懈怠もその材料になり得ます。
破産債権として届け出て配当を待つのが原則ですが、配当率は財産の換価額次第です。債権者委員会を通じて換価方針に関与すれば、配当の底上げを狙える場合があります。
いいえ。破産法145条が課すのは『意見を聴く』義務であって、『意見に従う』義務ではありません。管財人は委員会と異なる判断もできます。ただし聴取を怠ること自体が手続的な瑕疵であり、善管注意義務(85条)違反を問う材料になります。業界裏話ヒント:実務では債権者委員会が組成されること自体が少なく、多くは大型倒産に限られます。だからこそ委員会を立ち上げる債権者は管財人から一目置かれ、情報開示も丁寧になる傾向がある。声を上げる側に回るだけで扱いが変わる
必ずしも自腹ではありません。債権者委員会が破産手続の追行に貢献した場合、その費用は一定の範囲で破産財団から償還されます(破産法147条)。つまり債権者全体の利益のために動いた費用は、財団が負担する道があります。業界裏話ヒント:この償還制度を知らずに『関与はコストばかり』と諦める債権者が多い。実際は、委員会が換価額を引き上げれば、その増分が全債権者の配当を底上げし、費用償還も受けられる。動いた方が得になる構造が用意されている
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 145 条:承認後の管財人による意見聴取義務 | — |
| 誰が動く局面か | 書記官の通知 → 管財人が意見を聴く | — |
| 債権者の関与形態 | 換価方針への継続的・専門的な意見反映 | — |
| 怠った場合の効果 | 善管注意義務違反(85 条)の材料となり得る | — |
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