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破産法 第146条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)

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  1. 破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
  2. 2.破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 146 条は、破産管財人が裁判所へ提出した報告書・財産目録・貸借対照表の写しを、遅滞なく債権者委員会にも提出する義務を定める。支障部分は除いて提出できる。

Q · 取引先が倒産したら、債権者は財産状況の報告書を見せてもらえるの?

承認された債権者委員会だけが受け取れます

破産法 146 条により、破産管財人が裁判所へ提出した報告書・財産目録・貸借対照表の写しは、遅滞なく債権者委員会へも提出されます。ただしこれを受け取れるのは、裁判所が承認した債権者委員会(144 条)だけで、個々の債権者が単独で請求できるものではありません。また管財人は、第 12 条 1 項の支障部分(開示すると手続や関係者に重大な不都合が生じる箇所)について閲覧制限を申し立てれば、その部分を除いて提出すれば足ります。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社は数百万円の売掛金を抱えたまま、破産手続の蚊帳の外に置かれる。配当がいくらになるのか、財産はどこへ消えたのか、年に数回の債権者集会まで何も分からない。ここに抜け道がある。破産法は一定の要件を満たした債権者が「債権者委員会」を作ることを認め、その委員会には破産管財人が裁判所へ出した報告書・財産目録・貸借対照表の写しを遅滞なく渡さなければならないと定める。146条がその情報パイプラインの蛇口だ。裁判所と管財人だけが握っていた財産状況の生データが、委員会を通じてあなたの側へ流れてくる。ただし管財人は、第三者の権利を害するなど支障がある部分(12条1項の支障部分、つまり開示すると手続や関係者に重大な不都合が生じる箇所)については、その部分を除いて渡せば足りる。完全な透明ではないが、何も見えない状態とは天と地ほど違う。

法的な位置づけ

破産法 146 条は、破産管財人の債権者委員会に対する報告義務を定める規定である。管財人が第 153 条 2 項または第 157 条により報告書・財産目録・貸借対照表を裁判所へ提出した場合、遅滞なく同一の写しを債権者委員会へも提出する義務を負う。第 12 条 1 項の支障部分については除外が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会とは何ですか?

破産手続で一定数以上の債権者が参加し、裁判所の承認(破産法 144 条)を得て組織する委員会です。承認されると 146 条により管財人の報告書等が届く経路が開きます。

Q2支障部分とはどういう意味ですか?

破産法 12 条 1 項が定める、開示すると否認訴訟の戦略や関係者の機微情報など手続・関係者に重大な不都合が生じる箇所を指します。管財人は申立てのうえこの部分を除けます。

Q3破産管財人の報告書はいつ届きますか?

146 条 1 項は『遅滞なく』提出せよと定めます。起算点は管財人が裁判所へ報告書等を提出した時点で、次の集会を待たず合理的期間内に委員会へ届きます。

Q4個々の債権者は単独で報告書を請求できますか?

できません。146 条の報告書を受け取れるのは裁判所が承認した債権者委員会だけで、個々の債権者が単独で『見せろ』と求めても本条は使えません。

Q5民事再生でも同じ報告義務がありますか?

民事再生法にも同様の債権者委員会の仕組みがあり、管財人や再生債務者からの情報提供が設計されています。破産に限らず情報を取りに行く発想は共通します。

Q6報告書には何が含まれますか?

146 条の『報告書等』は、報告書・財産目録・貸借対照表を指します(153 条 2 項・157 条により作成・提出されたもの)。財産状況の生データが含まれます。

Q7遅滞なくとは具体的にいつまでですか?

確定した日数の定めはありません。起算点は裁判所への報告書等の提出時点で、これを基準に合理的期間内に委員会へ渡す必要があります。運用は各裁判所の取扱いをご確認ください。

Q8債権者委員会は報告書をもらって何ができますか?

受け取った資料で財産の不自然な減少を見つければ、147 条の意見陳述により管財人へ否認権行使を促せます。情報は受け取った後の一手で初めて力になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会って、債権者なら勝手に作れるんですか?

勝手には作れません。一定数以上の債権者の参加など要件を満たし、裁判所の承認(破産法144条)を得て初めて成立します。承認されると146条により管財人の報告書等が委員会へ届く経路が開きます。業界裏話ヒント:実際に債権者委員会が承認される破産事件は多くありません。手間と費用に見合うのは、債権額が大きく、複数の大口債権者が協調できるケース。裏を返せば、大口債権者が音頭を取れば、他の債権者より一歩先に財産情報を握れる制度です

Q2管財人が報告書を黒塗りで渡してきたら、文句は言えないんですか?

146条2項は、管財人が12条1項の支障部分にあたると主張して閲覧制限を申し立てた場合、その部分を除いて渡せば足りるとします。ただし支障部分かどうかの最終判断は裁判所が握ります。業界裏話ヒント:黒塗りされた箇所こそ、否認訴訟の標的や財産散逸の核心であることが多い。納得できなければ、なぜそこが支障部分なのか裁判所の判断を促す余地がある。黒塗り=触れない、と諦める必要はありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者なら誰でも管財人に報告を求められる」と思われがちだが違う。146条の報告書を受け取れるのは、裁判所が承認した債権者委員会(144条)だけ。個々の債権者が単独で「報告書を見せろ」と言っても、この条文は使えない
  • 委員会さえ作れば全情報が見られると考えている人は、その制約の深刻さを見落としている。管財人は12条1項の支障部分を除いて渡せる。否認訴訟の戦略や係争相手に関する情報など、肝心な箇所ほど除外される可能性がある。「見られる」と「全部見られる」の間には深い溝がある
  • 「委員会を作れば手間が省ける」という発想そのものがずれている。委員会の運営には費用も人手もかかり、報告書を受け取っても読み解く知識が要る。問うべきは『作れるか』ではなく『見合うだけの債権額と協調できる当事者がそろっているか』だ
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条文の役割146 条:管財人の債権者委員会に対する報告書等の提出義務
誰が動くか破産管財人(提出する側)
情報の流れ管財人 → 委員会へ写しを提供

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産し、あなたを含む大口債権者数社で債権者委員会を立ち上げた。管財人が裁判所に財産目録を出したのは先週。その写しはいつ届くのか。146条1項は「遅滞なく」と縛っているので、管財人は次の集会を待たずに渡す義務を負う。配当方針を読み解く時間が、他の一般債権者より先に手に入る
  • もしあなたが破産管財人で、報告書の中に係争中の否認訴訟の手の内や、特定の関係者の機微情報が混じっていたとしたら? 全部を委員会に渡せば手続に支障が出る。146条2項は、12条1項の支障部分について閲覧制限を申し立てたうえで、その部分を除いて渡せば足りるとする。どこを除くか、その線引きがあなたの判断に委ねられる
  • 債権者委員会の承認申立てを出すかどうか、迷っている時間は長くない。委員会がなければ146条の報告書は届かない。立ち上げが遅れるほど、情報のない期間が延びる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第146条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第146条の条文原文は「破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。」で始まります。
  3. 破産法第146条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。