要点破産法 153 条は、破産管財人が破産手続開始後遅滞なく破産財団の全財産を開始時の価額で評定し、財産目録と貸借対照表を作成し裁判所に提出する義務を定める規定である。
Q · 取引先が破産したら、貸したお金の一部でも戻ってくるか、どうやって分かるの?
管財人が作る財産目録と貸借対照表が配当額の出発点になる
破産法 153 条により、破産管財人は手続開始後遅滞なく、破産財団の全財産を『開始時点の価額』で評定し、財産目録と貸借対照表を作成して裁判所に提出します。この書類が債権者への配当計算の土台です。ポイントは二つ。評価の基準時は現金化した時点ではなく『破産手続開始の時』であること、そして財団総額が最高裁判所規則の基準額に満たない小規模事件では、裁判所の許可で貸借対照表を省略できることです。債権者は記録閲覧でこの書類を確認し、概算配当率を早期に把握できます。
取引先が破産した。あなたが貸した 300 万円は戻ってくるのか。その答えの土台を作るのが、この条文だ。破産管財人は手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産を「開始時点の価額」で評価し、財産目録と貸借対照表を作って裁判所に提出する義務を負う。この書類が、債権者であるあなたが最終的にいくら配当を受けられるかの出発点になる。押さえるべきは二つ。第一に、評価の基準時は「破産手続開始の時」であって、売却して現金化した時ではない。だから帳簿上の評価額と実際の回収額にはズレが生じる。第二に、財団の総額が最高裁判所規則の定める額に満たない小規模事件では、裁判所の許可で貸借対照表を省略できる。あなたが債権者なら、この財産目録は閲覧して中身を確かめる対象だ。隠された資産や、後で否認できる怪しい財産移転の手がかりが、ここに眠っていることがある。
破産法 153 条にいう財産評定とは、破産管財人が破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産について破産手続開始の時における価額を評価し、その結果を財産目録および貸借対照表として作成・裁判所提出する一連の手続をいう。評価の基準時は開始時であり、換価による現金化時点ではない。財団総額が最高裁判所規則所定の額に満たない場合は貸借対照表の作成を省略しうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が破産財団の全財産を開始時の価額で評価し一覧化した書類です。破産法 153 条が根拠で、配当計算や否認調査の出発点になります。
財産の管理処分(破産法 78 条)、財産評定と財産目録・貸借対照表の作成提出(153 条)、否認権の行使(160 条)などがあります。
立ち会えます。破産法 153 条 1 項後段で、管財人は破産者を評定に立ち会わせることができると定めています。生活再建に必要な財産の主張材料になります。
管財人が評定を完了したら直ちに作成・提出します(破産法 153 条 2 項)。具体的な時期は財産状況報告集会の期日等の運用に連動します。
破産手続開始時に破産者が持つ差押え可能な財産の総体で、配当原資となります(破産法 34 条)。自由財産は含まれません。
換価予定額を債権総額で割った比率が基本です。評定額そのものではなく、実際に現金化した換価額が配当原資になります。
評定は開始時の価額(153 条 1 項)ですが、配当原資は換価して現金化した額で決まるため、評定後の値下がりや売却難でズレが生じます。
否認権は破産直前の不当な財産移転を財団に取り戻す権利です(破産法 160 条)。財産目録と帳簿の突合せが、否認対象を発見する入口になります。
見られます。破産事件の記録は利害関係人が裁判所で閲覧・謄写でき、債権者はその一人です。財産目録と貸借対照表から、財団の規模と自分のおおよその配当率を読み取れます。業界裏話ヒント:配当通知を待つだけの債権者がほとんどですが、書類提出の直後に閲覧した者は数か月早く回収見込みをつかみ、損金処理や追加保全の判断を先に動かせます。待つ側と取りに行く側で、資金繰りの打ち手がまるで違う
財産目録・貸借対照表の評定は『破産手続開始の時』の価額が基準です(本条 1 項)。一方、実際に債権者へ回る原資は売却・回収して現金化した額で決まります。だから評定額と最終配当原資はズレます。業界裏話ヒント:開始時点で高く評価された不動産が、買い手がつかず大幅に安く売れることは珍しくありません。評定額を見て『これだけ配当がある』と早合点せず、換価の進み具合まで追うのが回収のコツ
財団の総額が最高裁判所規則で定める額に満たなければ、管財人は裁判所の許可を得て貸借対照表の作成・提出を省略できます(本条 3 項)。手続が簡素化され、費用と時間が抑えられます(基準額は最新の規則をご確認ください)。業界裏話ヒント:個人の破産では、財産がごく僅かなら管財人を選任しない同時廃止という簡易な手続になることも多い。どの類型になるかで、終結までの期間が数か月単位で変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 153 条:破産財団の財産を評定し財産目録・貸借対照表を作成 | — |
| 作用する場面 | 開始後遅滞なく開始時の価額で評定・提出 | — |
| 債権者にとっての意味 | 概算配当率を読み取る資料 | — |
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