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破産法 第153条(財産の価額の評定等)

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  1. 破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始の時における価額を評定しなければならない。この場合においては、破産者をその評定に立ち会わせることができる。
  2. 2.破産管財人は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに破産手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
  3. 3.破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、破産管財人は、裁判所の許可を得て、同項の貸借対照表の作成及び提出をしないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 153 条は、破産管財人が破産手続開始後遅滞なく破産財団の全財産を開始時の価額で評定し、財産目録と貸借対照表を作成し裁判所に提出する義務を定める規定である。

Q · 取引先が破産したら、貸したお金の一部でも戻ってくるか、どうやって分かるの?

管財人が作る財産目録と貸借対照表が配当額の出発点になる

破産法 153 条により、破産管財人は手続開始後遅滞なく、破産財団の全財産を『開始時点の価額』で評定し、財産目録と貸借対照表を作成して裁判所に提出します。この書類が債権者への配当計算の土台です。ポイントは二つ。評価の基準時は現金化した時点ではなく『破産手続開始の時』であること、そして財団総額が最高裁判所規則の基準額に満たない小規模事件では、裁判所の許可で貸借対照表を省略できることです。債権者は記録閲覧でこの書類を確認し、概算配当率を早期に把握できます。

解説

取引先が破産した。あなたが貸した 300 万円は戻ってくるのか。その答えの土台を作るのが、この条文だ。破産管財人は手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産を「開始時点の価額」で評価し、財産目録と貸借対照表を作って裁判所に提出する義務を負う。この書類が、債権者であるあなたが最終的にいくら配当を受けられるかの出発点になる。押さえるべきは二つ。第一に、評価の基準時は「破産手続開始の時」であって、売却して現金化した時ではない。だから帳簿上の評価額と実際の回収額にはズレが生じる。第二に、財団の総額が最高裁判所規則の定める額に満たない小規模事件では、裁判所の許可で貸借対照表を省略できる。あなたが債権者なら、この財産目録は閲覧して中身を確かめる対象だ。隠された資産や、後で否認できる怪しい財産移転の手がかりが、ここに眠っていることがある。

法的な位置づけ

破産法 153 条にいう財産評定とは、破産管財人が破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産について破産手続開始の時における価額を評価し、その結果を財産目録および貸借対照表として作成・裁判所提出する一連の手続をいう。評価の基準時は開始時であり、換価による現金化時点ではない。財団総額が最高裁判所規則所定の額に満たない場合は貸借対照表の作成を省略しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産目録とは何ですか?

破産管財人が破産財団の全財産を開始時の価額で評価し一覧化した書類です。破産法 153 条が根拠で、配当計算や否認調査の出発点になります。

Q2破産管財人の職務にはどんなものがありますか?

財産の管理処分(破産法 78 条)、財産評定と財産目録・貸借対照表の作成提出(153 条)、否認権の行使(160 条)などがあります。

Q3破産者は財産の評定に立ち会えますか?

立ち会えます。破産法 153 条 1 項後段で、管財人は破産者を評定に立ち会わせることができると定めています。生活再建に必要な財産の主張材料になります。

Q4財産目録はいつ提出されますか?

管財人が評定を完了したら直ちに作成・提出します(破産法 153 条 2 項)。具体的な時期は財産状況報告集会の期日等の運用に連動します。

Q5破産財団とは何ですか?

破産手続開始時に破産者が持つ差押え可能な財産の総体で、配当原資となります(破産法 34 条)。自由財産は含まれません。

Q6破産の配当率はどうやって決まりますか?

換価予定額を債権総額で割った比率が基本です。評定額そのものではなく、実際に現金化した換価額が配当原資になります。

Q7破産財団の評定額と実際の配当額が違うのはなぜですか?

評定は開始時の価額(153 条 1 項)ですが、配当原資は換価して現金化した額で決まるため、評定後の値下がりや売却難でズレが生じます。

Q8否認権とは何ですか、破産の財産調査と関係ありますか?

否認権は破産直前の不当な財産移転を財団に取り戻す権利です(破産法 160 条)。財産目録と帳簿の突合せが、否認対象を発見する入口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した会社の財産目録って、債権者でも見られるんですか?

見られます。破産事件の記録は利害関係人が裁判所で閲覧・謄写でき、債権者はその一人です。財産目録と貸借対照表から、財団の規模と自分のおおよその配当率を読み取れます。業界裏話ヒント:配当通知を待つだけの債権者がほとんどですが、書類提出の直後に閲覧した者は数か月早く回収見込みをつかみ、損金処理や追加保全の判断を先に動かせます。待つ側と取りに行く側で、資金繰りの打ち手がまるで違う

Q2財産の評価って、開始時点と売れた時点、どっちの金額が使われるんですか?

財産目録・貸借対照表の評定は『破産手続開始の時』の価額が基準です(本条 1 項)。一方、実際に債権者へ回る原資は売却・回収して現金化した額で決まります。だから評定額と最終配当原資はズレます。業界裏話ヒント:開始時点で高く評価された不動産が、買い手がつかず大幅に安く売れることは珍しくありません。評定額を見て『これだけ配当がある』と早合点せず、換価の進み具合まで追うのが回収のコツ

Q3財産がほとんどない破産だと、手続はどうなるんですか?

財団の総額が最高裁判所規則で定める額に満たなければ、管財人は裁判所の許可を得て貸借対照表の作成・提出を省略できます(本条 3 項)。手続が簡素化され、費用と時間が抑えられます(基準額は最新の規則をご確認ください)。業界裏話ヒント:個人の破産では、財産がごく僅かなら管財人を選任しない同時廃止という簡易な手続になることも多い。どの類型になるかで、終結までの期間が数か月単位で変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら全財産を取り上げられる」と思われているが、評価の対象は破産財団に属する財産だけだ。個人破産では一定額以下の現金や生活に必要な財産は自由財産として手元に残る(破産法 34 条)。評定は没収作業ではなく、配当原資を確定する作業である
  • 財産目録が作られることは知っていても、その基準時が「破産手続開始の時」である重さを知らない人が多い。開始時点で評価額が固定されるので、その後に株価や不動産価格が上がっても下がっても、配当計算の土台はあくまで開始時の数字だ。タイミング一つで債権者の取り分が動く
  • 債権者から見れば「いつ配当があるのか」という時間の問題に見える。だが法律から見れば、まず財団の価額が確定しなければ何も始まらない順序の問題だ。この落差に気づかないと、管財人に配当を急かすという無意味な動きをし、本当に見るべき評定の進み具合を見落とす
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条文の役割153 条:破産財団の財産を評定し財産目録・貸借対照表を作成
作用する場面開始後遅滞なく開始時の価額で評定・提出
債権者にとっての意味概算配当率を読み取る資料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産した。あなたの売掛金 500 万円は配当されるのか? 答えは破産管財人が作る財産目録と貸借対照表しだいだ。財団の総額がいくらと評価され、それに対して債権総額がいくらか、この二つの比率が配当率になる。書類を閲覧すれば、自分の取り分の見当が早い段階でつく
  • あなた自身が自己破産した場合、破産管財人が全財産を評価する場に、あなたは立ち会うことができる(1 項後段)。立ち会いを放置すると、自宅の家財や事業用機械が実態より高く、あるいは見落とされたまま評価され、後の自由財産の拡張交渉で不利になりかねない
  • 管財人から「財産状況を説明してほしい」と連絡が来た。財産目録の作成期限が迫っている。隠したつもりはなくても、申告漏れの口座が一つでも出れば、免責不許可の引き金になりかねない。
  • 個人の破産で、めぼしい財産がほとんどない。財団総額が最高裁判所規則の基準額に届かなければ、管財人は裁判所の許可を得て貸借対照表の作成を省略できる(3 項)。手続が軽くなり、費用も時間も圧縮される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第153条(財産の価額の評定等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第153条の条文原文は「破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき、破産手続開始の時における価額を評定しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第153条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。