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破産法 第185条(別除権者が処分をすべき期間の指定)

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  1. 別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
  2. 2.別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
  3. 3.第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 185 条は、私的処分権を持つ別除権者に対し、破産管財人の申立てにより裁判所が処分期間を定められ、期間内に処分しなければ私的処分権を失うと定める。

Q · 破産した取引先の担保、いつでも売れると思って放置すると危ないって本当?

本当です。管財人の申立てで裁判所が処分期限を切れます。

破産法 185 条により、私的処分権を持つ別除権者が担保を処分せず放置すると、破産管財人の申立てで裁判所が処分期間を指定できます。指定された期間内に処分しなければ、別除権者は『法律に定められた方法によらない』私的処分の権利を失います(2 項)。担保権そのものが消えるわけではありませんが、以後の換価は競売など法定手続に乗り、自分の裁量で買い手や条件を選ぶ自由を失います。期間が不当に短ければ即時抗告できます(3 項)。

解説

取引先に金を貸し、担保として工場の機械を譲渡担保で押さえていたとする。ある日その取引先が破産した。あなたは破産手続を待たず、自分でその機械を売って債権を回収できる側にいる。別除権者という有利な立場だ。だがここに落とし穴がある。あなたは「いつでも売れる、急ぐ必要はない」と高をくくっているかもしれない。破産法 185 条は、抵当権の競売のような法定の換価方法によらず、自分の判断で任意に処分できる権利を持つ別除権者に対し、破産管財人の申立てによって裁判所が「いつまでに処分しろ」という期限を切れると定める。そして第 2 項、その期限内に売らなければ、あなたは私的処分の権利そのものを失う。塩漬けにして破産財団の清算を止め続けることはできない。あなたが握っているのは強い権利だが、無期限の権利ではない。

法的な位置づけ

破産法 185 条は、別除権者の処分期間の指定を定める規定である。法律に定められた方法によらず別除権の目的財産を私的に処分できる別除権者に対し、破産管財人の申立てにより裁判所が処分期間を定め、その徒過により私的処分権が消滅する仕組みを規律する。即時抗告による手続保障も置かれている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別除権とは何ですか?

破産手続によらず、担保目的財産から優先的に弁済を受けられる権利です(破産法 2 条 9 項・65 条)。抵当権、質権、譲渡担保などが根拠になります。

Q2別除権処分期間の指定は誰が申し立てますか?

破産管財人です。財団に属する目的財産を別除権者が処分せず清算が滞る場合、管財人が裁判所に処分期間の指定を申し立てます(185 条 1 項)。

Q3処分期間の指定に不服がある場合はどうすればいいですか?

即時抗告を申し立てられます(185 条 3 項)。裁判書の送達を受けてから期間内に手続をとる必要があり、一方的な権利消滅から別除権者を保護する趣旨です。

Q4抵当権者も処分期間を指定されますか?

原則対象外です。185 条は『法律に定められた方法によらない』私的処分権を持つ者が対象で、競売という法定方法でしか実行できない抵当権者は基本的に含まれません。

Q5譲渡担保はなぜ処分期間指定の対象になりやすいのですか?

譲渡担保や仮登記担保は債権者が自分の裁量で私的に処分できるためです。この私的処分権こそ 185 条が期間を切って行使を促す対象になります。

Q6処分期間はどのくらいの長さで設定されますか?

条文に固定の長さはなく、裁判所が個別事案の目的財産の性質や換価の難易を踏まえて相当な期間を定めます。短すぎると感じれば即時抗告で争えます。

Q7即時抗告はいつまでに申し立てる必要がありますか?

裁判書の送達を受けてから原則 1 週間以内とされます(最新の改正状況をご確認ください)。期限を逃すと期間指定が確定します。

Q8別除権と取戻権はどう違いますか?

取戻権は破産財団に属さない他人の物を取り戻す権利、別除権は財団に属する物の担保から優先弁済を受ける権利です。185 条は別除権の私的処分に関する規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を持ってるのに、なんで裁判所に売る期限まで決められなきゃいけないんですか?

別除権は破産手続の外で行使できますが(破産法 65 条)、それは財団の清算を妨げない範囲での自由です。私的処分権を持つ別除権者が動かないと財団の換価・配当が止まるため、185 条は管財人の申立てで裁判所が処分期間を切れるようにしています。業界裏話ヒント:競売など法定方法でしか実行できない抵当権者は基本この対象外。狙われやすいのは譲渡担保や仮登記担保のように自分で売れる担保を持つ人です。自分の担保がどちらの型かで、破産時に切られるリスクが全く違います

Q2期限内に売れなかったら、担保そのものを失うんですか?

失うのは担保権そのものではなく、『法律に定められた方法によらない』処分権、つまり自分の裁量で買い手と条件を選んで売る権利です(185 条 2 項)。以後の換価は競売など法定の手続に乗ることになります。業界裏話ヒント:実務では、管財人が処分期間指定を持ち出すのは別除権者を交渉のテーブルに着かせるための圧力としても使われます。指定されてから慌てるより、打診の段階で任意売却を提案した方が、自分に有利な値段と相手を選べます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「別除権者は破産手続に縛られないのだから、好きなタイミングで処分できる」と理解している人が多い。これは前提が誤っている。別除権者が手続外で行使できるのは事実だが、私的処分権を持つ場合に限り、管財人の申立てで裁判所が処分期間を切れる。手続外の自由は無制限の自由ではなく、財団清算を妨げない範囲での自由にすぎない
  • 「処分期間を切られても、過ぎたら競売すればいいだけ」と軽く考えている別除権者は、深刻度を見誤っている。失うのは『法律に定められた方法によらない』処分権、つまり自分の判断で買い手を選び有利な条件で売る自由だ。これを失えば、回収は法定の換価手続に乗り、時間も手取りも自分でコントロールできなくなる
  • 別除権者だけがこの条文の当事者だと思われがちだが、破産管財人にとってこそ攻めの武器になる。動かない担保権者を動かし、財団の清算を前進させる申立権が管財人側にある。立場が逆なら、同じ条文がまったく違う顔を見せる
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規定の目的185 条:私的処分権を持つ別除権者に処分期間を切り、財団清算の停滞を是正する
主導する当事者破産管財人が申立て、裁判所が期間を決定
別除権者への効果期間徒過で私的処分権を喪失(2 項)
争う手段即時抗告(185 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが金融機関の債権担当で、融資先の工場設備に譲渡担保を設定していた。融資先が破産。あなたは「設備価格が回復するまで待ってから高く売ろう」と考えていた。ところがある日、破産管財人が裁判所に処分期間の指定を申し立て、裁判所から「3 か月以内に処分せよ」という決定書が届く。あと 90 日。動かなければ任意売却の権利は消え、競売手続に巻き込まれて回収額が目減りする
  • もし、あなたが別除権者として処分期間を切られたが、その期間設定が不当に短いと感じたら? 即時抗告という手がある。決定書の送達から動ける時間は短い。第 3 項が即時抗告を認めているのは、管財人の申立てで一方的に権利を失わされる別除権者を保護するためだ
  • 破産管財人の立場から。財団に属する機械設備に譲渡担保が付いているが、別除権者が何もしないまま半年が過ぎ、配当も換価も進まない。あなたは 185 条 1 項で処分期間の指定を申し立て、別除権者を動かす。これが倒産実務で財団を前に進める梃子になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第185条(別除権者が処分をすべき期間の指定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第185条の条文原文は「別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期…」で始まります。
  3. 破産法第185条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。