要点破産法 184 条は破産管財人による換価の方法を定め、別除権の目的物も民事執行法の手続で換価でき、別除権者はその換価を拒めない。無剰余でも執行は取り消されず、金額未確定なら代金は別に寄託される。
Q · 抵当権を持っていても、取引先が破産したら管財人に担保物を強制的に売られてしまうの?
拒めません。管財人が換価でき、優先権は代金に移ります
はい、拒めません。破産法 184 条 2 項により、破産管財人は別除権の目的物を民事執行法の手続で換価でき、別除権者は『その換価を拒むことができない』と明記されています。実行のタイミングの主導権は管財人に移ります。さらに 3 項で無剰余取消し(民事執行法 63 条・129 条)が排除されるため、担保割れ物件でも強制換価されます。ただし 4 項により、受けるべき金額が未確定なら代金は別に寄託され、別除権はその代金の上に存続するので、優先権自体は失われません。
あなたが取引先に金を貸し、その工場や本社ビルに抵当権を設定したとする。相手が破産しても、担保があるから自分のペースで競売できると思っている。破産法184条2項は、その前提を静かに崩す。破産管財人(破産者の財産を管理し換価する権限を持つ弁護士)は、別除権(抵当権・質権・商事留置権など、破産手続の外で優先弁済を受けられる担保権)の目的物を、民事執行法の手続で換価できる。そして条文は明言する。別除権者は「その換価を拒むことができない」。さらに3項で、売っても余りが出ないなら執行を取り消すという民事執行法63条・129条のブレーキ(無剰余取消し)が外れる。担保割れで手元に一円も残らない物件すら、管財人は強制的に売れる。あなたが握っていたはずの「いつ、いくらで実行するか」という主導権は、相手の破産と同時に管財人へ移る。唯一の救いは4項だ。受け取るべき金額が未確定なら、管財人は代金を別に寄託し、あなたの優先権はその代金の上に乗り移る。
破産法 184 条は、破産手続における財産の換価方法を定める規定である。破産管財人は、別除権の目的である財産についても、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により換価することができ、別除権者はその換価を拒むことができない。無剰余による執行取消しの規定は適用されず、別除権者が受けるべき金額が未確定のときは、代金が別に寄託され、別除権はその代金の上に存続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続によらずに担保物から優先弁済を受けられる権利です。抵当権・質権・特別の先取特権・商事留置権などが該当し、破産法 2 条 9 項が定義します。破産手続の外で行使できる強い担保権です。
任意売却は当事者の合意で市場価格に近い値で売る方法、競売は裁判所の手続で強制的に売る方法です。任意売却の方が高値がつきやすく、管財人もコストを節約できるため回収額が増える傾向があります。
競売しても費用を差し引くと余りが出ない場合に執行を取り消す制度(民事執行法 63 条・129 条)です。破産法 184 条 3 項はこれを排除するため、担保割れ物件でも管財人は強制換価できます。
抵当権は別除権として存続しますが、換価の主導権は破産管財人に移ります。管財人が 184 条で換価すれば抵当権者は拒めず、実行時期を自分で選べなくなります。優先弁済権自体は代金上に残ります。
管財人が 185 条で処分期間を指定した場合はその期間内、186 条の担保権消滅許可を申し立てた場合は原則 1 か月以内に競売申立て等で対抗する必要があります。期限を逃すと不利益を受けます。
破産法 186 条の制度で、管財人が裁判所の許可を得て担保権を消滅させ、目的物を財団に取り込むものです。別除権者は提示額に不服なら期間内に競売を申し立てて対抗できます。
裁判所に選任され、破産者の財産を管理・換価し、債権者へ配当する権限を持つ弁護士です。別除権の目的物の換価権も持ち、財団全体の清算を主導します。
別除権者の受けるべき金額が未確定のとき、管財人が売却代金を別に取り分けて保管することです(184 条 4 項)。別除権はその寄託された代金の上に存続し、優先権が守られます。
できません。184条2項で破産管財人が別除権の目的物を換価でき、別除権者は『その換価を拒むことができない』と明記されています。実行のタイミングの主導権は管財人に移ります。業界裏話ヒント:管財人が競売に動く前なら、別除権者から任意売却を持ちかける余地があります。競売より高値がつきやすく、管財人もコスト面で乗りやすいので、回収最大化を狙うなら破産開始直後に先手を打つのが鉄則です
そうとは限りません。184条3項が、無剰余なら執行を取り消すという民事執行法63条・129条の適用を排除しています。つまり余りが出ない物件でも管財人は強制的に換価でき、競売費用だけ差し引かれて回収ゼロになることもあります。業界裏話ヒント:無剰余取消しが効かない前提を知らないと、『どうせ売られない』と高をくくって対応が遅れます。担保割れ案件こそ、早めに任意売却で損失を最小化する交渉価値があります
消えません。184条4項で、別除権者が受けるべき金額が未確定なら、管財人は代金を別に寄託しなければならず、別除権は寄託された代金の上に存続します。物が金銭に変わっても優先権は守られます。業界裏話ヒント:寄託された代金からの配当を取りこぼさないよう、債権額の届出と疎明を早く整えるのが実務の肝。確定が遅れるほど資金が塩漬けになり、機会損失が膨らみます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 換価の主体・方法 | 184 条:管財人が民事執行法の手続または任意売却で換価 | — |
| 別除権者の立場 | 換価を拒めない(184 条 2 項後段) | — |
| 主な目的 | 財団の一体的・迅速な換価と清算 | — |
| 無剰余取消し | 適用除外(184 条 3 項)=担保割れでも換価可 | — |
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