要点破産法 150 条は、社債管理者・社債管理補助者の管理事務費用や報酬を、裁判所の許可により財団債権へ格上げできると定める。財団債権は配当を待たず最優先で弁済される。
Q · 倒産会社の社債を取りまとめる社債管理者の費用は、他の債権者より先にもらえるの?
裁判所の許可があれば財団債権として最優先で弁済されます
破産法 150 条により、社債管理者・社債管理補助者が破産債権である社債の管理事務に要した費用は、裁判所の許可を得れば財団債権になります(1 項)。事前許可を得ずに着手した場合でも、破産手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、貢献度に応じた額を事後的に財団債権化できます(2 項)。報酬も破産手続開始後の原因に基づく相当額が対象です(3 項)。財団債権は配当を待たず破産財団から随時・満額で弁済されます。
あなたが証券会社の窓口で「個人向け社債」を買ったとする。発行した会社が倒産した。その瞬間、あなたの債権を取りまとめて配当を受け取る作業を、社債管理者という存在が代わりにやってくれる。だがここで誰も教えてくれない問題がある。その作業のコストは、誰が払うのか。普通に考えれば、社債管理者の費用も他の債権者と同じく破産債権、つまり配当で雀の涙しか戻らない。それなら管理者は本気で動かない。破産法 150 条は、この行き詰まりを裁判所の許可一つで断ち切る。社債管理者の費用と報酬を「財団債権」に格上げできるのだ。財団債権とは、破産手続の配当を待たず、破産財団から最優先で随時弁済される債権(破産法 2 条)。他の債権者より先に、満額で精算される地位である。あなたの社債の回収率は、この 150 条が動くかどうかに静かに左右されている。
破産法 150 条は、社債管理者および社債管理補助者が破産債権である社債の管理事務を行う際に要する費用ならびに報酬について、裁判所の許可を条件として財団債権とすることを認める規定である。財団債権とは、破産手続の配当を待たず破産財団から随時弁済される請求権を指す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
社債権者のために弁済の受領や債権保全など管理を行う者です(会社法 702 条)。発行会社が倒産すると、社債権者に代わって配当手続を回す役割を担います。
令和元年会社法改正で創設された制度で、社債管理者より限定的な権限で社債権者を補助する者です。管理者を置かない社債でも 150 条の保護が及びます。
破産手続の配当を待たず、破産財団から随時・最優先で弁済される請求権です(破産法 2 条、151 条)。破産債権より圧倒的に回収率が高くなります。
社債管理者または社債管理補助者が裁判所に申し立てます。破産手続の円滑な進行に必要と認められると、費用の請求権が財団債権となります。
なります。150 条 6 項が医療法上の社会医療法人債管理者等にも準用され、社債に限らず投資法人債・特定社債・相互会社の社債も対象です。
財団債権は配当原資の外で先取りされるため、増えるほど按分配当に回る原資が痩せ、一般破産債権者の取り分が減ります。裁判所が相当額に絞ります。
即時抗告ができます(150 条 5 項)。抗告期間は短いため、範囲が確定して動かせなくなる前に速やかに申し立てる必要があります。
破産手続開始後の原因に基づいて生じた報酬のうち、裁判所が相当と認める額に限られます(150 条 3 項)。青天井ではありません。
あなたの社債債権そのものは原則として破産債権で、配当率に応じた金額しか戻りません。150 条が財団債権に格上げするのはあなたの社債ではなく、社債管理者の管理費用・報酬です(150 条 1 項から 4 項)。とはいえ管理者の経費が確保されることで、配当手続そのものは前に進みます。業界裏話ヒント:個人向け社債でも社債管理者が設置されていないケース(補助者のみ、または不設置)があり、その場合は債権届出を自分でやる必要が出る。買う前に目論見書の社債管理欄を読む人はほとんどいないが、倒産時の手間が段違いに変わる
まるで違います。破産債権は債権者全員で財団を按分するため、配当率が数パーセントということも珍しくない。一方、財団債権は配当を待たず、財団から随時かつ満額弁済されます(破産法 151 条)。同じ債権でも回収率が天と地ほど変わる。業界裏話ヒント:財団債権が膨らみすぎると配当原資が枯れ、一般債権者の取り分が消える。だから破産管財人は社債管理者の財団債権申立てに対し、3 項の相当と認める額を盾に増えすぎを牽制する。この綱引きが債権者集会の水面下で起きている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済の順位 | 150 条:許可を得れば財団債権として配当外で随時・最優先弁済 | — |
| 対象 | 社債管理者・補助者の管理事務費用と開始後原因の報酬 | — |
| 成立要件 | 裁判所の許可(1〜3 項)+ 円滑な進行への必要性・貢献 | — |
| 不服申立て | 150 条 5 項の即時抗告 | — |
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