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破産法 第150条(社債管理者等の費用及び報酬)

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  1. 社債管理者又は社債管理補助者が破産債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、当該社債管理者又は社債管理補助者の当該事務の処理に要する費用の請求権を財団債権とする旨の許可をすることができる。
  2. 2.社債管理者又は社債管理補助者が前項の許可を得ないで破産債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者又は社債管理補助者が破産手続の円滑な進行に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
  3. 3.裁判所は、破産手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者又は社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を財団債権とする旨の許可をすることができる。
  4. 4.前三項の規定による許可を得た請求権は、財団債権とする。
  5. 5.第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で破産債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。
  7. 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社同項に規定する社債
  8. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者又は同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
  9. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者又は同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者同法第二条第十九項に規定する投資法人債
  10. 保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者又は同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者相互会社が発行する社債
  11. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十六条に規定する特定社債管理者又は同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者同法第二条第七項に規定する特定社債

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 150 条は、社債管理者・社債管理補助者の管理事務費用や報酬を、裁判所の許可により財団債権へ格上げできると定める。財団債権は配当を待たず最優先で弁済される。

Q · 倒産会社の社債を取りまとめる社債管理者の費用は、他の債権者より先にもらえるの?

裁判所の許可があれば財団債権として最優先で弁済されます

破産法 150 条により、社債管理者・社債管理補助者が破産債権である社債の管理事務に要した費用は、裁判所の許可を得れば財団債権になります(1 項)。事前許可を得ずに着手した場合でも、破産手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、貢献度に応じた額を事後的に財団債権化できます(2 項)。報酬も破産手続開始後の原因に基づく相当額が対象です(3 項)。財団債権は配当を待たず破産財団から随時・満額で弁済されます。

解説

あなたが証券会社の窓口で「個人向け社債」を買ったとする。発行した会社が倒産した。その瞬間、あなたの債権を取りまとめて配当を受け取る作業を、社債管理者という存在が代わりにやってくれる。だがここで誰も教えてくれない問題がある。その作業のコストは、誰が払うのか。普通に考えれば、社債管理者の費用も他の債権者と同じく破産債権、つまり配当で雀の涙しか戻らない。それなら管理者は本気で動かない。破産法 150 条は、この行き詰まりを裁判所の許可一つで断ち切る。社債管理者の費用と報酬を「財団債権」に格上げできるのだ。財団債権とは、破産手続の配当を待たず、破産財団から最優先で随時弁済される債権(破産法 2 条)。他の債権者より先に、満額で精算される地位である。あなたの社債の回収率は、この 150 条が動くかどうかに静かに左右されている。

法的な位置づけ

破産法 150 条は、社債管理者および社債管理補助者が破産債権である社債の管理事務を行う際に要する費用ならびに報酬について、裁判所の許可を条件として財団債権とすることを認める規定である。財団債権とは、破産手続の配当を待たず破産財団から随時弁済される請求権を指す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債管理者とは何ですか?

社債権者のために弁済の受領や債権保全など管理を行う者です(会社法 702 条)。発行会社が倒産すると、社債権者に代わって配当手続を回す役割を担います。

Q2社債管理補助者とは何ですか?

令和元年会社法改正で創設された制度で、社債管理者より限定的な権限で社債権者を補助する者です。管理者を置かない社債でも 150 条の保護が及びます。

Q3財団債権とは何ですか?

破産手続の配当を待たず、破産財団から随時・最優先で弁済される請求権です(破産法 2 条、151 条)。破産債権より圧倒的に回収率が高くなります。

Q4破産法 150 条の許可は誰が申し立てますか?

社債管理者または社債管理補助者が裁判所に申し立てます。破産手続の円滑な進行に必要と認められると、費用の請求権が財団債権となります。

Q5社会医療法人債も財団債権になりますか?

なります。150 条 6 項が医療法上の社会医療法人債管理者等にも準用され、社債に限らず投資法人債・特定社債・相互会社の社債も対象です。

Q6財団債権が多いと一般債権者の配当はどうなりますか?

財団債権は配当原資の外で先取りされるため、増えるほど按分配当に回る原資が痩せ、一般破産債権者の取り分が減ります。裁判所が相当額に絞ります。

Q7150 条の許可決定に不服がある場合はどうしますか?

即時抗告ができます(150 条 5 項)。抗告期間は短いため、範囲が確定して動かせなくなる前に速やかに申し立てる必要があります。

Q8社債管理者の報酬はどこまで財団債権になりますか?

破産手続開始後の原因に基づいて生じた報酬のうち、裁判所が相当と認める額に限られます(150 条 3 項)。青天井ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社債を持っている会社が倒産しました。私の社債はどうなりますか?

あなたの社債債権そのものは原則として破産債権で、配当率に応じた金額しか戻りません。150 条が財団債権に格上げするのはあなたの社債ではなく、社債管理者の管理費用・報酬です(150 条 1 項から 4 項)。とはいえ管理者の経費が確保されることで、配当手続そのものは前に進みます。業界裏話ヒント:個人向け社債でも社債管理者が設置されていないケース(補助者のみ、または不設置)があり、その場合は債権届出を自分でやる必要が出る。買う前に目論見書の社債管理欄を読む人はほとんどいないが、倒産時の手間が段違いに変わる

Q2財団債権って、普通の債権とそんなに違うんですか?

まるで違います。破産債権は債権者全員で財団を按分するため、配当率が数パーセントということも珍しくない。一方、財団債権は配当を待たず、財団から随時かつ満額弁済されます(破産法 151 条)。同じ債権でも回収率が天と地ほど変わる。業界裏話ヒント:財団債権が膨らみすぎると配当原資が枯れ、一般債権者の取り分が消える。だから破産管財人は社債管理者の財団債権申立てに対し、3 項の相当と認める額を盾に増えすぎを牽制する。この綱引きが債権者集会の水面下で起きている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社債を持っていれば倒産しても優先的に守られる」と考えがちだが、問いの立て方が間違っている。150 条が守るのは社債そのものではなく、それを管理する者の費用と報酬だ。あなたの社債債権自体は原則ただの破産債権で、配当順位は他の一般債権者と変わらない
  • 財団債権が「優先される」ことは知っていても、その意味の重さを取り違えている人が多い。財団債権は破産債権に「優先」して列に並ぶのではなく、そもそも配当という枠の外で、財団から随時満額弁済される(破産法 151 条)。順番待ちの列に並ぶのではなく、列の前で先に精算される地位なのだ
  • 「裁判所の許可がなければ一円ももらえない」と思われがちだが、150 条 2 項は、許可を取らずに事務をしてしまった場合でも、破産手続への貢献度に応じて事後的に財団債権化する道を残している。完全な取りこぼしにはならない
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弁済の順位150 条:許可を得れば財団債権として配当外で随時・最優先弁済
対象社債管理者・補助者の管理事務費用と開始後原因の報酬
成立要件裁判所の許可(1〜3 項)+ 円滑な進行への必要性・貢献
不服申立て150 条 5 項の即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが買った個人向け社債の発行会社が倒産した。配当を待つあなたは知らないが、社債管理者が全力で動くかどうかは、その経費が財団債権に格上げされるかにかかっている。格上げされなければ管理者の作業は鈍り、あなたへの配当手続そのものが遅れていく
  • もし、あなたが社債管理者の立場で、許可を取らないまま発行会社の破産事務に着手してしまったら、どうなる? 150 条 2 項は、許可なしでも「円滑な進行に貢献した」と認められれば、貢献度に応じた費用償還を財団債権にできると定める。だが申立てのタイミングを逃すと、その費用は回収不能のまま残る
  • 社会医療法人が発行した社会医療法人債。これも 150 条 6 項で同じ保護が及ぶ。社債だけの話ではない
  • あなたが破産管財人で、財団は限られている。社債管理者から「うちの報酬も財団債権にしてくれ」と迫られたとき、青天井ではない。3 項が認めるのは、破産手続開始後の原因に基づく報酬のうち、裁判所が相当と認める額だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第150条(社債管理者等の費用及び報酬)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第150条の条文原文は「社債管理者又は社債管理補助者が破産債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、当…」で始まります。
  3. 破産法第150条は第五章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。