第十二条
第12条
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第十二条
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)