(趣旨)
第1条
この法律は、日本道路公団等民営化関係法(道路会社法、機構法及び整備法をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、日本道路公団等民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
(趣旨)
この法律は、日本道路公団等民営化関係法(道路会社法、機構法及び整備法をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、日本道路公団等民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
(定義)
この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)をいう。
2この法律において「機構法」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)をいう。
3この法律において「整備法」とは、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)をいう。
4この法律において「高速道路」とは、道路会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)