日本道路公団等民営化関係法施行法 第2条(定義)
- この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)をいう。
- 2.この法律において「機構法」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)をいう。
- 3.この法律において「整備法」とは、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)をいう。
- 4.この法律において「高速道路」とは、道路会社法第二条第二項に規定する高速道路をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第2条に定められた規定で、「この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条(定義)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条の条文原文は「この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)をいう。」で始まります。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第1条です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第3条です。
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- 正式書式
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102 - 本サイト収録
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/2