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日本道路公団等民営化関係法施行法 第一節 高速道路株式会社の設立

第3条〜第11条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第一節 高速道路株式会社の設立は、第3条〜第11条の全 9 条で構成されています。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第一節 高速道路株式会社の設立が属する日本道路公団等民営化関係法施行法の法令番号は平成十六年法律第百二号です。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立委員)

第3条

国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2設立委員は、国土交通省令で定めるところにより、整備法第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「新特別措置法」という。)第六条第一項の供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該供用約款は、会社の成立の時において、同項の認可を受けたものとみなす。

3設立委員は、前二項に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。

(定款)

第4条

設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(会社の設立に際して発行する株式)

第5条

会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本道路公団等民営化関係法施行法」とする。

(株式の引受け)

第6条

会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「公団」と総称する。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるものとする。

一東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社1日本道路公団2

二首都高速道路株式会社1首都高速道路公団2

三阪神高速道路株式会社1阪神高速道路公団2

四本州四国連絡高速道路株式会社1本州四国連絡橋公団2

2前項の規定により割り当てられた株式による東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

3第一項の規定により割り当てられた株式による首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団に出資している地方公共団体(以下「出資地方公共団体」という。)が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。

(出資)

第7条

公団は、会社の設立に際し、会社に対し、第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(創立総会)

第8条

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本道路公団等民営化関係法施行法第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

(会社の成立)

第9条

第七条の規定により公団が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

(設立の登記)

第10条

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

(商法の適用除外)

第11条

商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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