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日本道路公団等民営化関係法施行法 第6条(株式の引受け)

  1. 会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「公団」と総称する。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるものとする。
  2. 一東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社1日本道路公団2
  3. 二首都高速道路株式会社1首都高速道路公団2
  4. 三阪神高速道路株式会社1阪神高速道路公団2
  5. 四本州四国連絡高速道路株式会社1本州四国連絡橋公団2
  6. 2.前項の規定により割り当てられた株式による東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
  7. 3.第一項の規定により割り当てられた株式による首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団に出資している地方公共団体(以下「出資地方公共団体」という。)が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。

この条文の基本情報

株式の引受けとは何ですか?

定義株式の引受けとは、日本道路公団等民営化関係法施行法第6条に定められた規定で、「会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第6条(株式の引受け)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第6条の条文原文は「会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下…」で始まります。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法第6条は第一節 高速道路株式会社の設立に置かれています。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等民営化関係法施行法第6条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第5条です。
  7. 日本道路公団等民営化関係法施行法第6条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102
  • 本サイト収録日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/6

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