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日本道路公団等民営化関係法施行法 第三節 日本道路公団等の解散

第13条〜第18条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第三節 日本道路公団等の解散は、第13条〜第18条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第三節 日本道路公団等の解散が属する日本道路公団等民営化関係法施行法の法令番号は平成十六年法律第百二号です。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第13条

国土交通大臣は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。

一会社及び機構に引き継がせる業務の種類及び範囲

二会社及び機構に承継させる資産、債務その他の権利及び義務

三その他会社及び機構への業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項

3基本方針は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務(第十五条第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継するものを除く。)のうち、機構法第十二条の業務に該当する業務並びに当該業務に係る資産、当該資産に対応する債務その他の政令で定める債務その他の権利及び義務を機構に、当該業務以外の業務並びに当該権利及び義務以外の権利及び義務を会社に引き継がせるよう定めなければならない。

4基本方針は、前項に規定するもののほか、道路会社法第五条第二項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社(以下「事業範囲会社」という。)の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に引き継がせるよう定めなければならない。

一会社の成立の際現に整備法第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第四条、第七条の五又は第七条の九の規定により公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路

二会社の成立の際現に旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可を受けて日本道路公団が維持、修繕及び災害復旧を行っている高速道路(以下「管理有料高速道路」という。)

三会社の成立の際現に旧特別措置法第二条の二、第七条の二若しくは第七条の七の規定に基づき、又は旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可を受けて公団が新設し、又は改築している高速道路

四会社の成立前に高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項若しくは第三項の整備計画、第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号。以下「旧首都公団法」という。)第三十条第一項の基本計画、第三十七条第三号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号。以下「旧阪神公団法」という。)第三十条第一項の基本計画又は旧本州四国公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速道路であって、公団が新設又は改築に関する調査を行っているもの(第一号又は前号に該当するもの及び高速自動車国道法第六条の規定により国土交通大臣が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行っているものを除く。)

5国土交通大臣は、基本方針の策定前に、道路会社法第五条第二項第一号及び第三号の規定による指定をしなければならない。

6旧首都公団法第三十条第一項の基本計画又は旧阪神公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速道路は、それぞれ、基本方針の策定の時において、道路会社法第五条第二項第二号又は第五号の規定による国土交通大臣の指定があった高速道路とみなす。

7国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(実施計画)

第14条

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

一日本道路公団1東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社2

二首都高速道路公団1首都高速道路株式会社2

三阪神高速道路公団1阪神高速道路株式会社2

四本州四国連絡橋公団1本州四国連絡高速道路株式会社2

2実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。

3公団は、第一項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4公団は、実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5国土交通大臣は、前二項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(公団の解散等)

第15条

公団は、会社及び機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その時において同条第一項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。

2会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する。

一第六条第一項の規定により公団が引き受けた会社の株式の総数

二管理有料高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)

三前二号に定めるもののほか、会社及び機構がその事業又は業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

3前二項の規定により会社及び機構並びに国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産(国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第一号に掲げるものに限る。)の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5第六条第一項の規定により首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団が引き受けた首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び出資地方公共団体が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、承継する。

6第二項の規定により国が承継する会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は道路整備特別会計に帰属するものとする。

7第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定による国及び出資地方公共団体への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

8公団の平成十七年四月一日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。

9公団の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る次の各号に掲げる公団の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、当該各号に定める機構又は会社がなお従前の例により行うものとする。この場合において、日本道路公団及び首都高速道路公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。

一日本道路公団1機構2

二首都高速道路公団1首都高速道路株式会社2

三阪神高速道路公団1阪神高速道路株式会社2

四本州四国連絡橋公団1本州四国連絡高速道路株式会社2

10前項の場合においては、第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号。以下「旧道路公団法」という。)第二十四条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)、旧首都公団法第九条及び第三十五条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)、旧阪神公団法第九条及び第三十四条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)並びに旧本州四国公団法第九条及び第三十六条第二項(監事の意見に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

11第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から第二項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相当する金額を減じた額(以下この項において「承継出資額」という。)は、政府及び出資地方公共団体から機構に対し出資されたものとし、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額及び承継出資額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

12第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(道路債券等に係る債務に関する連帯債務)

第16条

前条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる会社又は機構が、同表の中欄に掲げる公団の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務(同項の規定により機構が承継したものを除く。)及び当該承継の時において発行されている同欄に掲げるすべての債券に係る債務については、同表の下欄に掲げる会社及び機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、公団が国から借り入れた借入金に係る債務及び国が保有しているこれらの債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2前項の場合には、次の各号に掲げる債券(以下「道路債券等」という。)の債権者は、当該各号に定める会社及び機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

一道路債券1東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社2

二首都高速道路債券1首都高速道路株式会社2

三阪神高速道路債券1阪神高速道路株式会社2

四本州四国連絡橋債券1本州四国連絡高速道路株式会社2

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第17条

第十五条第一項の規定により会社又は機構が承継する道路債券等に係る債務について旧道路公団法第二十八条、旧首都公団法第三十八条の二、旧阪神公団法第三十八条又は旧本州四国公団法第三十九条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2第十五条第一項の規定により東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は機構が承継する道路債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項又は第三項により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る道路債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

3第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該道路債券等又は借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。

4第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による取得に係るものである場合における当該道路債券等についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。

5承継計画において機構が承継することとされた道路資産(機構法第二条第二項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)は、新特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定にかかわらず、機構の成立の時において、機構に帰属する。この場合において、新特別措置法第五十二条中「前条第二項から第四項まで」とあるのは「前条第二項から第四項まで及び日本道路公団等民営化関係法施行法第十七条第五項」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」とする。

(非課税)

第18条

第十五条第一項の規定により会社又は機構が公団の資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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