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日本道路公団等民営化関係法施行法 第14条(実施計画)

  1. 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
  2. 一日本道路公団1東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社2
  3. 二首都高速道路公団1首都高速道路株式会社2
  4. 三阪神高速道路公団1阪神高速道路株式会社2
  5. 四本州四国連絡橋公団1本州四国連絡高速道路株式会社2
  6. 2.実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。
  7. 3.公団は、第一項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  8. 4.公団は、実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  9. 5.国土交通大臣は、前二項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

実施計画とは何ですか?

定義実施計画とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等民営化関係法施行法第14条(実施計画)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画…」で始まります。
  3. 日本道路公団等民営化関係法施行法第14条は第三節 日本道路公団等の解散に置かれています。
  4. 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等民営化関係法施行法第14条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第13条です。
  7. 日本道路公団等民営化関係法施行法第14条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102
  • 本サイト収録日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/14

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