日本道路公団等民営化関係法施行法 第10条(設立の登記)
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、日本道路公団等民営化関係法施行法第10条に定められた規定で、「会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第10条(設立の登記)は、日本の日本道路公団等民営化関係法施行法に含まれる条文です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第10条の条文原文は「会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。」で始まります。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第10条は第一節 高速道路株式会社の設立に置かれています。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法の公布日は平成16年6月9日です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第10条の前の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第9条です。
- 日本道路公団等民営化関係法施行法第10条の次の条は日本道路公団等民営化関係法施行法第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000102 - 本サイト収録
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000102/10