第三十二条
第32条
第十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十二条
第十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第三十四条
第九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)