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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第六章 罰則

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第六章 罰則は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第六章 罰則が属する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の法令番号は平成十六年法律第百五十五号です。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十二条

第32条

第十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第三十四条

第34条

第九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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