(中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)
第25条
主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
(中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)
主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
(主務大臣の要求)
主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
(機構の解散時における残余財産の分配)
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、第二十条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
(主務大臣等)
機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
二第六条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二(第五号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣
三第十七条に規定する業務(次号及び第五号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
四第十七条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣及び原子力規制委員会
五第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)
2経済産業大臣は、専ら前項第五号に規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。
3機構に係るこの法律及び通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第一項第五号に規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。
第二十九条
削除
(財務大臣との協議)
主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一第六条第二項、第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の規定による認可をしようとするとき。
二第二十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)