国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第31条(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
この条文の基本情報
国家公務員宿舎法の適用除外とは何ですか?
定義国家公務員宿舎法の適用除外とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第31条に定められた規定で、「国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第31条(国家公務員宿舎法の適用除外)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第31条の条文原文は「国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第31条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第30条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第31条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/31