(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。
2この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
3この法律において「使用済燃料」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。
4この法律において「核燃料サイクル」とは、使用済燃料を再度原子炉に燃料として使用することにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。
5この法律において「高速増殖炉」とは、原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が一を超えるものをいう。
6この法律において「核燃料物質の再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
7この法律において「高レベル放射性廃棄物」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいう。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とする。
(機構の目的)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第二条第八項及び第九項並びに第三条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
4政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7政府及び政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第二十条第一項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。
(出資証券)
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(名称の使用制限)
機構でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)