国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第4条(機構の目的)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条に定められた規定で、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条(機構の目的)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条の条文原文は「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第3条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第4条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/4