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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。
  2. 2.この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
  3. 3.この法律において「使用済燃料」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。
  4. 4.この法律において「核燃料サイクル」とは、使用済燃料を再度原子炉に燃料として使用することにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。
  5. 5.この法律において「高速増殖炉」とは、原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が一を超えるものをいう。
  6. 6.この法律において「核燃料物質の再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
  7. 7.この法律において「高レベル放射性廃棄物」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第2条(定義)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第2条の条文原文は「この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第2条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第1条です。
  7. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第2条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/2

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