国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第9条(名称の使用制限)
機構でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第9条に定められた規定で、「機構でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第9条(名称の使用制限)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第9条の条文原文は「機構でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第9条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第8条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第9条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/9