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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第28条(主務大臣等)

  1. 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
  3. 二第六条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二(第五号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣
  4. 三第十七条に規定する業務(次号及び第五号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
  5. 四第十七条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣及び原子力規制委員会
  6. 五第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)
  7. 2.経済産業大臣は、専ら前項第五号に規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。
  8. 3.機構に係るこの法律及び通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第一項第五号に規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第28条に定められた規定で、「機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第28条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第28条の条文原文は「機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第28条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第28条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第27条です。
  7. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第28条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/28

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