国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第26条(主務大臣の要求)
- 主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣の要求とは何ですか?
定義主務大臣の要求とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第26条に定められた規定で、「主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第26条(主務大臣の要求)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第26条の条文原文は「主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求める…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の公布日は平成16年12月3日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第26条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第25条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第26条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000155/26