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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

高等学校設置基準

  • 平成十六年文部科学省令第二十号・省令・公布 平成16年3月31日・本則21条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校設置基準の法令番号は平成十六年文部科学省令第二十号です。
  2. 高等学校設置基準の法令種別は省令です。
  3. 高等学校設置基準の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 高等学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 高等学校設置基準は全 25 条です。
  6. 高等学校設置基準の内訳は本則 21 条、附則 4 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第2条(設置基準の特例)別タブで開く ›

公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合又は二以上の学科を設置する場合その他これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

2専攻科及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

第二章
第5条(学科の種類)別タブで開く ›

高等学校の学科は次のとおりとする。

一普通教育を主とする学科

二専門教育を主とする学科

三普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

第6条別タブで開く ›

前条第一号に定める学科は、普通科その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科とする。

2前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。

一農業に関する学科

二工業に関する学科

三商業に関する学科

四水産に関する学科

五家庭に関する学科

六看護に関する学科

七情報に関する学科

八福祉に関する学科

九理数に関する学科

十体育に関する学科

十一音楽に関する学科

十二美術に関する学科

十三外国語に関する学科

十四国際関係に関する学科

十五その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科

3前条第三号に定める学科は、総合学科とする。

第6条の2(学科の名称)別タブで開く ›

高等学校の学科の名称は、学科として適当であるとともに、当該学科に係る学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条の二各号に掲げる方針(第十九条において「方針」という。)にふさわしいものとする。

第三章
第8条(教諭の数等)別タブで開く ›

高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。

2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもって代えることができる。

3高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第9条(養護教諭等)別タブで開く ›

高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

第四章
第13条(校舎の面積)別タブで開く ›

校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第14条(運動場の面積)別タブで開く ›

運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。

第15条(校舎に備えるべき施設)別タブで開く ›

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一教室(普通教室、特別教室等とする。)

二図書室、保健室

三職員室

2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

第16条(その他の施設)別タブで開く ›

高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第17条(校具及び教具)別タブで開く ›

高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第五章
第19条(関係機関等との連携協力体制の整備)別タブで開く ›

高等学校は、当該高等学校に置く学科に係る方針を踏まえ、当該学科における教育活動その他の学校運営を行うに当たり、当該高等学校が所在する地域の行政機関、事業者、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)、国の機関、国際機関その他の関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。

第20条(学際領域に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)別タブで開く ›

普通教育を主とする学科のうち、学際的な分野に関する学校設定教科(学校教育法施行規則別表第三(一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科をいう。以下同じ。)に関する科目を開設する学科(次項において「学際領域に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設及び実施その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、大学等、国の機関又は国際機関その他の国際的な活動を行う国内外の機関若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。

2学際領域に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第21条(地域社会に関する学科における関係機関等との連携協力体制の整備)別タブで開く ›

普通教育を主とする学科のうち、地域社会に関する学校設定教科に関する科目を開設する学科(次項において「地域社会に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設及び実施その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、当該高等学校が所在する地域の行政機関又は事業者その他の地域の活性化に資する活動を行う機関若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。

2地域社会に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現に存する高等学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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