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高等学校設置基準 第2条(設置基準の特例)

  1. 公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合又は二以上の学科を設置する場合その他これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
  2. 2.専攻科及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

この条文の基本情報

設置基準の特例とは何ですか?

定義設置基準の特例とは、高等学校設置基準第2条に定められた規定で、「公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校設置基準第2条(設置基準の特例)は、日本の高等学校設置基準に含まれる条文です。
  2. 高等学校設置基準第2条の条文原文は「公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。」で始まります。
  3. 高等学校設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高等学校設置基準の公布日は平成16年3月31日です。
  5. 高等学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高等学校設置基準第2条の前の条は高等学校設置基準第1条です。
  7. 高等学校設置基準第2条の次の条は高等学校設置基準第3〜4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080020
  • 本サイト収録高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080020/2

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