(一般的基準)
第12条
別タブ ↗高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(一般的基準)
高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎の面積)
校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(運動場の面積)
運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校舎に備えるべき施設)
校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
一教室(普通教室、特別教室等とする。)
二図書室、保健室
三職員室
2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
(その他の施設)
高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校具及び教具)
高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)