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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高等学校設置基準 第四章 施設及び設備

第12条〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等学校設置基準第四章 施設及び設備は、第12条〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 高等学校設置基準第四章 施設及び設備が属する高等学校設置基準の法令番号は平成十六年文部科学省令第二十号です。
  3. 高等学校設置基準の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 高等学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一般的基準)

第12条

別タブ ↗

高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(校舎の面積)

第13条

別タブ ↗

校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(運動場の面積)

第14条

別タブ ↗

運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。

(校舎に備えるべき施設)

第15条

別タブ ↗

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一教室(普通教室、特別教室等とする。)

二図書室、保健室

三職員室

2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

(その他の施設)

第16条

別タブ ↗

高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(校具及び教具)

第17条

別タブ ↗

高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(他の学校等の施設及び設備の使用)

第18条

別タブ ↗

高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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