(学科の種類)
第5条
高等学校の学科は次のとおりとする。
一普通教育を主とする学科
二専門教育を主とする学科
三普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
(学科の種類)
高等学校の学科は次のとおりとする。
一普通教育を主とする学科
二専門教育を主とする学科
三普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
第六条
前条第一号に定める学科は、普通科その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科とする。
2前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。
一農業に関する学科
二工業に関する学科
三商業に関する学科
四水産に関する学科
五家庭に関する学科
六看護に関する学科
七情報に関する学科
八福祉に関する学科
九理数に関する学科
十体育に関する学科
十一音楽に関する学科
十二美術に関する学科
十三外国語に関する学科
十四国際関係に関する学科
十五その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
3前条第三号に定める学科は、総合学科とする。
(学科の名称)
高等学校の学科の名称は、学科として適当であるとともに、当該学科に係る学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条の二各号に掲げる方針(第十九条において「方針」という。)にふさわしいものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)