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高等学校設置基準 第三章 編制

第7条〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等学校設置基準第三章 編制は、第7条〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 高等学校設置基準第三章 編制が属する高等学校設置基準の法令番号は平成十六年文部科学省令第二十号です。
  3. 高等学校設置基準の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 高等学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(授業を受ける生徒数)

第7条

同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(教諭の数等)

第8条

高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。

2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもって代えることができる。

3高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

(養護教諭等)

第9条

高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

(実習助手)

第10条

高等学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

(事務職員の数)

第11条

高等学校には、全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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