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有限責任事業組合契約に関する法律 第八章 組合財産の分割禁止の登記

第74条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有限責任事業組合契約に関する法律第八章 組合財産の分割禁止の登記は、第74条の全 1 条で構成されています。
  2. 有限責任事業組合契約に関する法律第八章 組合財産の分割禁止の登記が属する有限責任事業組合契約に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十号です。
  3. 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
  4. 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第七十四条

第74条

組合財産が不動産に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利をいう。次項において同じ。)であるときは、第五十六条において準用する民法第六百七十六条第二項の規定にかかわらず、次項の規定により読み替えて適用される不動産登記法第五十九条第六号に規定する共有物分割禁止の定めの登記をしなければ、清算前に当該組合財産について分割を求めることができないことを第三者に対抗することができない。

2組合財産が不動産に関する権利である場合における不動産登記法の適用については、同法第五十九条第六号中「又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が有限責任事業組合の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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