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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

有限責任事業組合契約に関する法律 第四章 計算等

第28条〜第36条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有限責任事業組合契約に関する法律第四章 計算等は、第28条〜第36条の全 9 条で構成されています。
  2. 有限責任事業組合契約に関する法律第四章 計算等が属する有限責任事業組合契約に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十号です。
  3. 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
  4. 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(会計の原則)

第28条

別タブ ↗

組合の会計は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

(会計帳簿の作成及び保存)

第29条

別タブ ↗

組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。

2前項の組合の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

3組合の会計帳簿を作成した組合員は、経済産業省令で定めるところにより、各組合員に対し、当該会計帳簿の写しを交付しなければならない。

4組合員は、組合の会計帳簿の閉鎖の時から十年間、経済産業省令で定めるところにより、当該会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

(会計帳簿の提出命令)

第30条

別タブ ↗

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、組合の会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(財務諸表の備置き及び閲覧等)

第31条

別タブ ↗

組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の成立後速やかに、組合の成立の日における組合の貸借対照表を作成しなければならない。

2組合員は、毎事業年度経過後二月以内に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の組合の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3前二項の規定により作成すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。

4組合員は、財務諸表を、その作成の時から十年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

5前項の場合においては、組合員は、組合契約書を併せて備え置かなければならない。

6組合の債権者は、当該組合の営業時間内は、いつでも、財務諸表(作成した日から五年以内のものに限る。)及び組合契約書について、次に掲げる請求をすることができる。

一財務諸表及び組合契約書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二財務諸表及び組合契約書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(財務諸表の提出命令)

第32条

別タブ ↗

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財務諸表の全部又は一部の提出を命ずることができる。

(組合員の損益分配の割合)

第33条

別タブ ↗

組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。

(財産分配の制限)

第34条

別タブ ↗

組合財産は、その分配の日における分配可能額(組合員に分配することができる額として純資産額の範囲内で経済産業省令で定める方法により算定される額をいう。次条において同じ。)を超えて、これを分配することができない。

2分配の日における組合の剰余金に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額を超えて組合財産を分配するには、総組合員の同意によらなければならない。

3前項の場合において、組合員は、分配する組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額を、経済産業省令で定めるところにより組合契約書に記載しなければならない。

(財産分配に関する責任)

第35条

別タブ ↗

分配した組合財産の帳簿価額(以下この条及び次条において「分配額」という。)がその分配の日における分配可能額を超える場合には、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、分配額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2前項に規定する場合において、当該分配を受けた組合員は、分配額が分配可能額を超過した額(同項の義務を履行した額を除く。)を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。

(欠損が生じた場合の責任)

第36条

別タブ ↗

組合員が組合財産の分配を受けた場合において、当該分配を受けた日の属する事業年度の末日に欠損額(貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)が生じたときは、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、当該欠損額(当該欠損額が分配額を超えるときは、当該分配額。次項において同じ。)を支払う義務を負う。ただし、組合員が組合財産を分配するについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2前項の規定により組合員が組合に対して欠損額を支払う義務を負う場合において、当該分配を受けた組合員は、当該欠損額(同項の義務を履行した額を除く。)を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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