有限責任事業組合契約に関する法律 第33条(組合員の損益分配の割合)
組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。
この条文の基本情報
組合員の損益分配の割合とは何ですか?
定義組合員の損益分配の割合とは、有限責任事業組合契約に関する法律第33条に定められた規定で、「組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第33条(組合員の損益分配の割合)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第33条の条文原文は「組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応…」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第33条は第四章 計算等に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第33条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第32条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第33条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第34条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/33