ブックマーク無料で登録

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第二章 基本方針及び地域住宅協議会

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第二章 基本方針及び地域住宅協議会は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第二章 基本方針及び地域住宅協議会が属する地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の法令番号は平成十七年法律第七十九号です。
  3. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の公布日は平成17年6月29日です。
  4. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第4条

国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等の基本的方向

二公的賃貸住宅等及び公共公益施設の整備に関する基本的事項

三公的賃貸住宅等の有効活用、賃貸の条件その他の管理に関する基本的事項

四公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便の増進に関する施策との連携に関する基本的事項

五第六条第一項に規定する地域住宅計画の作成に関する基本的事項

六前各号に掲げるもののほか、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する重要事項

3国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(地域住宅協議会)

第5条

都道府県、市町村、機構及び公社(以下「都道府県等」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県等は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。

2前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる