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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第四章 雑則

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第四章 雑則は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第四章 雑則が属する地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の法令番号は平成十七年法律第七十九号です。
  3. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の公布日は平成17年6月29日です。
  4. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通省令への委任)

第14条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第15条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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