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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第二節 交付金

第7条〜第10条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第二節 交付金は、第7条〜第10条の全 4 条で構成されています。
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第二節 交付金が属する地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の法令番号は平成十七年法律第七十九号です。
  3. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の公布日は平成17年6月29日です。
  4. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交付金の交付等)

第7条

地方公共団体は、次項の交付金を充てて地域住宅計画に基づく事業等の実施(機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国は、地方公共団体に対し、前項の規定により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の補助又は負担は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(交付金に係る改良住宅の管理及び処分)

第8条

前条第二項の交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金を充てて」と、同条第三項中「第十三条第三項」とあるのは「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金(以下この項において「地域住宅交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(地域住宅交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」とする。

(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

第9条

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の五第一項に規定する認定事業者である地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一及び第百十三条の二の規定の適用については、同法第百一条の十一第一項及び第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金」と、同法第百十三条の二第一号中「第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。

(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第10条

地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて整備する高齢者居住安定確保法第四十五条第一項の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第五十条の規定の適用については、同条中「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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