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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第三章 地域住宅計画に基づく特別の措置

第6条〜第13条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第三章 地域住宅計画に基づく特別の措置は、第6条〜第13条の全 8 条で構成されています。
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第三章 地域住宅計画に基づく特別の措置が属する地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の法令番号は平成十七年法律第七十九号です。
  3. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の公布日は平成17年6月29日です。
  4. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 地域住宅計画の作成等

第六条

第6条

地方公共団体は、その区域について、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画(以下「地域住宅計画」という。)を作成することができる。

2地域住宅計画には、第一号から第三号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第四号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項

二前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項

三計画期間

四地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する方針

3前項第一号及び第二号に掲げる事項には、当該地域住宅計画を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、機構、公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人若しくはこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるもの(以下「機構等」という。)が実施する事業等(当該地方公共団体が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。

4地方公共団体は、地域住宅計画に機構等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。

5地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村(特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村)は、第二項第一号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又は登録サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

6地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は公営住宅法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第二項第一号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。

7地方公共団体は、特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、第二項第一号の事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他当該地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内において住宅の確保に特に配慮を要する者(特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「配慮入居者」という。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、同項第二号に掲げる事項に、配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。

8地方公共団体は、地域住宅計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては都道府県に、当該地域住宅計画の写しを送付しなければならない。

9第三項から前項までの規定は、地域住宅計画の変更について準用する。

第二節 交付金

(交付金の交付等)

第7条

地方公共団体は、次項の交付金を充てて地域住宅計画に基づく事業等の実施(機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国は、地方公共団体に対し、前項の規定により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の補助又は負担は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(交付金に係る改良住宅の管理及び処分)

第8条

前条第二項の交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金を充てて」と、同条第三項中「第十三条第三項」とあるのは「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金(以下この項において「地域住宅交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(地域住宅交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」とする。

(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

第9条

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の五第一項に規定する認定事業者である地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一及び第百十三条の二の規定の適用については、同法第百一条の十一第一項及び第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金」と、同法第百十三条の二第一号中「第百一条の十第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条第二項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。

(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第10条

地方公共団体が第七条第二項の交付金を充てて整備する高齢者居住安定確保法第四十五条第一項の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第五十条の規定の適用については、同条中「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。

第三節 公的賃貸住宅等の整備等に関する特例

(特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村長による実施)

第11条

都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第十三条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第六条第三項の規定により記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るものについては、政令で定めるところにより、当該町村の長が行うこととすることができる。

(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例)

第12条

第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業に係る公営住宅法第三十六条第三号の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画に同条第六項の規定により記載された同項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅」とする。

(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

第13条

第六条第七項の規定により地域住宅計画に配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において「認定事業者」という。)は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を当該地域住宅計画に記載された配慮入居者に賃貸することができる。

2前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

3認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第十三条第二項の規定」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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