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工場抵当登記規則 第四節 補則

第36条〜第38条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工場抵当登記規則第四節 補則は、第36条〜第38条の全 3 条で構成されています。
  2. 工場抵当登記規則第四節 補則が属する工場抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十三号です。
  3. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保存期間)

第36条

工場財団目録及び工場図面は、工場財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

(工場図面の管理)

第37条

登記所には、工場図面つづり込み帳を備えるものとする。

2工場図面つづり込み帳には、書面申請において提出された工場図面をつづり込むものとする。

(登記識別情報の通知等)

第38条

不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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