(保存期間)
第36条
工場財団目録及び工場図面は、工場財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。
(保存期間)
工場財団目録及び工場図面は、工場財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。
(工場図面の管理)
登記所には、工場図面つづり込み帳を備えるものとする。
2工場図面つづり込み帳には、書面申請において提出された工場図面をつづり込むものとする。
(登記識別情報の通知等)
不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)